はい、そうです。
はい、そうです。
はい、そうです。
公職と申しますと……
農業調整委員だけです。
実際の耕作田地面積は土地台帳面積では二十六町幾らあるということは言つておられますが、これは在江の地積面積であります。
在江区民の耕作している面積は、台帳面におきましては二十三町余りだと思います。
その面積は、大体私が食糧調整委員になる前は、二十三町余で、全部部落割当してあつたと思いますが、非常に隠し田がありまして、それが從來書記長をやつておりました敞田一派の——敞田丈太という人ですが、その人が自分も隠し田をやり、そこの農民に隠し田を持たしておつたのでありまして、それを摘発した結果、実際の繩延べ——一筆ごとの実測したものがそういう結果に現わたのであります。
大体実態に近いものと思います。
それは法的の土地台帳面積であります。
役場に対しましては、部落の総会の総意によりまして、現在の実情におきましては、いわゆる台帳面積以上に申告して、供出を過重にかぶるような段階には至つておらないのであります。部落の総会の決定によりまして、台帳面積で報告しております。
二十二年度は私は報告いたしておりません。
前の実行組合長がしたかどうか知りませんが、私はしておりません。
存じません。
二十三年度も私は確かな記憶はしておりません。
大体割当の対象面積といたしましては、私は報告はいたしません。
大体その台帳面積に合わしてできるだけ出しているはずでありますが、年によりまして出入り耕作がありまして、変化しているのであります。
そうです。これは農地委員会の一筆調査による買収が二十三町余になつておるのであります、
これはいかような事情でどういうものが報告されておるか、私は存じません。しかしながら地方事務所にいたしましても、反別というものはいわゆる上部へ対しては、農民が毎年非常に荷船に割当てられる供出を緩和するために過少に報告している状態にあるということは、私が郡の食糧調整委員会に出席いたしまして、そういうことは感じたことはございます。
役場がどれだけしたかは知りません。地方事務所が、要するに町村長に正直なものをひとつ出してくれ、そうすれば地方事務所としてそこは手かげんして縣の方に報告はするからよろしく頼むということを地方事務所長殿が言われたことは私も一應知つております。
それは大体食糧調整委員会におきまして、いろいろなし量を総合いたしまして、委員会の席上で決定するのでありますが、その中から、いわゆる農家の保有人口から轉落農家の保有面積というものを差引いて割当するのでありまして、在江の場合は大体二十三町余の台帳面積から轉落農家の面積を引きましたものが割当の基準面積、こういうぐあいになつているのであります。