いまの御答弁でその点わかりました。 私は、名称が民事行政審議会というので、民事行政各般の非常に広範囲な問題を扱う審議会かと思ったわけです。ということになると、必ずしも人名問題に適当な人だけが参加しているわけではない、そういう審議会であるのだろうというふうに想像しておったのですが、そうではないわけですね。
いまの御答弁でその点わかりました。 私は、名称が民事行政審議会というので、民事行政各般の非常に広範囲な問題を扱う審議会かと思ったわけです。ということになると、必ずしも人名問題に適当な人だけが参加しているわけではない、そういう審議会であるのだろうというふうに想像しておったのですが、そうではないわけですね。
それでは、これはできれば大臣にも御意見を聞かせてもらいたいと思いますが、そもそも人名漢字について制限をする、これは大臣御承知でありましょうが、戸籍法の中に人名は「常用平易な文字を用いなければならない。」というのが第一項で、第二項では、それは命令で決めるのだ、こういうことになっておって、別個な命令、施行規則ですか、そこで具体的に何と何という文字の枠が決められておるわけです。 〔委員長退席、青木委員長代理着席〕 だから、それ以外の名前をつけて市役所、役場等に持ってくると、それは受け付けない、こういうことになっているわけですね。それがいまの人名漢字の取り扱いの法的基礎なんです。なぜ、そういうことをするのかという、そういう制度を
そのいま言われた社会的な不利益というのは、もう少し内容を言ってください。
いまの御答弁を仮に分析してみると二つになると思うのですが、一つは、新聞その他の印刷の関係であるとか、あるいは他人が読めないで困るとか、そういう便、不便というような問題ですね。それからもう一つは、妙な名前をつけられて子供が苦痛を感ずる、したがって、子供のためにいい名前をつけてやるべきだ、こういうことだと思うのですね。 仮にそういうふうに二つに分けると、子供の幸せのためにいい名前をつけてやれというのと、社会的な不便さを除く、こういう二つに分かれると思うのだけれども、どっちにウェートがありますか。
実は、前回の私の質問に対するお答えはほとんど後者の方、子供の幸せのためにという点が強調されておったわけです。後で読み上げますけれども、そっちの方に非常にウェートがあるかのごとく強調されておった。 私は、そういうふうに考えた際に、確かに、第一の点の社会的な不便というような問題も看過できない問題だと思います。第二の子供の幸せのためにというのも当然なことだと思います。しかし私が指摘をしたいのは、それをあえて法律で決めるということに多分な疑問を感ずる、こういう点、これはこの前も強調したわけでありますが、こういうふうに人名漢字を制限するというふうになったのは、沿革的に言うと、終戦直後の占領治下における特殊な環境あるいは特殊な心理状態、そう
戸籍事務の担当者が非常に迷惑をする、それが局長の考えるように、いわゆる常用平易な文字というのを一々窓口の戸籍担当官が判断をする、そして、これは常用平易ではないのじゃないかということでオミットする、これは結構だ、こういうことをそこで選別するということになったら、お話しのように、まことに煩にたえないと思うのです。 私がこの前言ったのは、常用平易な文字を使わなければならぬということを言うのは、国民に対する一般的な訓示規定だ、こういうことにとどめて、あとは、持ってきたものは戸籍担当官はそのまま受け付ける、こういうことにすべきだ、こういうことを言ったわけです。 しかし、もう一歩さかのぼって議論をすると、さっきちょっと話が途中になりまし
この点は一番基本的な問題ですから、大臣にも御所見を伺いたいのですが、私は、子供の幸せのためにこれこれしなければならぬ、社会的な迷惑とか、いまその問題をしばらくたな上げして、子供の幸せのために、これだけの範囲でなければ名前をつけてはならぬというふうに法律で制限するということはそもそも僣越だ、国はそういうことを考えるべきではないということを私は基本的に思うのです。 たとえば、例が適当かどうかわかりませんけれども、いま問題になっている元号の問題ですね。これなども、これは長い伝統のある歴史的な文化遺産だということを元号推進論者は盛んに強調しているわけですね。私もそのことにちっとも反対じゃありませんよ。それは結構だと思うのですけれども、た
審議会で審議をされる案件でありますから、ぜひその審議会に、私が申し上げていることを事務局である民事局を通して強く反映してもらいたいことを希望しながら、申し上げているわけです。 大臣にもう一遍申しますけれども、土台になっておるのは、従来当用漢字と言われたものですよ。これからは常用漢字です。これは法律で決めていないのですよ。内閣の告示で出しておる。しかし、告示で出しただけで、実際には、もう法律同様に強い心理的な強制力を持って、これが普及しているわけです。ですから私は、戸籍法の第五十条の第一項の常用平易な文字を用いなさいという規定だけで十分だと思う。 いま申し上げたのは、私は、それも少し僣越だということを言ったのだけれども、大きく
ちょっと一言。 その電話帳に載っているもう一人の葛飾の堀切の人ですね、この人も「ヨシミ」と読んでいるのですよ。大臣と同じところに二人並んで載っているのですから、これはもう当然「ヨシミ」と読んでいる。それだけ申し上げておきます。
私は、きのう政府委員室を通しまして、俗に狭山問題と言われる問題を材料にしながら、捜査あるいは裁判、そういう問題点を御質問したいということを、前から連絡をしておったわけでありますが、その問題に入る前に、前回五月の二十三日、いわゆる航空機汚職の問題に関連いたしまして、若干お尋ねをいたしましたので、その後、それぞれいろいろな方面に動きがありましたことに関連して、簡単にお尋ねをしたいと思います。 前回の委員会で私がお尋ねをいたしましたのは、まず第一に、授受された金額の問題、第二に、その性格の問題でございました。あのときも御答弁がありましたけれども、さらにこの問題について、もう少し詳しくお聞きをしたい。 まず第一に金額の点であります。
数万ドルずつ数回、こういうお話でございますね。 そうすると、私はきのう参議院で傍聴しておりましたが、それとは大分違うのですな。そうしますと、五億に近いとか、四億ないし五億と、御本人は非常に幅のある証言をしておるわけでありますが、あの当時は、レートは固定しておったわけでありますから、邦貨に換算しても、ドルなら三百六十円で計算すれば答えは出るわけです。五億に近いとかそういったような表現は、正確に言うと幾らになるのでしょうか。
よくわかりました。 それでは、次は性格の問題であります。金を贈った側ともらった側と、その性格はいわば百八十度違っておるわけでありますが、捜査当局の言うその金の性格、つまり目的その他ですね。そういう点については本人も御承知であるはずだ。つまり、承知できる状態に置かれておったということと、いわゆる「初めに五億円ありき」という答弁があったわけでありますが、その根拠を明確にしていただきたいと思うのであります。
少なくとも「初めに五億円ありき」というからには、そのことが関係者の間で合意が成立をしておったというふうに、これはわれわれ聞く方の側で、常識としてそう考えざるを得ないわけですが、そうすると、スタートの際に五億円について両者の間に合意があったのかということはどうですか。
そうすると、いまの御答弁は、受け取る方の側で要望したということが、まず前提にあるわけですね。そういう要望がなければ、出す方は出すはずがなかった、したがって、受け取る方の側が要望した、こういうことですね。もう一遍確認をしておきたいと思います。
わかりました。局長の答弁は、要望があったので、日商岩井の方はこれに応じたのだ、こういう御説明でありましたので、その点は了解いたしました。 それについては、いままで御答弁になりました五億という金額、ないしはその金を受領する側から要望があったことで話がスタートしたというような点についても、捜査当局としては、それを証明するだけの材料はお持ちなんでしょうね。
わかりました。その点も、いわゆる立件して訴訟を維持する、そういう立場での調査ではないでありましょうから、したがって、そういう裁判を進行する過程で訴訟を維持する、そういう立場で集めた証拠ではない、こういうことはわかったけれども、しかし、少なくとも責任を持ってお答えをしている、それだけの確信を持っているのだ、こういうお話でありますから、その点も、そういう点で了解をいたします。 その資料をいまここで見せてくれ、こういうことは私も決して申しませんけれども、必要な場合には、これは恐らく刑事訴訟法の四十七条のただし書きということになりましょうけれども、必要な場合にはそれによってでも、少なくともいま言われたようないわゆる刑事訴追事件ではないの
私ども、その点は想像しておりました。訴訟が進行すれば、証拠としてその場で明らかになるということは私どもも想像もし、期待もしておるわけですけれども、何といいましても、私どもは、私どもというか国民一般がこういう問題についての捜査をするというような権限はもとよりないわけですね。 ですから、これはどうしても、われわれは捜査当局の調査を期待するという以外にないので、その捜査当局としては実に重大な権限を持ち、同時にまた、豊富な資金を持って捜査に当たっているわけですから、これこそ本当に国民が納得するような、そういう点を明確にしてもらうということが絶対に必要だと思うのですよ。いま国民が心配している問題は、まさにその一点にあると言ってよろしいと思
ちょっと私「お育ち」という意味がわからないのだけれども……(「政治家が育つ」と呼ぶ者あり)ああ、そうですか。結果において、そういうことがあったかもしらないけれども、日商岩井の側で、これは政治家を育てるためのお金です、こういうことを言ったという材料はない、これはよろしいのですね。
この間の衆議院における証言の中で、ちょっと一つだけ気になりましたのは、これは加地和委員の質問でありますけれども、その金をやったり取ったりしたときの状況を細かに質問している中で、質問の方は略して、松野さんの答えの分を読みますと「そのことはたびたびありました。」——「そのこと」というのは、その金の趣旨について、つまりいわゆる政治家を育てる云々ですね。そういうことを言ったことがありますかという質問でありますが、松野さんの答えは ○松野証人 そのことはたびたびありました。それは、第一回高畑さんのとき、第一回海部さんのとき、松野頼三に対する政治献金。それはもう、何回というとおかしいですが、そのたびとは言いませんけれども、常にその念頭は去っ
そのよくお話しになった結果が、私どもとしては、偽証の疑いきわめて濃厚だ、そういう感じを強く抱くわけであります。 かつて国会法に基づいて訴追をされた例に、有名な事件としては西尾末廣さんの問題があるわけですね。あのときを振り返ってみますると、西尾さんは最終的には無罪になりました。第三審まで行って無罪になったわけでありますが、あのときの争いは、西尾さんが受け取った五十万という金が、政党に渡されたのか個人に渡ったのか、こういう点であったわけです。それで西尾さんは、あくまでも個人西尾がもらったのだ、こういうことで主張いたしまして、それが認められて無罪になっているわけです、しかもこれには、その五十万の金を贈った方も、もらった西尾さんも、完全