それでは次に、先刻申し上げた問題についてお尋ねをいたします。 いわゆる狭山事件と言われる、現在再審請求中の問題があるわけでありますが、これは一九六四年の三月十一日に浦和の地方裁判所で第一審として死刑が判決をされまして、直ちに控訴をいたしまして、一九七四年の十月三十一日に、第一審を破棄をして第二審は無期になった、こういう事件であります。私は、これを見ておりまして、まず第一に気のつくことは、公訴を提起してから判決が行われるまで、ずいぶん長い時間がかかっているわけですね。これは一体どうしてこういうことになったのか、裁判所の方からお聞かせください。
