それでは別なことをお尋ねいたします。 「ロシヤ」というのがありますが、ロシアは、昔日露引き渡し条約を結んだ国ですね。無論この「ロシヤ」というのは現在のソ連は入ってないのでしょうね。 それから、ついでに伺いますが、「ポーランド」というのがありますが、これは現在の社会主義国としてのポーランドでしょうか。 それではもう一つ「朝鮮」も同様の質問で、いまの朝鮮民主主義人民共和国というのも含んだ朝鮮でしょうか。
それでは別なことをお尋ねいたします。 「ロシヤ」というのがありますが、ロシアは、昔日露引き渡し条約を結んだ国ですね。無論この「ロシヤ」というのは現在のソ連は入ってないのでしょうね。 それから、ついでに伺いますが、「ポーランド」というのがありますが、これは現在の社会主義国としてのポーランドでしょうか。 それではもう一つ「朝鮮」も同様の質問で、いまの朝鮮民主主義人民共和国というのも含んだ朝鮮でしょうか。
これは、まことに私もそれでは不満足なんですけれども、朝鮮というのは、終戦以前は日本の領土というふうに扱われてきたわけですから、そうすると、朝鮮が四件の要求がありますが、これなどはどういうのでしょうか。
いま私が指摘した「ロシヤ」とか「ポーランド」とか、あるいは「朝鮮」が仮に現在の民主主義人民共和国だというようなことでありますと、それも対象になっておった、対象というか、その実績があったんだということだと、いまの基本的考え方からかなり違った判断をしなければならぬと思うので、非常に大事な点なんですが、要するにこっちに年代は年代としてあるわけですから、年代の方はただ件数だけが書いてあって何国だということは全くないわけですが、それと突き合わせていったら、たとえばポーランドとかロシアとか、そういうのが恐らくわかるのじゃないかと思うのですが、その程度のことがわからないのですか。
それではそれ以上お尋ねいたしませんが、この年表の方を見ても、たとえば先方から要求されたという方で見ても、昭和の時代に入っては一件もない。あるいは日本が要求したのは昭和三十八年、四十五年、五十年、五十二年と、昭和の時代には四件ある、こういうことですけれども、そのかわり昭和三十八年以前は非常に長い間ブランクなんですね。昭和九年に火事で焼けたとしても、焼けてから後の三十年間があるわけだけれども、それにも全部該当がない。今日日本から海外に出ていく人の数、あるいはまた日本へ入ってくる数を法務省で調べていただいたのですが、それを見ると、ずいぶん大変な数なわけですね。日本に入ってくるのが昨年は九十八万三千六十九人、それから日本から出ていったのが三
戦後四件だというお話ですが、それにしてもおびただしい日本人の海外への流出あるいは海外から日本へ向かって殺到してくるそういう人数が激増しているという中では、いわゆる国際犯罪というようなのが当然相当数あるのじゃないかというのが私どもの常識なんですけれども、そういう国際犯罪というようなものが実態がないのだということであればこれは大変結構な話で、それ以上議論する必要は全くないのですけれども、どうも私は、これだけ大ぜいの人間が行ったり来たりしているということだと、いわゆる国際犯罪と称するものが相当にあるのじゃないかという感じがするのですけれども、警察庁でも結構ですが、そういう点についてはどうでしょうか。
いまお答えがあったように、ずいぶんおびただしい犯罪が行われている。その中でいわゆる逃亡犯罪人として追及するというような必要のあるものはそれほどないのですか。これはどちらがお答えでしょうか。
それでは、現にICPOの方で手配している人数はどのくらいですか。
警察庁で出しております「昭和五十一年の犯罪」という統計書がありますが、それを見ると、これまた人数が相当ふえている。そしてさらに、これは何で私は読んだか忘れましたが、雑誌か新聞で見たのに、南北両朝鮮あるいは中国、そういう国の人の犯罪が減ってきて、日本にいるアメリカ人の犯罪がふえている、アメリカ軍人の犯罪がふえている、特にアメリカ軍人の場合は非常に凶悪な犯罪がふえている、こういうことが書いてあったのを読んだわけですけれども、これを見ましても、国籍が韓国、朝鮮、あるいは中国、これは確かに昭和三十六年と昭和五十一年と比べても半分ぐらいに減っている。それから、アメリカ軍人の場合は大体人数は同じだ、件数も同じだ。三百四十、三百七十といったような
この警察の統計にありますいわゆる在日米軍の犯罪数でありますが、数からいっても減っておらないし、十数年間の開きですけれども全く減っておらない。そして、しかも内容的にも問題が多いということであれば、もう少しこの点について日本国として真剣に考えなくちゃならないのじゃないか。この間横山委員がいろいろ具体的なケースについて述べておりましたけれども、こういう統計資料からも同じようなことが言えるのじゃないかということが、私はそういう問題意識を強く感ずるので、そういう点を警察なり法務省なりぜひもっと関心を持って詰めてもらいたいという気がするわけです。いかがですか。
いわゆるティピカルな国際犯罪というのは、たとえば通貨の偽造であるとか、あるいはいろいろな貴重品、宝石類の密輸入であるとか、あるいは麻薬の密輸入であるとか、いろいろそういう問題があってずいぶん新聞にも報道されているので、そういう意味での国際犯罪というのは確かにふえているに違いないという感じがするわけです。 ちょっと伺いたいのだけれども、ICPOでいわゆる赤手配をするというのは、これは警察独自でやるわけですか。つまり、犯罪人引き渡しの場合だと、法によってやる場合には、あるいは条約によってやる場合はずいぶん細かい手続で、法務大臣、外務大臣が参画をして、参画というか最終的には決定をする、そういう機構になっているわけだけれども、ICPOで
さっき途中までお尋ねしてきたこの資料ですけれども、日本が要求をされて断った、なぜ断ったかというその理由を原因別に挙げて細かく分類をしているのが十ページ、十一ページにありますけれども、この中には政治犯を理由にして断った、あるいは社会主義国で政治体制が違うということを理由にして断った、そういうケースはないのですか。
その次に、赤い紙がはさまって「逃亡犯罪人引渡しに関する立法例仮訳集」というのがありますけれども、これを見ると「仮拘禁関係」では十一例が挙がっているのですけれども、これはまだほかにもあって、ただし仮拘禁という定めをしているのはこれだけだという意味なんでしょうか。 それから、ついでにもう一つお尋ねをするが、一番最後にユーゴスラビアがありますね。これはいわゆる社会主義の国なんだけれども、そういう点では区別はないのでしょうか。
大半の国にこの法律ができているということであれば、いわゆる東側の国も対象にあるわけですか。
そういうことになると、当然政治体制が違った国とは余り交流しない、この犯罪人引き渡しという問題について余り交渉しないというのも原則論としてはかえって不合理あるいは不自然なんじゃないかという気がするわけですが、この間来の質疑応答の中で、なぜそういうところとはやらないかというようなことは一応答弁があったので私もその点は承知をしておりますが、せっかく向こうにもそういう法律をつくっているのが大半だということであれば、それと没交渉であるというのはむしろおかしいのじゃないかという気がするのですが、どうでしょうか。
それは、いままで世界の国際刑法などを論議をする会議等では、体制の違った国とはこの問題については交渉しないということを原則にうたってきたということが現にありますから、私はむしろそういうことが理由ではなかったのじゃないかなという感じがするのですけれども、いまの局長がそういう御答弁ならば、それが日本政府の方針だということであればそれで結構だと思います。 その次に、いわゆる重要な犯罪というのを、この資料の六十一ページにもありますが、重要な犯罪を三年以上にするというのと、アメリカの場合は一年以上だ、こういう点について、これはどういうことなんでしょうか。日本で、旧刑法では重罪、軽罪あるいは違警罪というふうに分かれている。そして、いまの刑法施
いわゆる国外犯として追及していくという場合でありますが、日本は世界でも例がないほど国外犯処罰の制度が整っていると言われているそうですけれども、この刑法二条に、外国人に対する処罰の規定があるわけです。これが今日では、日本もこういう逃亡犯罪人引渡法という法律ができましたからまあいいと思うのだけれども、その裏づけがあると思うのだけれども、これができる前は、一体外国人が犯した犯罪に対して、これを処罰をするというのはどうして担保されるのですか。私の質問の意味がわかりませんか。——つまり刑法の第二条では国外犯、外国人について処罰をするということがうたわれておるわけですね。しかしそれに対して、刑法は明治四十一年にできたわけですし、この法律は昭和二
それでわかりました。特に刑法の三条には、昔は日本人が外国で外国人から被害を受けたときにも、その外国人を処罰するということができるという規定になっておったわけですね、戦後はなくなりましたけれども。だから、私はそういう点は、規定だけあってどうしてその実行をするのだろうかという疑問を持っておったのですが、たまたま日本に来たときだけつかまえるというのでは、いわば全く権威のない規定だと思うのです。 ところで、現在でも外国で処罰をされるという場合には、たとえば日本人が罪を犯して外国に逃げていったというような場合に、向こうでつかまって向こうで処罰をされるというような場合は、その懲役に相当する期間だけ国外に追放するというようなことでけりをつける
国外犯という問題は、さっきも申し上げたように、もとの、戦前の刑法の第三条とか、そういうところで非常に重大な事案として扱っておったようだけれども、今度の改正刑法の草案などを見ると、大分中身が変わってきたということで、いわゆる国外犯に対する日本の態度、姿勢、解釈、そういうものが大きく変わったのじゃないかという感じがするのですが、その点はどうなんですか。
私が伺ったのは、その改正刑法の第六条にしても、いままでの二条から第六条にまで後退したわけですね。つまり、いかなる人間でも該当するというのがいわゆる外国人の国外犯ということで後に下がり、それから、国民の国外犯というのも大分内容が変わってきている。したがって、いままでの日本のあるいは日本人の生命財産その他を守る、そういう非常に強い保護主義であったものが大分後退をして、いわば世界主義というようなものに変わってきたのではないかというふうな感じがするのですが、そういう解釈でいいのでしょうか。
今回のいまわれわれが審議しております逃亡犯罪人の問題ですね。これも私の悪い癖かもしれませんけれども、この前と同じような疑問を感ずるのですが、特に犯罪人——逃亡はいいかもしれませんね。「逃亡」という言葉は昔も旧陸軍刑法、海軍刑法等にあった言葉ですね。犯罪人といってきめつけてしまうというのは、ずいぶん酷な呼び方ではないかという気がするのですが、その点はどうなんでしょうかね。全部犯罪人ということで、頭から犯罪人として扱ってしまっているわけですね。その点は少しひどいのじゃないかという気がするのですが。