ありがとうございます。教員の職場環境の改善、計画的な採用、将来を見通せる就職先となるように、是非前向きな検討をお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
ありがとうございます。教員の職場環境の改善、計画的な採用、将来を見通せる就職先となるように、是非前向きな検討をお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
国民民主党の西岡義高です。よろしくお願いいたします。 では、早速質問に入ってまいります。 今回の改正で、公益通報を理由としました解雇又は懲戒を行った者に対して刑事罰が新設されました。これは大きな一歩だと思っております。 しかしながら、実際の現場で起こっている不利益取扱いというのは、嫌がらせが一番多くて、その次が不当な配置転換ということですね。これらをやることによって自主退職に追い込んでいくような、こういった不当な取扱いがあります。今回の刑事罰の対象にはこの配置転換が含まれておりません。 これまでの御答弁の中で、伊東大臣も、日本の雇用はメンバーシップ型雇用が一般的であるがゆえに、公益通報者に対する配置転換を制限すること
ありがとうございます。 私も調べたんですけれども、はっきりした数字というのが出ていない。メンバーシップ型とジョブ型併用というか、一緒に取り入れているような会社もあるので明確な数字は出てこないんですが、おおむね六割から八割ぐらいというのは同じところだと思います。 ただ、では逆に、メンバーシップ型を理由にされるということであれば、ジョブ型の雇用の法人だけに注目した場合に、配置転換について刑事罰を適用することは可能という認識でよろしいのでしょうか。
ジョブ型だけを取り上げて罰則を規定することは妥当ではない、全体を見てそこは決めていかなきゃいけないということは理解しました。 ということは、ジョブ型だけを見れば、ジョブ型に対して罰則をつけることは、やるのは可能という認識でいいんですかね。そこは全体を見てできないという結論に至ったというのは分かりますけれども、一応、そこはこれ以上はお聞きしませんが、そういう認識でさせていただきたいと思います。 先ほども申し上げました配置転換、これはメンバーシップ型雇用でも、自主退職に追い込むような形で、必ずしも合理的ではない配置転換が行われている、存在しているのは認識しております。 今回、罰則以外にも、公益通報後一年以内の解雇又は懲戒は公
配置転換は、私も会社員が長かったので、周りから見ても明らかにおかしいなというような配置転換があると、あいつ何かやらかしたのかとか、あれを公益通報したから異動になったんだなというような目で見られる。そういう目で見る人がいると、公益通報に対するブレーキというか、ああいう目に遭うんだったらやめておこう、そういったことにもつながりかねないので、配置転換も、今後の議論の中でしっかりと、責任の転換であったりとか罰則の方を検討を続けていただければと思います。 では、次の質問に入ります。 令和二年の改正におきまして、公益通報者保護制度、実効性の向上を図るために内部通報体制が強化され、その際に、従業員数三百人超の事業者に対して内部通報への対応
中小企業は、規模が小さくなれば、やはり、オーナー社長で、ワンマン体質で、そもそも社長が怖くて何も言えないというような雰囲気であったりとか、内部通報すれば誰がやったかすぐ分かるというような状況かと思います。 ですので、中小企業においては、内部通報よりも、やはり外部への通報であったりとか相談窓口のような存在が重要になってくると思うんですけれども、この点では、企業だけでは進められませんので、国や自治体がしっかりとサポートしていかなければならないと思うんですけれども、具体的に、中小企業に対する国のサポート、自治体のサポート、どのように進めていくのかお示しください。
ありがとうございます。 しっかりと中小企業の末端の従業員まで行き届くように、引き続き周知をお願いいたします。 では、次の質問に移ります。 昨今、働き方の多様化が進んで、従業員を持たない個人事業主、一人社長といった、いわゆるフリーランスという働き方が普及してきました。公益通報との関係においても、フリーランスは、労働者と同様に取引先の不正を知り得る立場にある、なおかつ、労働者に準じる弱い立場にあることが多くて、公益通報を理由とする業務委託契約の解除や取引の削減など不利益な取扱いを受ける懸念があります。 これを受けて、今回の改正では、相手方事業者と業務委託関係にあるフリーランスを公益通報の保護対象として追加し、契約の解除、
ありがとうございます。 下請事業者にも多くの従業員がいて、多くの個人が働いているというところがありますので、この人たちの生活を守るためにも、下請法との絡みもおっしゃっていましたけれども、各省庁連携してしっかり守っていっていただきたいと思います。 不正や不祥事を早期発見して健全な環境をつくることが目的でもあると思いますので、今後この議論は続けていただければと思います。 次の質問です。 先ほど、中小企業のところで、外部通報できる体制をしっかりサポートしてほしいというお話をさせていただきました。 この外部通報を行うためには、不正があると信ずるに足る相当の理由があること、要は証拠の提出等が必要になってきます。一方で、証拠
ありがとうございます。 検討会では引き続き検討すべきこととされたようですので、今後、具体的にこの件も検討を進めていただければと思います。 ちょっと時間も迫っていますので、次の質問に移ります。 内部通報窓口に、自己の利益を図る目的ではないかと考えるような通報が少なからずあるという御指摘があるようです。現在、このような濫用的通報については、第十条で、他人の正当な利益等を尊重する努力義務規定がございます。 一方で、国際的には、EU公益通報者保護指令では、通報者が故意に虚偽の通報を行った場合の罰則規定でしたり、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定がございます。 今後もこの点は引き続き検討されていくかと思
ありがとうございます。 実態調査をされるということなのですが、その実態調査、具体的なスケジュール感とかが決まっていれば教えてください。
次の質問に行きます。 今回の改正で、第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならないものとすることとされました。匿名で公益通報した者を正当な理由がなく捜してはいけないという規定ですが、この正当な理由というのは具体的にどういうことなのでしょうか。 これと、この探索行為について罰則規定がないことで、ちょっと抑止力が弱いものではないかと感じていますけれども、今回、探索行為に対する罰則規定を入れなかった理由、抑止力に影響がないのかどうか、最後に見解をお聞かせください。
終わります。ありがとうございました。
国民民主党の西岡義高です。 まず冒頭、昨日、我が党の結党に御尽力いただきました岸本周平和歌山県知事が急逝されました。心よりの哀悼の誠をささげさせていただくとともに、私自身は直接の面識はございませんけれども、岸本知事の結党の志をしっかりと受け継ぎ、我が国のために尽力していくことをお誓い申し上げて、質問に入らせていただきます。 それでは、勤務実態調査についてお伺いいたします。 先日の本会議で、教員の勤務実態調査について、今後どのように展開していくのかを伺いました。その際に、今後は、基本的に毎年度教育委員会に対して実施する調査を通じて、全国の教師の時間外在校等時間の状況を適切に把握すると御答弁がございました。 毎年実施する
ありがとうございます。 勤務実態調査については、一週間全ての業務を記入するというのはかなり負担が重いかと思いますので、調査内容の精度と負担軽減と併せて、国の方でしっかりハンドリングしながら進めていっていただければと思います。 それでは、次の質問に移ります。 先日の報道で、総理が全国民に五万円程度の現金給付を検討しているというようなニュースもございました。今朝の報道ですと、マイナポイントなんという話も出ておりましたけれども、財源の議論なしでいきなり六兆円とかいう規模の話が出てきております。これについては、我々は、だったら百三万円の壁も一気に百七十八万円に引き上げられたんじゃないかと思うところはあるんですけれども、教育予算と
ありがとうございます。 何度も予算については質問させていただいていまして、そのたびに頑張るとおっしゃっていただいていますので、本当に頑張っていただきたいんですけれども、ここからはちょっとお願いという感じですが、教育国債、次世代に投資する教育国債を、これも併せて交渉していってもらいたいなというところでございます。 教育国債、負担の先送りという言われ方もしますけれども、国を成長させる人材、これへの投資をおろそかにしてきた結果が、失われた三十年と言うこともできます。しっかりと、国を成長させる人材を育てるための投資をしていただきたいと思うところです。一人当たり、生涯賃金の平均は二億二千万、そのうちの半分ぐらい、一億円ぐらいを税金と社
ありがとうございます。 子供たちが、自分たちが心配しなきゃいけないような職業に将来なろうとは思えませんので、このまま、子供目線で考えても、将来的に教員不足は解消されないんじゃないかというような未来が見えてしまいますので、現状をしっかり共有していただいて、対症療法ではなくて、しっかりと大きな改革をしていかなければいけないんだという現状を共有していただけるとありがたいです。 それでは、法案の中身に質問を移らせていただきます。ちょっと通告と順番を変えさせていただきます。 今回の法律案で、学校内外との連携、調整や若手教員のサポートを担うためとして、東京都の主任教諭を参考に、教諭と主幹教諭の間に位置づけられる主務教諭を創設すること
ありがとうございます。 ここで基本給が下がるようなことになれば、もう現場の先生はこれ以上やっていられないということになりますので、しっかり文科省としても注視して、自治体の方を見ていっていただければと思います。 では、次の質問です。 国立大学の教員、こちらは元々、給特法が適用されていたかと思います。平成十六年の国立大学法人法の施行に伴って、身分が非公務員化されました。そこで、教員としての職務内容であったり勤務態様には変化がないにもかかわらず、給特法の適用から外れて、労働基準法の適用を受けるようになり、時間外勤務にはそれ相応の時間外勤務手当が支給されるようになったということでございます。同じ仕事をしていて、一方は労働基準法が
ありがとうございます。 勤務条件の決定のされ方というか、契約が違うということだったんですけれども、国立学校の教員は勤務条件が私的契約で決定されていて、公立学校の教員は地方公務員として法律及び条例によって勤務条件が決定されているということですけれども、そもそも一般行政職の地方公務員は時間外勤務手当があります。 勤務条件の設定方法が違うというところで、一般行政職との、職務と勤務態様の特殊性、これを考慮するならば、時間外手当を支給しつつ、給料表の改定で差別を図っていくのか、若しくは義務教育等教育特別手当、これの増額で対処していくのが本筋だとは思うんですけれども、この件の見解をお伺いしたいです。
済みません、もう一点、給料表の改定で差別化を図るという点についてはいかがでしょうか。
ちょっと、提案としては、教員の給料表のベースの部分をしっかり上げて一般行政職との差別化を図ったらどうですかという提案だったんですけれども、次の質問に移らせていただきます。 令和五年の教職員の精神疾患による病気休職者数、こちらが七千百十九人と前年度から約一〇%増えまして、三年連続で過去最多を更新する、そのような状況でございます。それに伴って、在職者に占める精神疾患の割合も増えていると。 また、採用から一年未満で辞めてしまった新任教諭、こちらの方も過去最多の七百八十八人で、前年度と比べて百五十一人も増えている、そのような状況になっております。そして、そのうちの二百六十九人が精神疾患ということでございました。 本会議の総理の答