何か御質疑はありませんか。
何か御質疑はありませんか。
尾崎末吉君。
厚生大臣の方から先に御質疑を願います。
山崎君の御紹介の、青森県に石炭手当を支給せよという御趣意に対しましては賛意を表するものでありますが、私は特に青森県という名前を指定しないで、北海道の次に、並びにその他の寒冷地という文句を入れた方が、今後の扱い上かえつてよいのではないか、かように実は考えるのであります。決して御趣意に反対するのでありませんけれども、青森県以外に、秋田方面も非常に冷い関係等が伴うことは当然であると考えますので、その他の寒冷地といつた方がかえつて効果的であるのではないかと考えますがゆえに、一言意見を申し上げておきたいと存じます。
北海道の開発法と、今回御提案申し上げてあります国土総合開発法とは別個のものであります。重複を避けて、法文に示してあります通り、道を抜いて計画を立てております。
ただいま議題となりました国土総合開発法案の提案理由及びその内容の概要を御説明いたします。 御承知の通り、わが国はその半ばに近い国土と厖大な資源を失うこととなつたのでありますが、この狭隘な国土と乏しい資源によつて、現存八千万を越え、かつ年々百数十万ずつも増加する人口を擁し、その生活の維持向上をはかることは、わが国にとつて最も重要かつ困難な課題となつているのであります。このような見地から、戰後の荒廃した国土の保全をはかり、また国土及び資源の積極的、合理的かつ効率的な開発利用を期することは、これによつて人口收容力の増大産業発展の基盤の育成及び地方振興をはかることとあわせて、現下きわめて緊要なる要請であります。しかしながらそのためには、
田中君にお答え申し上げます。御意見の次第はごもつともと存ずるのであります。政府といたしましても、当初総合開発法に全国的の関係を一まとめにした考え方で進んだのであります。御質問にもありました通りに、北海道の地区的の單行法と申しますか、開発法案が国会において通過いたしました際にも、なおこの国土総合開発法の原案についていろいろ議を練つておりました関係から、当初は本法律案に都道府県という名前をつけまして、総括した考え方をいたしたのでありますけれども、両院を通過した法律が北海道にできましたために、北海道の「道」を抜きまして、「都府県」というように実は総合開発法がかわつておるようなわけであります。それだからといつて、別個に対立すると考えることは
三十名に委員の数を限定いたした理由は、別途あるわけではございませんが、法案自体が国家全般にわたります関係と、多岐多様の関係がありますので、あまり少数の方でこれが運営その他の関係をやつて行くことは、民主的でもありませず、また地方的に少からぬ関係が伴うて参りますことが、不分明のうちに不公平と申しますか、公平を失するようなきらいがあつてもならないというような関係上、最小限度三十名くらいが適当でなかろうかという意のもとに、三十名という数字を出してあるわけであります。
国会議員はこの委員に加われないということはないと存じますが、国会議員は院議をもつてその承認を與えてもらわなければならぬ関係上、一通り院議を尊重いたしまして、ここにそういう明文を書き表わすことをいたさなかつた次第であります。
御意見の通りの解釈の方針に政府も進みたいと思います。
事務局を安定本部に置くという法律案を考えましたのは、内閣に置くべきが本来かも存じませんが、現在ありまする安定本部にはあらゆるスタツフを備え、なお資料も持つておるのでありまして、安定本部をのけて、内閣に別個にこれを置くということになりますれば、二重の機関を要するという関係等も伴いますので、つとめて事務の簡素化をはかるという意味におきまして、安定本部を利用して、この事務を扱わせるという考え方で進んでおるわけであります。
ただいま砂間君の御意見のうちにありました通り、今後特定地域を指定して参るのでありますが、地方から出て参りまする計画そのものを尊重してかかるという建前上、中央から指定して、それを命令的に従前のようなやり方でやらないという建前でありますので、この法案が成立いたしますれば、各関係地方から中央の審議会の方に要請いたしまして、それを審議会が調整して、特定地域を決定して行くものだというふうに御了承願いたいと思います。
砂間君の御意見もありますから、現在の考え方の点だけを政府委員からお話を申し上げさせることにいたします。
考え方が砂間さんと違うかもわかりませんが、財政的処置を先にとつて、その範囲内でやるというのでございませんので、今後必要の関係開発地域の開発を審議会が検討いたしまして、そうして検討の結果、この地域、この地域をやつて行こうという考え方が出ました際に、国の財政的措置を考慮して行かなければならぬのであります。御意見の通りに仕事をして参りますれば、仕事自体が広汎多岐にわたります。関係上、相当政府の財政的措置を必要とすることは、御意見の通りであります。しかし仕事をする関係のものが、今から審議会の議を経まして、順位がまとまつて参るのでありますから、それがまとまつたあとに財政措置を考慮して行きたい、こういうふうに実は考えておるわけであります。
原則といたしまして、外資を土台として立法いたしておるわけでありません。ある特殊のものに限つては、先ほど今泉政府委員からお話があつた通りに、審議の御意見等もありますれば、外資の導入にまたなければならぬものもできて来るかと思いますが、法の建前といたしましては、外資を入れて来ることを土台として立法いたしていないことを、はつきり申し上げてよかろうかと存じます。
民主的に考えておりますので、三十名以内となつておりますけれども、その以内の半数以上は学識経験を持たれた人たちの中から、適当な方を選ぶという方法をとつておるわけであります。砂間君の御心配になるようなことを考えて立法いたしておることを御了承おき願いたいのであります。
先ほどお答え申し上げました通り、強制的のものではございませんが相当権威あるものとして取扱つて行くことになると思います。
今村さんにお答えを申し上げます。安定本部が出したこの法律案は、内閣から出て参つております。誤解のないようにお願いしたいと思います。ただこの法案の中に盛られております仕事自体の関係を、今まさに先の見通しが非常に微弱である。安定本部では総括的にやるようなことを考えておるというおしかりのお言葉でありますが、安定本部は、御承知の通り、設置法が恒久的なもので成立いたしまして、簡単にこわれるものでないということを、私は深く信ずるものであります。なお総合的の仕事をやる、その考え方を安定本部でやることはけしからぬじやないかというような意味合いのおしかりのお言葉のようでありますが、私は各省に関係のある仕事を総括的にやります役所は、日本の今日の役所とし
先ほど御質問の第一点は、田中委員の方から御質疑がありましてお答えいたしたのでありますが、本来ならば今村君たちのお考えの通りに、安定本部よりも、内閣に置いて、この法律案の趣旨を徹底的にやつて行くという考え方が、妥当であると私も考えておるのであります。しかし後段にお述べになりました通りに、行政整理をやつておる途上にありますのと、経済安定本部がこの内容の仕事をして行く上についてのあらゆる資料を持ち、あらゆる人材を持つておるのでありますから、この際安定本部の人材、資料を有効に利用して行くことが、国家経済上有効であろう、こういうふうな考え方で、実はこの法案の事務局を安定本部に置いて仕事をして行こうという考え方をしておるわけであります。なお日本
御意見の通りに、この法律案が重要な法律案であることは、政府といたしましてもこれを認めておるわけであります。議員各位とまつたく同感であります。従いまして本法律案をなるたけ早く国会に提案いたしまして、愼重御審議を願つて、一日も早く通過させていただくことを念願して立法いたし関係方面との折衝に当つて参つたのでございますけれども、残念ながら一昨日夕刻にようやく関係方面との連絡がついて参つたのでございます。それで施策が遅れたような事情になつておるわけであります。従いましておしかりのような、提案が遅れたことについては、重々政府としてもおわびを申し上げて御了解を願いたいと考えるわけであります。今森山さんがお尋ねになりましたような関係は、これは委員各