その点につきましても、先ほど来御質問がありましたのでお答え申し上げてあるのでございますが、国会議員の方々がこのメンバーに入られるということは、院議の決定をまたなければならぬのでございます。院議を尊重する意味から詳しい文句を表わしておりませんが、学識経験者というような立場でお入りになることを院議でお認めになりますならば、当然入り得られるものと信じておるわけであります。ただ国会の承認がなければ、御承知の通りこの委員と兼務することには相ならないと存ずるわけであります。
その点につきましても、先ほど来御質問がありましたのでお答え申し上げてあるのでございますが、国会議員の方々がこのメンバーに入られるということは、院議の決定をまたなければならぬのでございます。院議を尊重する意味から詳しい文句を表わしておりませんが、学識経験者というような立場でお入りになることを院議でお認めになりますならば、当然入り得られるものと信じておるわけであります。ただ国会の承認がなければ、御承知の通りこの委員と兼務することには相ならないと存ずるわけであります。
御意見のうちにありました通り、すなわち適当なる学識経験者でありますならば、朝野を問わぬのであります。さように御了承をお願いいたします。
ただいま御審議を願つております電力分割法案とこの法案とは、関係がすこぶる遠いような感じがいたしますが、分割されましようとも、分割されずに法律案が握りつぶしになりましようとも、国家的観点の上に立ちまして、電力を開発して行かなければならぬ。この重要性の度合いを勘案の上施行いたして参りたい、かように考えるわけであります。
分割法案が通過いたしますと、地域的に電源開発の要を訴えるところが出て来ることは御意見の通りであります。そういうふうな関係はこの国土総合開発法によりまして調整をして確保して行きたい。そうしてなるたけ電力の需給の調整をはかつて行きたい、かような考えを持つております。
その点については、そういうふうに考えておりません。
成田委員のお尋ねの通り、法律は過去にさかのぼる関係のものでないのでありますから、本法律が制定されまして施行されました前のものに対しましては、この法律の適用は受けないということに御了解を願います。
ただいままでの経過の話をしろという御要求でございますが、経過をお話申し上げることよりも、大体法案に示されたような線に今までの線があつたということに御了承願つて、質疑を続けていただきたいと思います。
御意見のように、外資を導入する上において障害を生ずるというような場合につきましては、これを改正して行くことに努力するということを、ここで申し上げてよかろうと思います。
独禁法等の改正につきましては、日本政府だけの考え方で簡単に改正がととのわないというような関係等も伴いますのでいずれの点をどういうふうに改正するということは、今日ここで明言はいたされませんが、外資を導入する上につきまして、支障を来すというような関係のところが伴いますれば、それに伴いまする関係法規の改正につきまして関係方面とも連絡をとりまして、そうして日本政府として及ぶ限りの努力を拂つて改正の実現を期したい、かように考えるわけでございます。
先ほども申し上げます通り、現在の独禁法によりまして、外資の導入に、日本の中小企業その他のいろいろな組合団体が、障害を来しておることを御心配になることは、一応ごもつともに存ずるのであります。御承知の通り、この独禁法と事業者団体法は、日本の財閥解体に伴いましてできて参りました法律でありましで、資本その他の関係が集中することを排除して、なるたけ資本の公平化と申しますか、そういう線に沿うように日本の経済を仕向けたいという趣意のもとに、独禁法等はできていると考えられるのであります。従つて今お述べになりましたような関係の、中小企業以下の組合団体が仕事して行くということが、極端に独占禁止法に触れるというような関係のものにつきましては、今後政府とい
租税の減免なり、あるいは外人の株式の利得を自由に向うへ送られて、安心して株式の取得等ができるというような関係等につきまして、政府としても実は考慮をいたしたわけであります。今回提案しております外資に関する法律も、そういうような線に沿うて立法いたしてあるわけであります。租税の特別措置に関する法律案は、国会に提案いたしてあるのでありますが、この点も、外国人を優遇すると申しますと、語弊があるかも存じませんが、ある程度租税を減免いたしまして、優遇しつつ、安心して外国資本を日本に導入することができやすいようにとりはからいたいという趣意で、租税の減免の特別措置法を国会で御審議を願つておるようなわけでございますから、その点は気分的にも税金が軽くなつ
御提案申し上げて御審議を願いたいと存じまする国土総合開発法案に関する説明を申し上げたいのでありますが、御案内の通り、この法律は法律案の名の示す通りに、非常に広汎な関係を持ちます法律であり、国土の自然的條件を考慮して、経済、文化等に関する施策の総合的見地から国土を総合的に利用し、あるいは開発をし、または保全をし、並びに産業立地の適正化をはかつて、社会福祉の向上に資しようとする目的で立案いたしておるようなわけでございます。その内容につきましては、法案をお示しいたしましてから詳しく御説明申し上げることが妥当であると信じますが、御案内の通り、この法案は各省に関係がありますので、今日まで総合開発法を立案いたしかかりましてから、相当の日数を要し
御質疑の御趣旨は御尤もと存じます。二十四年度の見返資金の配分につきまして、農業関係に対しまして政府で考えました配分案は、御承知の通り土地の改良事業費に十九億と、キュアリングの設備資金といたしまして五億、外に小水力施設と申しますか、発電施設に一億、合計二十五億を大体配分計画に乘せまして折衝を重ねたのであります。その後におきまして、二十四年度のその関係から出て参りまする書類が非常に遅れて参りまして、年度内に実は間に合わなんだのであります。従いまして年度内に出ました書類を関係方面に送り込みまして審査をお願いいたしますそのものが、実は非常に小さい額になつております。キュアリングの設備資金といたしまして九千五百万円、小水力の発電に関する費用が
北村委員の中小企業に対する融資の三億とお述べになりまするその三億は、私分りかねるのでありまするけれども、それは二十四年度において出まする金の三億ということをお指しになつておるのでございましようか。その点を一遍お尋ね申上げてからお答え申上げたいと存じます。
今のお尋ねの三億と申しまするのが、先程私が年間十二億と申上げました三億になるわけでございます。四期に分けての関係で北村さんの御意見の通りに、第一・四半期三億、つまり四・四回半期まで十二億、年間を通じて一ケ月一億程度の中小企業の抱き合せの融資をしようという途が開かれておる関係の金に相成るのであります。これは二千五年度できましたものでありませんで、二十四年度の一月から三月までの間にすでに三億出て融資の途を開いておるのであります。地方銀行が半分出し、見返資金から半分出しまして、そして申請者の申請額は、三百万円以内の申請を土台といたしまして貸付をするということに相成つて、現在出ておるわけであります。それが継続して二十五年度は一ケ年分十二億が
お答え申上げます。 金融処置を採つてならないということはないのであります。ただ金融処置を採りますについて、先程申し述べました農林中金の資本金を増資し属して、その増資株を引受けました資本金の増に対する二十倍かの債券発行を認めて貰いまして、その債券の消化金額を以て農業方面の融資、或いは漁業方面の融資、中小企業方面の融資の資本に当てよう、こういうふうな考え方を採つおるのであります。
私からお答え申上げますが、日本政府としては、先程申しました通り努力を実は拂つて参つたのであります。ところが残念ながら御承認を得ませんので、土地改良に対する見返資金の運用が許されてないような実情であるのであります。いろいろ向うの考え方には考え方があると存じまするが、いずれになりましても、土地改良事業に対する見返資金の融資は、余り好ましくないという考え方を持つておられるのであります。日本政府としては、極力必要を力説して参つておりまするけれども、今日までそれを了承を願われないまだ段階にあるのであります。その内容につきましては、折衝の衝に当りました者より詳しくお答え申上げることがいいのでないかと存じますので、速記をその際に止めて頂きまして、
田中君の説明に一言附計いたして置きますが、先程申述べました土地改良事業費に対する日本政府の考え方を、向うの方で御採択にならない理由の点は、向うの方ではつきり明示はされない模様のよでございまするから、ただ私が申上げました通り、土地改良事業に対する見返資金の運用は好ましくないという意見一点張りであつたそうでございまして、他の係官を呼びましても、恐らくその関係ははつきりならないであろうと存ずるのであります。向うがどういう考え方をしておるか、そういうふうな意見で突つ張つておるわけでありますから、さよう御了承置きを願います。
御意見の通り、土地改良事業に対しましても見返資金の運用を願うというこことが適切であるということを政府は考えておりまするので、四百億の配分の中にも先程申します通り、数字、金額そのものは少額になつて参るのでありますけれども、少額の範囲内において、許される限りの金額を枠内に嵌めまして、その数字で折衝する心構えであることを御了承願いたいと思います。
先程から度度申上げた通り、十七億が二十億でも、枠の範囲が、許されまする最高限度の枠を関係方面と折衝しまして、御希望に副うように政府としては努力する所存であるのであります。ただ金額はここで未決定の状態にありまするので、何程を計上して先方と歩き合いができるかということを申上げる段階に入つておらないのであります。惡しからず御了承置きを願いたいと思います。