藤野委員のお尋ねは、公共事業費の関係に及びまする関係のお尋ねでないだろうかと思うのであります。これは見返資金と関係を異にいたすものであります。公共事業費関係の予算を、今お述べになりました八十五億何がし云々の費用の関係の仕事はやつて行くのであります。その地方負担の関係は、地方起債の三百七十億程度予定しておりまする起債の枠の中から、地方起債を認めまして事業計画の遂行を図つて行く所存なのであります。
藤野委員のお尋ねは、公共事業費の関係に及びまする関係のお尋ねでないだろうかと思うのであります。これは見返資金と関係を異にいたすものであります。公共事業費関係の予算を、今お述べになりました八十五億何がし云々の費用の関係の仕事はやつて行くのであります。その地方負担の関係は、地方起債の三百七十億程度予定しておりまする起債の枠の中から、地方起債を認めまして事業計画の遂行を図つて行く所存なのであります。
藤野さんにお答え申上げます。 事務の簡素化ということよりも、向こうさんから示されておりまする雛形書類或いは資料等が非常に複雑に相成つておるのであります。それを完備するのに日時を要するわけでございます。事務が遅れて行くわけというのは、向うさんから示される提出書類の雛形が複雑であるのであります。向うさんの方を成るべく簡素化にして頂くことは、御意見に従いまして御相談はいたすつもりでありますけれども、これは日本政府でその通りやるという確約はここで申されんわけであります。この点もそういうふうな実情になつておることを御了承を願いたいのであります。
御意見の御趣旨御尤もであるのであります。三木政府として先程から申上げました通りに農業水利事業にいたしましても努力をいたしておるのであります。又申読書も実は書類の整えただけの分は出してあるのであります。ところが残念ながら、二十四年度はお認めを願わない。御意見の通りキュアリングに七千万円より運用金を許可を願つていない実情にあるのであります。二十五年度も同様私共は四百億の枠の中に、御意見のような関係を組み入れまして折衝を重ねて、要するに是非聞き届けを願うように努力する所存でありますから、その通り御了承置きを願いたいのであります。
農村が金詰りになり、農業協同組合が赤字を出しておるということは承知をいたしておるのであります。従いましてこのままこれを放置いたしますれば農村、農業協同組合等は潰滅に瀕する虞れが多分にあることも政府としては了承いたしております。併しながら農業協同組合に赤字があるからと申しまして、全農業協同組合の赤字を解消すべき途を政府で考えるということは、協同組合自体の赤字も実直なものであるかないかを検討いたさなければ、徒らに赤字があるからというて全部を全部同様な扱い方で救済するという考え方は好ましくないと実は考えて、赤字が出ました農業協同組合であり、資金の途を必要とする農業協同組合につきましては、個々に調査を進めさせておるのでありまして、その調査の
御意見の点は見込があると申上げてよかろうと思うのであります。御承知の通り公企業の四百億の枠の中に、三十億の造林計画の資金が出るというふうに公表されておりますから、その点は可能性があると了承願つて結構かと思います。
まず日程第一二の家賃値上げ反対に関する請願について政府の所見を申し述べてみたいと思います。請願者の御趣旨は政府といたしましても了承するのでありますが、御承知の通り、地方税制改正に伴いまして、固定資産税等税増牧等の関係をも考慮に入れますならば、現在の家賃をそのままに存置することは、適当でなかろうと存ずるので、適正なるところまでは家賃を値上げしなければならないではないか考えておるわけであります。ただ請願者の御趣旨の通り、不当な値上げに対しましては、請願の趣旨に沿うように極力これを避ける方針をとりたい、かように考えております。 日程第一一の労務用の配給物資に特別価格の設定をしてもらいたいという請願の御趣意でありますが、今日の段階におき
経済安定本部設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 今般経済情勢の推移にかんがみ、経済安定本部の組織を整備する必要が生じましたので、経済安定本部設置法の一部を改正することと相なつたのでありますが、特に説明を要する点について申し上げます。 改正の第一点は、経済安定本部の内部部局を、現在の一官房六局から、一官房五局に整備することであります。すなわち生産、動力の二局を廃止いたしまして、産業局を設置し、経済情勢の推移に応じて産業に関するさらに総合的かつ基本的な政策推進にあたることとしたのであります。 第二点は、経済安定本部の地方機構を簡素化することであります。すなわち従来本部、物価庁、経済調査庁の
経済調査庁法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして説明いたします。 今般経済事情の推移に即応いたしまして、経済調査庁法の一部改正を要することと相なつたのでありますが、特に説明を要します点について申し上げます。 改正の第一点は、経済調査庁の任務の重点を改めたことであります。すなわち従来は経済統制の円滑な励行を確保することを目的としておりましたが、今後は経済統制の範囲にとどまらず、経済関係法令一般の円滑な運営を確保することに改めるとともに、新たに特別調達庁及び公団の監査を行うことができることとし、またその監査の結果を関係機関に対して勧告をなし得る規定を設ける等、監査の面に一段と力を注ぐこととしたことであります。 第二点
只今議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 昨年十二日二日付で公布されました外国為替及び外国貿易管理法中貨物の輸出入及び外国へ向けた支拂に関する規制、外国為替銀行及び両替商の認可、外国為替相場の公定、対外取引に使用する外国通貨の指定等に関する命令を本日までに制定施行しましたが、その他の部分、即ち、外国為替の集中、渉外債権債務の統制、証券の渉外取引の統制、不動産の渉外取引の統制、渉外サービスに関する契約の統制及び通貨等の輸出入の統制に関する部分については、現在尚未施行であります。 これらは、法律の附則によつて、昭和二十五年三月三十一日までに施行しなければならな
お答え申し上げます。食糧輸入の成績につきましては、いわゆるローガン構想に基きまして、ローガン構想の以後の成績は順調に行つておりますけれども、その後ポンド資金の関係から輸入状況が非常な変化を来しまして、減少の形をとつておるわけでございます。
数字の持合せがありませんので、数字が御入用でございますれば、取寄せましてお示しいたしたいと思います。
はつきりした数字は資料の持合せがないので申し上げられませんが、大体予算の明細書に輸入食糧の価格は出ておるのでないかと思うのであります。そして四百六十五億という食糧輸入の調整費が、予算に現われておると思いますけれども、今ここに数字の持合せがありませんからわかりませんが、大体三百六十五万トン、その調整費の関係が四百六十五億円程度になつておるかのように記憶いたしまするが、その差がどのくらいになりますか、ここではつきり数字を申し上げるわけに参らぬということで、御了承願いたいと思います。
勝間田委員の要求に対しまする数字はお示しをいたすことにいたします。小麦協定参加後の価格は、大体二割程度値段が安いということに御了承おき願いたいと存じます。
十一月の計算はいたしておりませんが、年度計算で持越量は三百四十七万トンという予定にいたしているのであります。
二十六年度に持越しを予定いたしておりまする量は、大体三百七十万トン程度に予定いたしておるわけでございます。それを持越すといたしますれば、三百八万トン乃至十万トン程度の輸入を必要とするわけであります。
私は輸入に対する関係は自主権があると考えております。
実は協定貿易によります実績について、いつぞやの委員会でそういう点を考慮されての質疑かどうか知りませんが、米原委員からもお尋ねがあつたと思うのであります。その点については、米原委員からはつきりと具体的にまだお問いがなかつたので、私どもの方からもはつきりしないお答えを申し上げたのでありまするが、去年の四月以降の上半期の貿易状況は、米原君も指摘されたように入超と申しまするか、日本の貿易じりがだんだん資金が減つて参る経緯をたどつたのであります。 〔委員長退席、永井委員長代理着席〕 従いまして、一月から六月までの下期の協定において、上期で食い込んだものを調整する形によりまして、六月末の国際協定貿易関係の收支のバランスを、元へもどす
先ほど農林大臣のお答えは、その点がはつきりせなんだようでありますが、二十六年度と申しまするか、次年度への持越量を私が三百七十万トン程度であるということを申しましたのは、実は前年度よりも、御意見の通りに持越量かふえる形になつておるのであります。その点に疑義があるのじやないかと思います。その持越量がふえております見通しの上からと申しまする関係は、御案内の通り先ほど勝間田委員から御指摘になりせんが、大体中央に食糧管理庁と申しまするか、管理部と申しまするか、そういうものを置きまして、末端はこれを自由に切り放そうという考え方をしておるわけであります。従いまして各府県に昔の卸商、問屋と申しまするか、卸商式の店が複数制に制定せられまして、その卸商
的確にここで申し上げる段階ではないと存じまするが、今担当の安定本部で考えておりまする時期は、正確な発足は来年の一月一日から発足いたして行きたいと、希望いたしておるわけであります。ただその間末端配給をここへこしらえる資金面の問題が伴うて参るのであります、莫大な金を要します関係上、十月ごろから発足する段階に至るべく、心構えをとりまして、それまでの間に諸種の準備を整えさせて、準側が完了いたしますれば、一月一日からやらせる、こういうふうに大事をふんで進みたいと存じます。問題が出て参りますのは、今年の五、六月ごろからそういうふうな機構をこしらえるべく、地方の指導もいたさたければなりませず、また地方における資金の調達の面も、地方々々で考慮してい
中央から地方卸売商に。その卸売商の登録に基きまする権利と申しまするか、扱い得る数量を中央から——従前公団に送りましたような形で、送つてやりまして、中央はその卸売商と決済をいたす仕組みになるのであります。それで卸売商は自己の資金をもちまして、それを買いとつて、その買いとつたものを、登録いたしましたところの小売商に、末端の登録を土台とした、こなし得る数量だけのものを、渡しまして、小売商店から金を徴收する、こういう段階になつて参るのであります。そういうふうに考えておるわけでございますので、御了承おきねがいたいのであります。