次に日程第二、伊豫大島船溜修築の請願、井谷正吉君外八名紹介、文書表第三七号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。馬越晃君。
次に日程第二、伊豫大島船溜修築の請願、井谷正吉君外八名紹介、文書表第三七号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。馬越晃君。
本請願に対する政府の所見もまた政府委員の出席がないので伺うことができないのであります。委員長として政府の係官に対してすこぶる遺憾の意を表するものであります。從いまして本委員会といたしましては政府の説明を得るまでもなく本委員会の審査を続行しなければならないと存じます。從いまして日程第一及び第二の各請願は、いずれもこれを採択いたしましてさしつかえがないと存じますが御異議ございませんか。
採択することに決します。同時に内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。
異議ないと認めますからさよう決定いたします。なお採決いたしました各請願につきまして衆議院規則第八十六條により議長に提出すべき報告書の作成は、委員長に御一任でお願いいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
異議ないようですからさよう決定いたします。 —————————————
なおこの際お諮りいたします。本日の日程を追加いたしまして、昨十一日に本委員会に送付になりました陳情書を審査いたしたいと存じまするが御異議ございませんか。
御異議なしと認めまするからさよう決定いたします。追加日程の案件、すなわち日程第一、機船底曳網漁業取締に関する陳情書、福岡縣議会議長提出、文書表第一三号日程第二、漁業法改正並びに水産業協同組合法制定に関する陳情書、宮城縣本吉郡大島村大島村長小松秀治郎君外九五名提出、文書表第四〇号、日程第三、三十トン未満の漁船登録に関する陳情書、福岡縣議会議長提出、文書表第四九号、この三案を一括して議題に供します。まず專門員小安君に朗読を願います。 陳情第十三号 機船底曳網漁業取締について 理 由 最近本縣沿岸において機帆船底曳網漁船が禁止区域を侵犯し操業するものあり。特に志布志湾に、鹿兒島湾口及び串木野沖においてはなはだし
以上陳情書に対する政府の所見を伺いますることは、これを省略いたします。委員において御質疑はございませんか。
御質疑がないようでありますから、本陳情書三件に対しましては、本委員会といたしましては、これを了承することといたしたいと考えるのでありますが、御異議ございませんか。
御異議ないようですから、さよう決定をいたします。 —————————————
この機会に、さきに小委員会を設置いたしました関係の小委員長からの審査並びに審議の経過を御報告願つておきたいと思います。石原圓吉君。
ただいま金融問題に対する今日までの小委員会の経過を石原委員から御報告になつたのであります。それにつけ加えまして、決議案上程の関係の御意見が述べられたようでありまするが、これは各委員個人の結合による決議案でありまして、当委員会からの手続としてとれないわけでございまするから、さよう委員の諸君は御了承置きを願います。石原君からの御希望の点は委員長といたしませずに、提案者の一人として相当努力することだけをここに明らかに申し上げておきます。次に川村善八郎君。
各委員長の報告は本委員会においてこれを了承することにいたします。 本日はこれをもつて散会いたします。 零時一分散会
これより会議を開きます。 一昨日の会議に引続きまして、漁業法及び漁業法施行法制定に関しまして、政府より説明を聽取することにいたします。水産廳松元説明員。
大体これをもちまして、漁業法並びに漁業法施行法の概略の政府の説明を終ることといたします。 —————————————
この際日程を追加いたしまして、本委員会に付託になりました請願を審査いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
御異議ないようですから、その通り決定いたします。 追加の日程第一、漁船保險対策に関する請願、文書表番号第八号を議題といたします。紹介議員馬越君の説明を求めます。
本請願に対する政府の所見は、ただいま紹介議員たる馬越君からお述べの通りに前に説明を願つておりますから、これを省略することにいたします。 本請願に対し御質疑はございませんか。
御質疑ないようでありますから、以上をもつて請願の審査は終了いたしましたので、採決いたします。右の請願は採択とし、内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。
御異議ないようでありますから、その通りとりはからうことにいたします。右請願は採択し、内閣に送付すべきものと決定いたします。 報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。