まず、パブリックコメントについてでありますが、御指摘のように、全体で三千九百六十六件ありましたけれども、名寄せをしましたら三千三百三件ということでありました。 そして、これを、行政手続法上、パブリックコメントで提出された意見を十分考慮することとされておりますけれども、その逐条解説によりましたら、その考慮は、提出意見の内容に着目して行われるもので、いわゆる数字の多寡で決めるものではないということであります。こうした方針は、過去の裁判例でも同様の考え方が示されているものであります。 その上で、名寄せをし、そして寄せられた意見を約三百五十の主要意見に区分し、その区分ごとに、具体的な意見を例示し、回答する形で、パブリックコメントの結
