ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
お答え申し上げます。 御指摘のように、国及び地方公共団体がこの影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記をしたところであります。 そして、今お話ございましたけれども、私ども、協力金あるいは雇用調整助成金の更なる拡充を含めて支援を行ってきているところでありますけれども、その必要となる具体的な支援措置については、その時々の感染状況あるいは影響の状況、こういったものを踏まえて判断していく必要があると考えております。 いずれにしましても、状況に応じて適時適切に対応していくことを考えておりますので、しっかりと財源を確保していくのが大前提でございます。 今後も、予備費の三・八兆円もございますので、必要な支援策
緊急事態宣言、関西地域などもその後追加をして、今、十一都府県となっております。 そして、先行する首都圏は、実際には一月十二日から八時までの時短が行われ、そして、大阪などほかの地域は十四日から行われてきております。これに多くの事業者の皆さんに御協力をいただいておりまして、八時以降の人の流れもかなり減ってきております。こうした効果が出始めてきている、二週間たちましたので、出始めてきている、それによって新規感染者の数が減ってきているものというふうに専門家の皆さんも評価をいただいております。 ただ、引き続き病床は逼迫をしてきておりますし、逼迫した状態が続いておりますし、また、実は、テレワーク七割、出勤者の数七割減ということをお願いし
御指摘のように、緊急事態宣言を解除する基準は、ステージ3の目安が、指標が幾つも、六つ示されておりますので、これを見ていくわけですが、機械的に当てはめるだけではなくて、午前中も尾身会長の答弁がございました、その後ステージ2を目指していくというところでありますし、再び感染が拡大して、また緊急事態宣言のような状況にならないようにするということも頭に置きながら、専門家の御意見もお聞きをして判断をしていきたい、近日中に判断をしていきたいというふうに考えております。
私も事実関係は承知をしておりませんので、そのことについては答弁を控えたいと思いますが、しかし、国民の皆様に不要不急の外出自粛をお願いをし、また、飲食の場面は非常にリスクが高い、特に長時間あるいは大人数はリスクが高いということを繰り返し分科会からも言われておりますし、私も発信してきたところでありますので、国民の皆様お一人お一人に理解していただけるよう、これは政治家も含めて是非引き続き私の立場からはお願いをし、また丁寧な情報発信に努めていきたいというふうに考えております。
ステージ3の段階がステージ4にならないようにする、緊急事態宣言が視野に入ってくるということですから、緊急事態宣言にならないようにするためにステージ3のチェック段階があって、そこで様々な対応を取っていくということです。 それで、ここにありますのは、左上に書いていますが、「休業要請等。」とありますが、等の中に営業時間の変更、短縮など含まれております。これは私どもも分科会でも確認をしてきているところでありますけれども、そういう意味で、蔓延防止等重点措置を取るそのエリア、あるいは業態、かなり絞ってやるときに取れる措置は、休業ではなくて営業時間の変更、そして、それより私権の制約の少ないものということを考えておりまして、今政令の十二条に書い
まず一つ目の、先ほどのステージ3のときにどういった対策を取るか。これは分科会の提言でありまして、それを踏まえて私どもは基本的対処方針に書き込んでいるところでありますけれども、今回、蔓延防止等重点措置が入りますので、この段階でしっかりと基本的対処方針に整理をしてお書きをしたいというふうに考えております、運用であるとか、そこで取るべき対策であるとか。政令もしっかりそれまでに整理をいたしますので、しっかり基本的対処方針の中に書き込みたいというふうに考えております。 それから、通称で呼ぶかどうかでありますけれども、これは、緊急事態宣言と誤解をされてもいけませんし、かなりエリアを絞って、そして業態も絞ってやることになりますので、その地域の
ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、必要な法制を整えることが喫緊の課題であります。 このような状況に対処し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づく感染症対策を強化するため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前から実効的な感染症対策を講ずることができるようにするため、新型インフ
中山展宏議員にお答え申し上げます。 厳しい状況にある事業者への支援についてお尋ねがございました。 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある事業者の皆様の支援については、大変重要であると認識しており、政府としても全力で取り組んでまいりました。 今回の特措法改正案では、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者等を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記することといたしております。 これまでも、営業時間短縮要請に御協力いただく飲食店に対しては、地方創生臨時交付金の協力要請推進枠について、特定都道府県において、大企業も含め店舗ごとに協力金単価を一日当たり最大六万円、月額換算最大百八十万円まで
高木美智代議員にお答え申し上げます。 まず、蔓延防止等重点措置の創設の趣旨及び法的処分や支援に係る緊急事態宣言措置との違いについてお尋ねがありました。 昨年四月の緊急事態宣言発出が国民生活に大きな影響を及ぼした経験を踏まえ、緊急事態宣言を発出する事態とならないよう、感染が拡大してきている場合に機動的な対策を講じることを可能とするために、知事会からの御提言も踏まえ、今般、蔓延防止等重点措置の創設を盛り込みました。 蔓延防止等重点措置は、地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みとしており、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込むことで、全国的かつ急速な蔓延への発展
浅野哲議員からの御質問にお答え申し上げます。 蔓延防止等重点措置について、緊急事態措置の制度を活用して実施できないかについてお尋ねがありました。 緊急事態宣言発出は国民生活に大きな影響を及ぼすことを踏まえ、緊急事態宣言を発出するような事態とならないよう、感染が拡大してきている場合に機動的な対策を講じることを可能とするために、知事会からの御提言も踏まえ、今般、蔓延防止等重点措置の創設を盛り込んでおります。 蔓延防止等重点措置は、地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施する仕組みとしており、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込むことで、全国的かつ急速な蔓延への発展を防ぐため
ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、必要な法制を整えることが喫緊の課題であります。 このような状況に対処し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づく感染症対策を強化するため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前から実効的な感染症対策を講ずることができるように
お答え申し上げます。 まさに公明党青年委員会の皆さん方、提言されましたように、そして今、三浦委員おっしゃったように、このコロナ禍の中で、オンラインでの授業を受けたり、様々自粛をされて、ステイホームで、その中で頑張っておられる若者もたくさんおられます。改めて御協力に感謝申し上げたいと思いますし、他方で、なかなかメッセージが伝わらず、夜遅くまで外出し、あるいは今ですと、路上飲みとか宅飲み、飲食店で飲めないなら家に集まって飲もうということ、また成人式の後も、あれだけ都道府県知事、市長からいろんな要請をしたにもかかわらず、飲み会をやって感染が広がったクラスターも多数報告を受けております。 そういう意味で、私どものメッセージがなかなか
お答え申し上げます。 御指摘のように、この協力要請推進枠は八時以降営業していたお店が八時までの時短要請に応えていただくときのその協力金の枠でありまして、御指摘のように、元々お昼の営業が中心で、夜遅く、夜八時以降はやっていないお店は対象外となっております。 そこで、御指摘のように、このお昼間の中心のお店も非常に厳しい状況にあるということも承知をしております。そうした観点から、この緊急事態宣言による不要不急の外出、移動の自粛による影響を受けたことによって、一月又は二月の売上高が前年比五〇%以上減少していれば最大四十万円の一時金を支給をすると、その対象とするということでございます。これは、緊急事態宣言地域のお店だけに限らず、それ以
まさに緊急事態宣言に至らないようにするために、ある都道府県のある地域で感染が拡大し、それがその都道府県内に広がり、そしてやがて緊急事態宣言にならない、なってしまいかねない、そういった場合に、その特定の地域、特定の業種に対策を取ることでその都道府県内の感染拡大を抑える、そのために、緊急事態宣言に至らないようにするためにその前の段階で措置をとるものであります。これは知事会からも要請を受けて、私ども検討を重ねてきたところでございます、したものでございます。
私どもも、昨年の審議のとき以来、議論を重ねてまいりました。そこで、二十九条三項に補償の、憲法ですね、規定がありますけれども、他方、憲法十二条には、国民は自由及び権利の濫用をしてはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされているところであります。こうした憲法の規定との関係も議論を重ねてまいりました。そして、法制定時に、まさに、休業等を要請したとしても、事業活動に内在する制約であることから、憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないものと整理をされていて、今の現行法でもその規定がないわけであります。 こうしたことを憲法との関係も含めて重ねて議論を私も慎重に行ってまいりましたけれども、結論としては、補償
私ども、分科会にリスクコミュニケーションの専門家にも入っていただきまして、そして各国の様々な発信の状況、そして私どもの発信の在り方について様々な提言をいただいておりまして、こうした専門家と議論しながらSNSやあるいは様々な媒体を使い、影響力のあるスポーツ選手や芸能人や、こういった方も活用しながら多くの人に共感を持っていただけるようなメッセージの発信に努めているところでございます。
まず、この法案策定に当たりましては、私ども、分科会の様々な専門家の御意見を聞いて議論を重ねてまいりました。さらには、与野党の協議会で野党側からもたくさんの御意見、与党からもいただきました。そうしたことを一つ一つ確認をしながら、私どもとして最善と思える案を出させていただきました。さらに、その後も与野党の協議が進んでおるものというふうに承知をしております。 いずれにしましても、そうしたことを私ども踏まえながら対応してきておりますし、いずれにしても、どういう審議の在り方をするかは国会でお決めいただいて、私どもはそれに従って審議をお願いして、できるだけ早く成立させていければというふうに考えているところであります。
このまん延防止措置は、ある地域で、昨年の東京の新宿区であったり、北海道における札幌であったり、特定の地域で感染が広がってきて、そのことによってその都道府県で更に感染が広がる、こういったおそれがある場合を念頭に置いておりますが、緊急事態宣言にならないために機動的に運用していくことが大事だというふうに考えております。ただ、御指摘のように、基準、どういう判断をしていくのかということにつきましては、政令においてしっかりとお示しをしたいと思いますし、できる限り具体的に書ければというふうに考えております。 ただ、ここも、感染の状況とかコロナについてはまだ分からないこともたくさんあって、その中で当然、その感染状況とか、あるいは治療薬とかワクチ
政令においてできるだけ具体的に書きたいと考えておりますが、ただ、基準というものを法律に書いてしまうと、去年の三月、四月、五月の状況と昨年夏の状況と今の状況は全く様相が違います。変異株が出てくるようなことも今はあるわけでありますし、また治療薬が定着していることもあります。ワクチンの接種がそう遠くない将来始まるということもあります。 様々な状況によってそうした基準は変わり得ますので、法律に書いてしまうと、それは毎回毎回法律改正しないと機動的に使えないということになりますので、機動的に運用をするために政令でできる限り具体的に書きたいというふうに考えているところであります。