御指摘のように、できるだけ、影響を受けている事業者の皆さんにとってわかりやすい制度で、そして迅速にできる制度でなければならないというふうに思います。 その意味で、そういった観点も含めて、経産省においてしっかりとこの仕組みについて議論いただきたいと思いますし、私からもそのことは経産省に申し上げたいと思います。
御指摘のように、できるだけ、影響を受けている事業者の皆さんにとってわかりやすい制度で、そして迅速にできる制度でなければならないというふうに思います。 その意味で、そういった観点も含めて、経産省においてしっかりとこの仕組みについて議論いただきたいと思いますし、私からもそのことは経産省に申し上げたいと思います。
ステージ3の判断につきましては、それぞれの地域の感染状況あるいは病床の確保の状況、これはそれぞれの都道府県知事が一番よく把握をしておられるわけでありますので、基本的に知事が判断をしていくということになります。そして、国としては、その状況を共有しながら、知事が適切に判断していけるようにサポートしていくことになります。 知事がステージ3であるとかということの表明があるなしにかかわらず、それに必要な対策、これは、時短であったり、さまざまな呼びかけであったり、イベントの厳格化であったり、こういった対応をとってもらっているところであります。その意味で、ステージ3相当の対策が必要な地域という言い方をしていると思います。 ステージ3に当た
ここは都道府県のそれぞれのお考えもあると思いますけれども、知事が基本的に病床とか感染状況を判断しながら、状況を判断しながら、自分の都道府県がどのレベルにあるかということを常に見ていくという仕組みになっております。これは私も毎日見ております。 その中で、明確にステージ3に今なっていると表明された都道府県も幾つかあると思いますけれども、そして、その中で、言っていないところも含めて、ステージ3相当の対策が必要だということで、それぞれの地域で対応がとられているというふうに理解をしております。 今回のステージ4に当たっているかどうかも、それぞれの知事が、うちは4だからと言っているところもあれば、緊急事態宣言が必要だと言っているところも
またちょっとややこしいんですけれども、ステージ3とか2とかいう判断、これは基本的にそれぞれの都道府県知事が、まさに感染状況や病床の状況を踏まえて基本的には判断をされていきます。 ステージ4だけがいわば……(塩川委員「いや、ステージ3について」と呼ぶ)3はそういうことです。(塩川委員「ステージ3については、一都三県の知事はそういう判断をしたのかということを聞いています」と呼ぶ)ステージ3についても、明確に、これは3も4も両方そうなんですけれども、それぞれの知事が、自分のところは3だとか4だとかということは、明確におっしゃってはいないと思います。ただ、それぞれの地域が、国の基準と相対するような、関連するような指標を設けて、それぞれの
繰り返しになりますけれども、ステージ3かどうか明確に言うか言わないかは別として、ステージ3段階相当の対策が必要だという認識は一都三県の知事もされ、これは私からも、相応の対策が必要だということで、ステージ3相当の対策が必要だということで知事にも申し上げてきておりますし、そうした対策をとられてきている。 そして、ステージ4は、これは緊急事態宣言になりますので、最終的に国が判断をして、今回、緊急事態宣言を発出させていただきましたけれども、これは、知事もステージ4相当の対策が必要だという理解であります。 ステージ4になっているかどうかと明確に言うかどうかは別として、それぞれ、自分のところがどのレベルにあるのかということは指標に基づい
基本的対処方針は、まさに御指摘のように、多くの関係機関が対策を相互に連携して的確かつ迅速に実施するに当たっての準拠となるべきいわば統一的指針でありますので、そういった趣旨をしっかりと書き込んでいるものということであります。
幾つかの理由がございます。 一つは、この感染状況が日々変化をし、御案内のように、夏に感染拡大し、九月、十月で一旦おさまるかのように見えても、また寒くなる中で、北海道から始まり、感染拡大が広がっていった。この日々の状況、この対処を機動的に行う必要があるということが一つ。 それから、もう一つは、このコロナについて、なかなか当初、三月、四月、わからなかったことが多かったわけですけれども、その後さまざまな新たな知見も出てきて、この国内外の研究の成果もあります、そして、最近では変異株というものも出てきている。 この変化の激しい中で、何度も何度も変更しなきゃいけない、そうした作業にも当然時間もかかるわけでありますので、そういったこと
繰り返しになりますけれども、この間、何度となく、夏、そしてこの秋から冬にかけてと感染拡大を経験をして、いわば最も大きな流行を今経験しているわけでありますけれども、そして、さまざまな知見が、日々いろいろな知見が内外の研究から明らかにされてくる、新型コロナについてわかってくる。また、私どももさまざまな研究を重ね、スーパーコンピューターを使ったり人工知能を使っていろいろな知見も重ねてきました。 そういう意味で、もちろん基本は機動的にやるべきだということでありますけれども、新型コロナについてわかっていることが少なかっただけに、次から次へと新しいそうした知見も重なり、また感染拡大を経験する中で、大きな方向を示すこの緊急事態宣言を新たに再び
五月二十五日の段階でその後の大きな方針はお示しをしておりますので、それに基づいて、専門家の皆さんのそれぞれの分科会での提言なども踏まえて、必要に応じて通知などを行ってきております。都道府県、それから経済界やさまざまな団体ともそうした情報を共有しながら対応してきておりますので、今回、大きな方向を変更する、大きな方針を示すという意味で新たに改定することとしたものでございます。
私ども、この間、専門家の、分科会の提言をしっかりと受けとめて、その時々に必要な対応、対策を、都道府県知事と情報共有しながら講じてきているところであります。 今申し上げたとおり、そのことについては、通知であったり、さまざまな形で連絡をとり合い、対応してきております。大きな方針を変更するという段階になったということで、これまでの知見の積み重ねもいわば全て含めて、今回改定をさせていただいたということでございます。
御指摘のように、海外のさまざまな状況を受けて水際対策も強化をしてきております。 御案内のとおり、変異株の発生を受けて、相手国、地域内で変異種、変異株が発見された際には、ビジネストラック、レジデンストラック、こういった枠組み、当該国、地域に対して即時停止をするという方針でありますし、一月八日には、緊急事態宣言を発出したことに伴って、翌の零時からだと思いますが、日本人、外国人問わず、全ての帰国、入国者に対して、七十二時間前の検査証明、それから、帰国、入国時の検査を実施することといたしております。 さまざまな海外の発生状況も踏まえて、御指摘のように、国民の皆さんの命を守るということを最優先に、先ほど来答弁がありましたけれども、不断
御指摘のように、水際対策強化の一環として、閣議了解に基づいて、現在は、全ての入国者に対して十四日間の指定場所での待機、それから、公共交通機関の不使用、接触確認アプリの利用を要請しているところでありますけれども、この要請につきましては、今般の検疫法の改正案により法的根拠を与えるということで、厚生労働省において検討を進めているところでございます。 いずれにしましても、国民の皆さんの命を守るために、水際対策、機動的に講じていきたいというふうに考えております。
先般御指摘もいただきました。現在、厚労省におきまして、このファーウェイの機種への対応なども含めて、更にこれを拡充していくこと、検討を急いでいるところでございます。
まず、法施行の時期につきましては、今、法案を私ども一日も早く国会に提出すべく作業を加速しているところでありますし、与野党間でできるだけ審議を早くという方向で御議論いただいているということで、本当にありがたいと思っております。 その上で、法案が成立した後に、御指摘のように罰則を伴うものですから、ほかの法令との、前例などを見ますと、やはり周知期間として十日程度は必要なのかなというふうに考えております。 その中で、これは総理も発言をされていますけれども、支援と罰則をセットでということでありますので、支援を行うという旨の規定についても私ども盛り込む方向で検討しているところでありまして、きょう午後にも、与野党協議会にもお示しをする予定
この三十一条に基づいて要請を行ったものというのは、私自身は明確には承知をしておりません。
御指摘のように、六十二条は、医療等の実施の要請に応じた医療関係者に対して、その実費ということで書かれておりまして、弁償するものでありますけれども、御指摘のように、医療機関においては、患者数の減少など、収入の減少、これが見られますので、一次補正、二次補正、予備費などを使って、約三兆円の支援を行ってきているところであります。 加えて、十二月二十五日に閣議決定した予備費において、コロナ患者の重症受入れ病床を割り当てられた医療機関に対して、一床当たり千五百万円、加えて、一都三県、緊急事態宣言のもとに四百五十万プラスをしておりますが、一千九百五十万ということで、医療従事者の皆さんは大変な思いをしておられますので、その処遇改善、ぜひ行ってい
はい。 何らかの規定を置く方向で検討しております。
改めてよく吟味はしたいと思いますけれども、この施行令によりまして医療関係者の中に医療機関の管理者も入りますので、そういう意味では、医療管理者、医療機関の管理者に対してこうした要請を行えば、その医療機関のいわば代表たる方であるということでありますので、現行法でもこれは一定の効果を持つものというふうに理解をしております。
今も申し上げましたけれども、逐条解説などを見ておりますが、医療機関の管理者ということで、院長であったり理事長であったり、そういった方に対して要請をすることができますので、その範囲でどういったことができるかということを改めて検討したいと思います。
既に維新の会からも改正案、御提案もいただいております。そういったことも踏まえて私ども検討を急いでおりますので、この御提案も含めてしっかりと考え、その上で御提示をしていきたいというふうに考えております。