不正競争や知的財産権の侵害を始めとする民事紛争は、国境をまたいで発生した場合の話でありますけれども、一般論として、まず裁判管轄、先ほども少し議論がございました、すなわち、いずれの国の裁判所で裁判を行うのかという点、それから準拠法、すなわち、いずれの国の法律で裁判を行うのかということが問題になるわけであります。このうち、例えば不法行為における裁判管轄と準拠法の決定におきましては、その不法行為による侵害の結果が発生した地がどこになるかによって判断されるということで、これは国際的にこのような考え方が取られているものと認識をしております。 今回の法改正におけるデジタル空間での模倣行為を防止する措置でいえば、形態を模倣した商品の販売が海外
