今法務省から答弁があったとおりでありますけれども、既存の公営ギャンブルを見てみますと、それぞれ特別法によって例外として認められているわけでありますけれども、それを整理いたしますと、何点か要件があるんだと思います。 八点申し上げたいと思いますが、一つは、目的の公益性。そして二点目、それと関係しますけれども、収益の扱い。それから三点目に、運営主体の性格。それから四点目に、その運営主体の廉潔性。それから、運営主体の健全性。六点目に、射幸性の程度。七点目に、公的監督、規制、監督ですね、その点がしっかりなされているという点。それから八点目に、副次的弊害、先ほどもありましたが、負の部分への防止の措置。こういったものが一般的に挙げられるのでは
