先ほどもお答え申し上げましたが、ガイドラインというものをつくって、各自治体に、例えば要援護者がどこに住んでおられてどういう人がおられるのかということの名簿を各市町村に作成するよう促してきたところなんですけれども、しかし、この名簿を整備している市町村は昨年の四月一日現在で六四%ですので、全ての市町村がつくっているわけではありません。 その背景として、個人情報保護条例を各県、市町村は持っていまして、その個人情報の共有が、保護条例があるがゆえに十分にできていなかったという面があるんじゃないかというふうに思います。 個人情報は守っても命を守れなかったという変な結果になってしまっていますので、そうした点を踏まえまして、今般、災害対策基
