どこがいい検証の仕組みですか。どこが仕組みがいいわけですか。総理、ストレステストとは何か、お答えをいただきたいと思います。御説明いただきたいと思います。
どこがいい検証の仕組みですか。どこが仕組みがいいわけですか。総理、ストレステストとは何か、お答えをいただきたいと思います。御説明いただきたいと思います。
物すごく基本的なことだけお伺いします。簡潔にぜひお答えをいただきたいと思います。 安全基準とストレステストの関係はどういう関係なんですか、総理。御説明いただけませんか。
パネルの一枚目を出していただいていいですか。 総理はこれまで、三月三十日に、これは海江田大臣がやられた緊急安全対策、そして六月十八日にさらに、シビアアクシデント、炉心損傷のようなことがあった場合に、それでも大きな爆発が起こらないようにしよう、この安全対策も大丈夫だということで安全宣言をされた、このことについて、総理はこのように発言をされています。五月十三日には、これは浜岡をとめられた後のことだと思いますが、緊急的な安全措置もしっかり講じられたものについては、従来の方針に沿って安全性が確保されれば稼働を認めていくことになる。十八日、海江田大臣が、各原発、シビアアクシデント対策が適切にとられたと安全宣言をされました。その後総理は、私
明確に答えていただけないようですので、恐らく指示をされていない、確認をされていないんだと思います。その根拠もお示しをしたいと思います。三枚目のパネルを出していただければと思います。 六月十八日に海江田大臣が、シビアアクシデント対策、安全基準は大丈夫だと安全宣言をされました。しかし、そのとき、安全委員会はこういう議事をやっているんです。班目委員長の議事録が残っております。六月十八日のシビアアクシデント対策についてですけれども、「水素爆発の防止だとか通信手段の高台への移設だとか、」中略しますけれども、「これについては、今後、継続的に確認していくということでございますね」と。 総理、先ほど来申し上げていますが、まず安全基準を満たし
ストレステストについてはいいんです。これはもちろん安全委員会の知見も使ってやってもらったらいいです。安全基準を満たしている、そこから上どれだけ耐えられるか、これも大事なテストだと思います。しかし、まずは、安全基準を満たしているかどうかのところでこれだけまだ課題があるわけでしょう。それをほったらかしてストレステストとは、どういうことですか、これは。 海江田大臣、班目委員長のこの発言、つまり、安全委員会ではまだ課題があると言っておきながら安全宣言を出されたわけです。もちろん、中長期的な課題もあるでしょう、今すぐできないこともあるでしょう。しかし、これは総理のさっきの答弁とも関連しますけれども、ストレステストという、基準より上のことを
総理、もう一回、この安全基準について安全委員会の意見を求めること、これを先にやることの方が大事じゃないですか。ストレステストは、安全基準を満たした、それ以上、上の話です。それをまず指示を出すのが総理の仕事じゃないですか。
運転の再開の可否について安全委員会は権限がないと言われましたが、総理は、ストレステストで、まさに安全委員会にその妥当性を判断する権限を与えたわけでしょう。総理、安全基準があって、その上のストレステストですよ。したがって、安全基準についても、安全委員会にそういうことをチェックしろという指示を出すのが当然じゃないですか。上のストレステストのところだけ、再開の可否だけ安全委員会に妥当性を、その権限を与えて、そもそもの安全基準については安全委員会は関係ないと。保安院だけではだめだとおっしゃっているんですから、安全委員会にそこもしっかり関与させることが大事じゃないですか。 将来的には組織を変えていくということでしょうけれども、安全委員会を
ちょっと質問の仕方を変えます。 総理は、安全基準とストレステストの関係もよくわかっておられないんじゃないかと朝からの質問を聞いて思いまして、先ほど私申し上げたわけですけれども。 総理は、まさに、質問を聞いていただいて、質問をかえますから。総理、総理は、まさに玄海の原発が立ち上がろうとする直前にこのストレステストを持ち出されました。総理は、まさに玄海をとめようとして、立ち上がるのをとめようとして言われたんじゃないですか。総理は、原発をすべてとめよう、そういう思いを持っておられるんじゃないですか。その点を確認したいと思います。
原発をすべてとめるつもりではないという御発言をいただきましたので、日本経済あるいは電力の安定供給という視点からは少し安心をするわけですけれども。 先ほど来お話に出ていますとおり、保安院も、安全委員会も十分に今回その機能を果たしていない。先ほどのパネルのように、まるで人ごとのように、これから先まだ課題がありますねというところでとめている。あの段階で、もっとこれとこれとこれをやるべきだという助言を本来総理にすべきだと私は思いますが、そういう意味で、保安院も安全委員会も十分にその機能を果たしていない。 その意味で、今後、安全規制の体制を考えられるという、午前中からの質疑の中で、そういう答弁もありました。私もそういう方向で見直してい
総理、ぜひ。
この問題ももっと議論したいんですけれども、きょうは賠償スキームの審議でありますので、賠償スキームの議論に入りたいと思います。 先般、予算委員会で、先輩の塩崎委員が、この資料、同じ資料を今回使わせていただいておりますけれども、「負担・責任の順位」というものであります。 今回、福島第一、大きな事故で、今ある原賠法、原子力賠償法のスキームでいきますと、原子力事業者、東電が責任を負うということ、国の一千二百億を超えては無過失、無限責任ということでありますが、それをどういう形で負担を負うのかということでありますけれども、先般、総理は、塩崎委員のこの順位表を見ながら、考え方は同じだということをおっしゃられておりました。まず、最初はやはり
ちょっとわかりにくいんですが、予備的な事前の調査ということでは理解ができますが、改めて法律上しっかりと位置づけて、そして手当てをして、徹底的なリストラをやった上で国のお金、国民の皆さんの税金が入っていく、そういう理解でよろしいでしょうか。
余り細かいことばかり議論してもしようがないんですが、予備的な調査、予備的な段階だというふうに理解してよろしいですか、それだけお答えいただければ。
続いて、株主あるいは債権者の責任についてお伺いをしたいと思います。 午前中の答弁で、こうした株主の責任も求めるということを海江田大臣は答弁をされたと思います。国の税金を入れる以上、その前にやはりステークホルダーの方々に責任をとってもらわないと、一般の国民の税金を入れる、これは理屈が通らない。したがって、例えば電気料金の値上げを認める、あるいは税金を投入する、そういうことが確定をする前に、こうした方々の責任を問う。それを問わない限り、なかなか、なかなかというか、国民の税金あるいは電気料金値上げは認められない、こういうことだと思いますけれども、この点について経産大臣にお伺いしたいと思います。
もう一方の一般負担金についてであります。 五番目のパネルにかえていただいて、政府から提出、提案をされている今回の法律のスキームがあります。これによりますと、東電がいわゆる特別負担金という形で今回の事故の賠償に当たる、そのための交付国債、国から援助を受けたものについて一定の負担をしていく。 しかし、他方、右下にあります他の電力会社、これは東電も含まれていると思いますが、一般負担金、今後事故があったときには相互扶助、あるいは保険的なものとして事故があったときに備えとして負担金を払うというふうに理解をすればわかりやすいんですが、これまでの説明によりますと、この他社の、他の電力会社の負担金も今回の賠償に充てるという、いわゆる奉加帳方
我が党内には、今まさに大臣がおっしゃったような、債務超過の状況がもし明らかだとすれば法的整理をすべきだという意見も根強くあります。 しかし、他方、今第一にやるべきは、やはり被害を受けられた被災者の方々にしっかりと賠償をしていく。そういう観点からすると、東電にできるだけ頑張ってもらって、リストラをしつつ、かつ賠償をしてもらうというのが、私はそれが基本だと思っております。 しかし、他方、そのことに集中するがゆえに、そのことをやるがゆえに、他社、他の電力会社まで資金調達ができなくなって、まさにストレステストに対しての安全投資もこれからやらなきゃいけない、あるいは総理が熱心に言われている新エネルギーに対して、再生可能エネルギーに対し
もう一点、他社の負担金の、電気料金で負担を求めるかどうかでありますけれども、これも変な話で、東電の今回の福島第一の事故について、関西電力なり九州電力なり、他社の、他の地域の、東京と関係ないところの方々の電気料金で負担をして、それで今回の被害の賠償に充てる、全く関係のない方々、一般の地域の方々の負担によってする、それよりもやはり株主やステークホルダーの方々の責任を問うのが先じゃないかと思うんですけれども、そういう意味で、電気料金を上げさせることはあるのかないのか、認めることがあるのかないのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
私も、他社、他の電力会社が将来の事故に備えて一定の負担をしていく、お互いにカバーし合う、一社では全部耐え切れない負担をし合う、そのための負担金については、これは当然、万が一のときに備えての保険のようなものですから、これは一般の方々への電気料金に転嫁されることがあってもしかるべきだと。もちろん、大臣おっしゃったように、徹底的なコストダウンをやっていただいた上ですから、上げるかどうかの判断はありますけれども、ここは当然、電気料金転嫁はしかるべきだと思いますが、今回のこのスキームでいきますと、東電の賠償にまでそれが充てられるとすると、何年間、幾ら続くのかわからない、ここが資金調達の困難さにつながっていると思いますので、ここは我々、ぜひ知恵
長官、続いて、その場合に、この十七条、一番下の条文があるんですけれども、三条第一項ただし書きの場合、途中省略をしますが、この場合には、政府は、被災者の救助、被害の拡大の防止のための必要な措置を講ずるということだけ書いてあって、事業者は免責をされるけれども、国が賠償の責めを負うとは書いていないんですね。つまり、三条ただし書きを適用したとき、一体だれがこの賠償の責めを負うのか、負わないのか。この点について見解をお伺いしたいと思います。
つまり、この条項を、我々も当初、この条項を適用することもあるんじゃないかということも考えておりましたし、場合によってはこの条項を適用すべきじゃないかという裁判が起こるかもしれない。しかしながら、この条項を適用すると、だれも、まあ国はもちろん救助はやるにしても、賠償の責めを負わないわけですから、だれも賠償の責任をとらないということであって、現実的には使えない条文なんだと思うんですね。仮に原子力事業者に過失があったとしても、その分を、これは一般法で不法行為で請求をしていくことになるのかもしれませんけれども、この条文はなかなか使いにくい。つまり、何らかの一定の見直しが必要ではないかと。 さらに言いますと、一千二百億の国の補償分を超えて