もうよく御承知をされているとおりでありまして、まさに今回の措置は、令和二年七月の原子力規制委員会の見解も踏まえまして、原子炉等規制法に係る運転期間に係る規定を、今度、利用と規制の観点から改めて峻別をして、電気事業法と原子炉等規制法、炉規法との間で、二つで再整理を行うというものでございます。そして、その運転期間については利用政策の観点から措置をするということでありまして、御指摘のように、何か科学的、技術的な検討を踏まえて規制の観点から措置をしたものではないということであります。 一方で、規制委員長おられますので、規制委員長にまた御質問していただければと思いますが、規制委員会は、この見解の中で、発電用原子炉施設の将来的な劣化の進展の
