これまで省令の見直しまでは行ってこなかったということですか。局長が手を挙げていますけれども。
これまで省令の見直しまでは行ってこなかったということですか。局長が手を挙げていますけれども。
一度だけ行われたんですけれども、大変小幅なんですよね。三つの類型の一つの類型を少し形を変えたということであって。 やはり、私は、社会的な合意を形成するとさっき大臣がおっしゃいましたけれども、結局、二〇〇六年改正からですからもう二十年近くたっておりますけれども、この間も社会的な合意形成をやるような環境になかった、それはやはり私は法律の不備であったと思っていますし、省令を本当に適時見直すというふうに答弁をしていただきましたけれども、実際にはほとんど見直しがされてこなかった、その結果としての、社会的合意といったものが形成されてこなかった、こういった環境になっているんじゃないかというふうに思うんですね。 実際に、それでは、均等法七条
つまり、こうやって是正指導件数が年に一件、年に一件、過去三年間はゼロ、ゼロ、ゼロというふうに続いているということは、やはり、せっかく作ったこの第七条の規定が、私は、生かされてこなかった、機能してこなかった、その結果だというふうに受け止めざるを得ないんです。 何となれば、今、現に日本国内では、男女間の賃金格差というのは歴然として残っています。それから、赤松良子さん、晩年は、女性の議員をとにかく増やそうといって、私たちも随分叱咤激励していただいたんですけれども、赤松さんもよく、ジェンダー平等指数が日本では低い、政治家を増やさなきゃいけない、あるいは指導的地位にある立場に女性を増やさなきゃいけない、そういうふうにおっしゃっておられまし
今、必要に応じてというときがまさに来ているんじゃないですか、大臣。二十年間、間接差別、だって、厚生労働省が指導している件数はゼロですよ、過去三年でいえば。だから、もっともっと現実を見ていただいて、適時見直すというのは、まさに今がそのときだというふうに私は思うんですよね。 遡って言えば、二〇〇六年改正の前に、男女雇用機会均等政策研究会というのが行われていて、二〇〇四年に報告書が出ています。報告書の中では、実は類型は七つあったんですよ。七つ示されていたんだけれども、施行規則に入ったのは三つなんですね。そこでぎゅうっと絞られてしまって。 じゃ、大臣は、今でもこの三つの類型で本当に十分だというふうにお考えになっているんですか。
いつもは歯切れのいい大臣が、何か余り答弁してくださらないので、本当に残念なんですけれども。 確かに時代は変わっていますよ。自民党政権が女性活躍と言っているぐらいですから、本当に時代は変わったなというふうに思いますけれども、その女性活躍が看板だけに終わっちゃいけないんですよ。今のまま、女性活躍と看板だけかけ続けたら、何かやはり女性の方にばかりしわ寄せが行く。家事も育児も介護も、その上で活躍してください、外で働いてください、だけれども待遇はこういったことで我慢してください、こんなことをいつまで続けていくんですかということなんですよね。是非、施行規則の見直し、大臣、お願いしたいと思っています。 なぜこれを言うかというと、やはり、間
今、ちょっと違う答弁書なんですよ、済みません。私は間接差別についてお伺いしたんですけれども、今のは選択議定書についてお答えをいただいたというふうに思うんですね。ちょっと私の通告が、ここのところ、ちょっと、ごちゃっとなっていたのかもしれないです。選択議定書についても伺おうと思っておりました。まあ、外務省、間接差別についても、こういった判決が東京地裁から出ていますので、是非、それを真剣に受け止めていただいて、回答をお願いしたいと思います。 それで、選択議定書についても伺いたいと思います。 第九回報告においては、CEDAWからの質問が三つありまして、それに対して、日本政府からは、先ほど政務官が答弁してくださったように、我が国の司法
申立ては、一応、国内の法的な手続を全部経てからということですし、なおかつ、勧告が例えば仮に出たとして、それが日本国内の司法の判断と異なるものであったとしても、法的拘束力はないわけですよね、その勧告に。ですから、必ずしも相入れないというふうには考えていないというのは、まさにそのとおりだと思います。 その後どう対応するかというのは、各国の状況もまさに様々ですから、ちゃんと受け止めて、国内の司法制度をどうしようかというふうに対応しているところもあるし、そうじゃないというところもあるし、私は、ですから、まさにケース・バイ・ケースだというふうに思うんですよね。ですから、そこのところは是非改めて認識していただきたいなと思っております。
各方面から寄せられている意見も踏まえつつというのは、どの意見のことなんでしょうか。ちょっと、更に伺いたいと思います。 といいますのは、全国の自治体の地方議会から、もう既に二百を超える意見書が出されております。これは、各方面からの意見というものに含んでいるのでしょうか。
じゃ、各方面からの意見というのは、その二百を超える地方議会からの批准を求める意見書も含んでいるということでよろしいですか。
それだったら、本当に、せっかく地方議会が法律にのっとって意見書を出しておられるのに、それすらも参考にしていないということになれば、これは大問題だと思いますよ。 是非、省庁の研究会での議論について、中身、何を検討しているのかということについて、中身を議事録などで公開していただきたい、情報提供していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
申し上げましたように、地方議会からの意見書ですから、これはちゃんと法律にのっとって出しているものなわけです。それがその研究会の中で反映されているのかどうかということを確かめることは、会議を非公開だとすることと何にも衝突しない話だと思いますので、是非、情報の公開を強く求めておきます。 これについては結構長い間の議論がありまして、ただ、関係省庁研究会では、もう今から二十年ぐらい前にいろいろな議論があったというふうに伺っております。例えばなんですけれども、そこの関係省庁研究会の中で、とある参加者が、訴えられることは恥ではなく、自由権という判断がその国に根づいている証拠であるというふうに意見が出されたというふうにも言われております。また
私、重ねて申しますけれども、ケース・バイ・ケースなんですね、例えば確定判決との差異が出たときにどうするかというのは。これはほかの諸外国もそうだというのは皆さんも研究してお分かりでしょう。 今年九月三十日からまた日本審査があります。そこでは、これまでと同じ回答をしているのであれば、本当に国際社会から人権外交を進める日本政府としての本気度が疑われると思いますので、是非強い取組をお願いしたいと申し上げておきます。 ちょっと時間がなくなってきまして、今日、資料で一枚おつけしていますのは、少し古い話にはなるんですが、二〇二一年の十二月の八日に私が衆議院の本会議で質問したときの会議録であります。 このとき、私は、岸田総理が格差と貧困
そうすると、日本政府は、数値目標を掲げていないけれども、貧困を削減しようということはやろうとしている。だけれども、この一・二が求めているのは、目標数値をちゃんと掲げて、それをあらゆる次元で、あらゆる年齢の男性、女性、子供において半減をさせてくださいということですから、やはりSDGsを共有しているというふうには言えないんじゃないですか、大臣。
だから、その目的が達成できたかどうかを測るための指標を作りなさいというのがこの一・二なんですよ。 結局、これは私も今までも何度もやり取りしてきたんですけれども、厚労省の方は、適切に活用できる統計指標がないというふうに言うんですね、驚くべき話なんですけれども。 とはいいながら、一方で、内閣府で、子供の貧困対策に関する有識者会議、あるいは大綱の進捗状況及び子供対策策定に向けての意見でも、相対的貧困率とちゃんと掲げているんですよ、内閣府において。適切に活用されているんです。しかも、大臣も先日、本委員会で生活困窮者自立支援法の改正案の質疑があったときに、宮本徹委員の質問に対して、六十五歳以上の高齢者の単身世帯では男女共に相対的貧困率
単身高齢者の貧困率は男女とも高いです。ただ、男性の貧困率はちょっと改善傾向にあります。全く改善されず、貧困率が更に上がっているのが単身の高齢者女性です。そこのところをどうするのかというところから厚生労働省は逃げることはできません。強く求めて、終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党の西村智奈美です。 私は、旧統一教会の名称変更の問題について、この間、追及をさせていただきました。 昨年の十月二十七日に予算委員会で、私が、下村当時文科大臣が名称変更に関わっていたのではないかという質問について、二〇一五年三月二十六日から同年六月三日までの旧統一教会に関する省内の記録について提出を求めたところ、不開示情報に該当するというふうに盛山大臣は答弁をされました。 ところが、本来、行政情報公開法に確かに不開示情報という定義はあるわけでありますけれども、仮に不開示情報であったとしても、国会議員からの情報提供要求に対する対応とはこれは直接関係がないのではないかというふうに考えまして、今日改めて質問をさせていた
開示請求手続によらなければ、当然、直接関わりがない、そういう御答弁でした。 それでは、国会議員からの情報提供要求が行政情報公開法によらずに行われた場合、これはどういうふうに対応することになっているのか。種々、質問主意書なども出されていると承知しておりますけれども、平成十三年七月十日の答弁書に即して回答をお願いします。
つまり、行政情報公開法による不開示情報だということで仮にあったとしても、それは参考情報である、そこに該当するかどうかを参考にしながら、国会議員に対する情報提供要求に対しては可能な限り協力することとされている。これが国会議員からの情報提供要求に対する対応ということで、政府が閣議決定をしているものなわけであります。 大臣、改めて伺うんですけれども、情報公開法による不開示情報であるとしても、国会議員への情報提供を拒む理由にはならないということでよろしいですね。
十月二十七日の答弁は、どう読んでも今大臣が答弁された趣旨とは異なるんですよ。 確かに、大臣は繰り返し説明をしておられて、私もそれは一定受け止めているところなんですけれども、申請が一度出されれば受理せざるを得ない、一度受理すれば、要件さえ備えていれば認証されるという手続、羈束裁量、このことについては、大臣は十月二十七日も大変細かく説明をしてくださいました。 それについては今の答弁の後半部分と同じだと思うんですけれども、私が言いたいのは、一番最初の、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求が異なるという趣旨について、十月二十七日の答弁では全く、大臣から一言の言及もないんですけれども、これでも趣旨は同じというふうにおっしゃるんで
いや、あくまでも同一の趣旨だと強弁される理由が分からないですね。 明確に、今答弁されたのは、趣旨は異なるものだというふうにおっしゃった。だけれども、十月二十七日にはそういったことを一言もおっしゃっていないわけですよ。 その後、私もちょっとそれをうのみにしてしまって、そのまま先に進んでしまったのは大変反省しているところなんですけれども、その後、予算委員長も、不開示情報だからということで、その取扱いについては協議するというような、不開示情報であることを前提とした、そういった発言もしておられるわけなんです。 大臣、もう一回、この日の答弁は、言ってみれば不十分であった、適正ではなかったということで、もう一回おわびをしていただきた