いや、手続云々のことについては、私は今何も申し上げておりません。 ただ、十月二十七日の答弁が不十分だったかも分からないではなくて、不十分だったんですよ。そこは認めていただけませんか。
いや、手続云々のことについては、私は今何も申し上げておりません。 ただ、十月二十七日の答弁が不十分だったかも分からないではなくて、不十分だったんですよ。そこは認めていただけませんか。
おわびの言葉もないとなると、これは今後の国会議員への情報提供、要求があったときに、やはり不開示情報イコール情報提供できないということになりかねないんですけれども、大臣、本当にそんなことでいいんですか。 もう一回聞きます。不開示情報であることを理由に私に対する情報提供を拒否したということは誤りであった、十月二十七日は不十分な答弁であった、そのことを認め、わびるということで、もう一回答弁いただけませんか。
ごめんなさい、理解できません。 これは、趣旨が分かっておられるのであれば、大臣、率直に、十月二十七日の答弁は誤りであったとどうして認めることができないんですか。 これはきちんと言っておかないと、本当に、この後も、文部科学省に対する国会議員からの情報提供に対してごまかしの説明をして、情報提供を拒否ができるということになりかねないんですよ。文科省の言ってみれば矜持に関する問題でもあると思うんです。 もう一回答弁をお願いします。
私はその判断の是非について今言っているのではありません。 大臣が情報提供を拒否した理由について、不開示情報であるということをおっしゃった。それだけなので、そこを問題にしているんですよ。分かっていただけませんか。 もう一回答弁をお願いします。これが最後にします。
この十月二十七日の答弁の中に、不開示情報と国会議員への情報提供要求に関する関わりについて、大臣は一言も述べておられません。 これは、委員長、ちょっと理事会で御協議いただきたいんですけれども、もう一度大臣の認識を、やはり十月二十七日の答弁には、そういったことを一切おっしゃっていないんですよ。 大臣は今、言葉足らずだったかも分からないというふうにおっしゃっているんですけれども、これはやはり言葉足らずだったし、こういったことが認められれば、今後、国会議員からの情報提供要求に対してごまかしの説明をしてもいいということになりかねないので、ここはきちっと理事会でお取り計らいを協議して、政府からもう一回答弁をお願いしたいと思います。
それで、改めてなんですけれども、私は、二〇一五年三月二十六日から同年六月三日までの旧統一教会に係る省内の記録について提出をしていただきたいと、これは何度も何度も、さっきも大臣が答弁されていましたけれども、難しい、そういった答弁だったと思うんですけれども、検討はしていただきたいというふうに思うんですよ、提供について。 不開示情報とは関わりがないわけですから、仮に不開示情報であったというふうに判断をされていたとしても、ここは検討していただきたいというふうに思いますけれども、それについてはいかがですか。
お調べいただいて、まずは宗務課の皆さんに、本当に、週末、ありがとうございました。そこはお礼を申し上げます。 ただ、先ほど大臣が述べられたことについては、私はこの委員会の中では触れないでおこうと思ったんですけれども、今大臣が読み上げられましたので、あえて申し上げなければなりません。 不開示又は一部開示決定を行っているわけですよね。大臣は、十月二十七日の答弁において、不開示情報に該当するというふうにしか答えておりません。これは、答弁、虚偽答弁じゃないですか。
これは答弁もずらしているんですよ。 私は、平成二十七年の三月から六月までの二か月の統一教会に関する省内の記録、これを要求したんですけれども、大臣の答弁は、御指摘の名称変更の認証の判断の経緯に関する文書ということで、ちょっとすり替えられているんです。これは、似たようであって、違う種類の文書になるんですよね。 それがまた、さらに、不開示情報に該当するというふうに答弁されたということは、これはちょっと、あらゆる意味で、大臣のこの十月二十七日の答弁は大変大きな問題があるというふうに思います。 重ねて委員長にお願いしますけれども、この不開示情報に該当するというところも、私は、虚偽答弁だ、そういうふうな疑いがあるというふうに思います
是非提出していただきたい、それは検討していただきたいと思っております。 ちょっと時間が過ぎてしまいまして、先に進みますが、やはり、盛山大臣と旧統一教会との関わりについては、改めて伺わなくてはなりません。 自民党さんが、二〇二二年八月でしたか、このときに点検を行われました。このとき、盛山大臣は、関連団体へ本人が出席し、挨拶したというふうに回答しておられます。これは間違いありませんね。
このとき、大臣は、UPF・兵庫県平和大使協議会の総会に出席しておられたということです。 二〇二四年三月六日の報道によりますと、このとき、参加したときの動画も残っていて、会場では韓鶴子教団総裁が演説する映像も流されていたということでした。 大臣は、この会合が旧統一教会の関係団体のものである、そして、自分がそこに出席して挨拶したということを、いつ、どのような経緯でお気づきになったんでしょうか。
きっかけにして分かったとか、当時の記憶、関係者から、事務所からの話で分かったということなんですけれども、ちょっと経緯が分からないところがあるんですよね。 自民党さんの点検では、私はちょっと回答項目だけしか見ていないんですけれども、関係団体、旧統一教会及び関連団体というふうに質問項目にはあったのではないかということなんですけれども、これは、例えばUPFですとか平和大使協議会というような形で例示があったんでしょうか、その質問項目の中に。どうですか。
そうしますと、二〇二二年の三月のUPF・兵庫県平和大使協議会の総会に出席し、挨拶をされたということについては、大臣は、気づかれたというか、思い出された。にもかかわらず、なぜ、二〇二一年十月の政策協定にまでサインをしている、このときの世界平和連合、ここでの会合に気づけなかったのかというのは、やはりいささか疑問なんですよ。 大臣が署名した推薦確認書の宛名は、世界平和連合と平和大使協議会というのが連名で記載をされています。二〇二二年三月に大臣が出席したとお答えになっているのは、UPF・兵庫県平和大使協議会であります。 平和大使協議会、兵庫県がついているかどうかはあるんですけれども、平和大使協議会というところが一致しているんですけれ
二〇二二年三月の会合に出席したことが旧統一教会の関連団体のものであるということは、大臣は思い出されているんですよね。それなのに、その四か月前の二〇二一年十月、しかも、このときはサインまでしているわけなんです。大臣、この二つの会合がどうして関連団体のものであるというふうに気づけないのか。私は、やはりちょっと今の大臣の説明では、本当に不思議でなりません。大変大きな疑問です。 今日は、大臣に対する質問というよりかは、こういうふうに後から出てくる話があると、点検に対する信頼性とか信憑性、こういったものにもやはり大きな疑問が出てしまうんですよね。それは、決して、今大臣が、文科大臣として、解散命令請求の責任者であるということからすると、やは
今のような御答弁では、本当に大臣がその職責たり得るかということについてはやはり疑問があるということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党の西村智奈美です。 今日は、入管法それから技能実習法の改正案ということで、連合審査で質問をさせていただくことになりました。私は、厚生労働委員ということでもありますので、主には労働者としての保護について質問をしていきたいというふうに思っております。 働いている人という位置づけになっている技能実習生でありますけれども、今回は、育成就労制度というふうに制度自体は変わるということなんですが、これまで、やはり技能実習生については様々な問題が指摘をされてまいりました。本当にいろんな問題が発生をしてきておりますけれども、いわゆる労働法制によって技能実習生がいつから保護されるようになってきたのか、これについてまず確認をしたいと思い
平成二十二年から、一年目の技能実習生に対しても労働法制による保護が適用されることになったということでありました。 しかし、そういった目線で見ましたときに、やはり技能実習生の労災の発生率が高いというのは非常に気になるところでございます。 死傷年千人率という表し方でありますけれども、日本人を含めて全ての労働者の労災の発生率の千人率が二・三二であるところ、技能実習生は三・七九ということで、これはやはり際立った高さではないかというふうに思います。 労災に含まれるかどうかはそれぞれの個別事情はありましょうけれども、例えば自殺をされる方もいらっしゃるということで、本当に深刻なことだと思うんですけれども、労災の発生率が高い理由について
今大臣がおっしゃったとおりのところはあると思うんです。つまり、特定のカテゴリーの方々、労働者に対して特定のある分野の仕事をしていただけば、やはりそこで労災の発生率というのが高くなってしまう。 これはやはり、ある意味、そのカテゴリーの方々、労働者に対する差別構造のようなものが私はあるというふうにも言えるのではないかというふうに思っています。そういったところを自覚しなければ、今後の技能実習の育成就労への転換ということもうまく仕組みとしてつくれないのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
取り組んでいただくことは必要なことですし、是非やっていただきたいと思うんですけれども、今後、日本が本当に選ばれる国になるために、また共生社会をつくるために、ここのところはよくよく心しておかなければいけないところだと思いますので、ちょっと具体的に今後も聞いていきたいと思っております。 先ほど、阿部委員が技能実習生及び特定技能の方の妊娠、出産に関する質問をされました。両大臣からは、非常に前向きな御答弁があったということで、うれしく思っております。私からも、追加のようになるんですが、改めて、データということでちょっとお伺いしたいんです。 令和四年の十二月二十三日、ここで「技能実習生の妊娠・出産に関する制度の更なる周知と不適正な取扱
送り出し国との関係については、先ほど、MOCの作成に当たって、きちんと交渉で、まさに不適正な取扱いなどがないようにということで周知していただけるということで答弁がありました。是非それはやっていただきたいと思います。 他方で、日本国内の側ですね、これについては我が国でどうにかなる話ではないかというふうに思うんですよ。監理団体あるいは事業者側による不利益な取扱い、せめてこのくらいはデータが取れるんじゃないかというふうに思うんですけれども、どのくらいあったのか教えていただけますか。
その厳正な対処というのは、今までどのぐらい行われてきたんでしょうか。それは、今回の法改正で含まれているものということですか。 結局、データがないんですよね、これまで監理団体や事業者側が不利益取扱いを行ってきた件数などについて。また、紛争解決の援助、それから是正指導、あるいは調停、こういったものがどのくらいあったのか分からないのに、今後どうするとか改善するとかというふうに言われても、これはなかなかやはり、本当に働く人たちを守っていこうと言えるのか、私はすごく疑問なんですね。 ここで議法の提出者の方にお伺いをいたしますけれども、私はやはり、閣法でこのような、本当に労働者としての保護は、実際には、今までもデータすら取っていないとい