たとえば、三十三万トンを予定しておりますうちでも、準内地米が十八万五千トン、こういうふうになっておりますし、準内地米の中でも、これはほとんど全部通商政策の上から入れておるわけでございます。中共から十三万トン、台湾から五・五万トン。たとえば中共のお米のごときは、私どもは、どうしてもこの際入れたくはないのだ、量をしぼりたいと思いますけれども、どうしても中共側の強い要望があって、今年度も十万トンを入れたわけでございます。
たとえば、三十三万トンを予定しておりますうちでも、準内地米が十八万五千トン、こういうふうになっておりますし、準内地米の中でも、これはほとんど全部通商政策の上から入れておるわけでございます。中共から十三万トン、台湾から五・五万トン。たとえば中共のお米のごときは、私どもは、どうしてもこの際入れたくはないのだ、量をしぼりたいと思いますけれども、どうしても中共側の強い要望があって、今年度も十万トンを入れたわけでございます。
加工用とは、御存じのとおり、そのままみそ、しょうゆに使うとか、こういうようなものでございます。したがって、従来からも、それは一定のものをきちっと直ちにそれに使っていく。それからもう一つは、中共のお米も、シャオチャン米でいい準内地米です。 ただ問題は、内地において相当需給緩和がされているときであるから、他のものに振りかえられるならば望ましいのでありますが、中共としては、これを買ってくれなければ中共貿易というものはお話に乗れないという強い要請が、当時中共との民間貿易をなさる方々にありまして、そこで、今年度はシャオチャン米を中心に十万トンを入れる。ただし、これも質のいいものは、いわゆる徳用上米と申しまして、そういうものに十分使える米で
たとえば加工用の砕け米とか、あるいはみそ、しょうゆの原料価格が非常に安い。それをみそ、しょうゆに使って初めて今日のみそ、しょうゆの一つの価格というものができているわけです。これを内地米へ急激に転化すれば、今度はみそ、しょうゆの値上げという問題にまた転化してくる、こういうような問題がございます。 それから、もちろん私どもは、準内地米等においてもできるだけ減らしたいけれども、しかし、全体の額から申しますと準内地米は十八万トン余でございます。一方四十二年の生産量は千四百五十万トンですから、全体から見れば小さな準内地米の輸入量でございます。
農業の性格から申しまして、私は長期でなければいかぬと思います。また農民というものは、安定の中から前進をしていただくということが大事だと思います。これは当然のことであります。また自然条件の制約もあります。土地条件の制約もございますが、しかし私としては、これだけの需給緩和の中において、しかも国民としては良質の米をほしいという強い要望もまた流れておる時期でございます。また農民の方々も、良質の米を売ることによって、かえって所得の向上を見るというような方法があり得るならば、質の向上ということは訴えられてしかるべきだ。 しかし、今日現在、これをすぐあしたに実行できるという意味でなくて、方向としてそういう方向は望まれてしかるべきじゃないか、こ
前回の委員会でも申し上げましたが、米審の構成につきまして、ことしは新しい構成をすでに発令し、それを私が引き継いでおるわけでありまして、これにつきまして非常な熱心な御意見が、予算委員会等におきまして、また農林水産委員会等におきましてかわされておったことも事実でありますし、また、各党間でもいろいろな御意見を交換されたのであります。したがって、私どもは、各党間におきましての一つの結論が得られれば、それにもよくよってみたいという考えもありましたが、ついに得られませんでした。したがって、米審の構成につきまして、従来の経緯から、おそらくああいう形が出たというふうに私も引き継いでおります。無答申が続いたということからきたと思います。 そこで、
もちろん私どもは、設置法あるいは審議会令ですか、それに基づいて運営をしてまいりたいと思います。
生産者米価、いずれは消費者米価も決定しなければなりませんが、食管法に基づきます再生産の確保ということが、生産者にとっては大事な問題であります。消費者にとっては家計の安定。それからいま一つは、同時に今年度の米価をめぐる他の要因というものも、私どもは一応は見詰めなければならぬと思います。 一つは、総合予算主義を政府としてはとっておる。しかし、これは農林大臣直接の問題ではございません。あくまでも財政の観点から出ておるが、政府の一員としてはそれも一応は考えてまいりたい。それから、生産者米価と消費者米価はそれぞれの方式によってきめられますけれども、両者が関連するということも大事な点ではあろうと思うのであります。それからいま一つは、需給の緩
再生産確保は、もう当然のことだと思います。
私は、総合農政を展開するにあたりまして、御存じのとおり農林大臣でございます。したがって、農政に対する一つの基本的な考え方というものを持つべきである、これは当然だと思います。 そこで、私としては、長期の展望に立っての農政というものを、一応所管というものを持っておりますから出しまして指示を与えました。と同時に、それでは米というものに全然解れない農政というものはあり得るか。やはり米価あるいは米というものについて触れなければ、米は大きな農政の中のシェアであります。ですから、これによって米価を抑制するとかしないとかという問題ではなくて、全体の農政の中において、将来米並びにその他の食糧はどうあるべきかという考え方を述べたのでございます。
私の農政は、たとえば前大臣が構造政策をいろいろ立てて、そして、御存じのとおり国会にも提案いたしました。しかし、農政は構造政策だけではない。生産対策あるいは消費、流通、価格また基盤づくり、特に基盤づくり等については大きな問題があると思うのであります。それらを含めまして、しかも長期にわたっての展開というのは、私の代だけでできることではないでありましょう。だから農政というものは、先ほど申し上げるように、時間をかけていかなければ、農民自体にも御迷惑をかける。農民自体も長期の見通しの中でやってもらわなければ困る。そうしてその中で、米というものを除く必要もなし、また除いてはいけない。こういう中から出るのでありますから、切り離すといえば確かに切り
この総合農政によって今年度の米価を安くするとか、そういうような近視眼的な考えはないのであります。 ただ、今年度の米もまた来年の米も、ずっと連続してまいるものでございます。ことし米をつくった、来年は転換する、そういうようなことでなく、ことし米をつくったものが来年の状況はどうあるべきかということを、関連して考えなければならぬという意味で米の問題も取り上げておるわけでございます。
私といたしましては、確かに米がたくさん余っているということは、一面から考えれば国の強みであり、同時にまた、農民が今日までしし営々としてこれだけのものをつくるような基盤づくりをやってきてくれた努力、これに対しても感謝しなければならぬ。 ただ、現実にある古米、これがスムーズに流れるようなことも考えていかなければいけないという観点も、経済の中においては当然考えていかなければならぬ。そこいらは需給の実勢を考える。たとえば、消費が減退し過ぎてしまってはたいへんだということも考えつつ、しかも生産意欲は落とさないように、こういうふうな組み合わせのもとにやってまいりたいので、古米が多いから、ただいたずらに、いわんや米をつくり過ぎたのはけしからぬ
農林大臣といたしましては、米の再生産を確保する、これは当然のことでございましょう。また、現行食管法を運用して今回の米価決定に当たる、これも当然でございましょう。ただ、ことしの米というものは、当然来年にも再来年にもその姿勢というものは続きましょう。そこで、長期展望の中においてこれを生かしていくように、他の作物等にも生かしていけるような形にしていく。しかも長期の中でないと、きょう言ったからあしたというわけにいかない。それが一つ。 いま一つは、私はもちろん農林大臣でありますから、農民の立場を十分考えていかなければならぬと思います。同時に私は、消費者米価を決定する責任もあり、消費者に対して食糧を供給する立場も持っておるということも、また
その条文のとおり、生産者米価は再生産確保、消費者米価は消費家計の安定、確かにその一つの基準をもってきめます。しかし、両者が無縁なものかというと、「其ノ他ノの経済事情を参酌シ」と書いて関連を持たしてあるわけであります。そして、全体を国民経済の運行の中でという精神のもとにこれをつかみ上げていかなければならぬ。そういう意味から関連はあると、こういうふうに絶えず申し上げております。
食糧管理法の第一条が一番の最終目的になると思います。それには「国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理」とある。そこに中心を置きながら、再生産確保と消費者家計の安定、そのためにはその他の経済事情を両方ともよくしんしゃくしながら——だから、その「旨トシテ」ということは、われわれはそこに到達しなければならぬが、全然切り離して、これは無縁のものだというわけにもいかない、こう解釈しております。
これは、法律解釈論の問題だと思うのであります。おそらくその問題は、その場におきまする質問に対しての説明だろうと思うのであります。言いかえますると、第三条の「其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」これは農民としては一つの義務になっておる。それに対してできるかということで、法理的にはそういうような考え方が成り立つというような説明があったのじゃないか。 しかし、それじゃそこに出てきたものが、自由流通が直ちにできるかというと、他のいろいろな制約があるのじゃないかと私は思うのであります。したがって、政府としてはそういうものをまだいま統一してきめているわけではありませんが、一応たてまえとしてはそういうたてまえになっ
この問題は、自由米を直ちにことし実行するのかどうかということで、非常に強い印象をいろいろな方面で与えて、その中において論議が行なわれたからそういうような誤解を生じた。だから、先ほど申し上げましたように、制限買い付けとかそういうことは今年度においてはない。 ただ、現行の食管法の解釈において、はたしてそれじゃ絶対に制限買い付けばできない、こういうふうに解釈するわけにはいかないのじゃないか。たとえば義務を与えて、命令をもって出すものは政府は買わなければならぬ、こう書いてあるのであって、命令をしないものに対して政府が買わなければならぬ義務まで負っているかというと、そうではございません、こういう答弁も成り立つという解釈ではないかと私は思い
私の見解を申し上げますと、食糧管理法第三条第一項の規定によると、生産者は、その生産した米穀で、命令で定めるものを政府に売り渡す義務があるとされている。しかし、これは法律上無制限に買い入れを要求しているものではないと思うが、食糧管理法の従来の運用の経緯とか、生産者がこれから受けているいろいろな現実の利益というものがあります。そこで、米の管理に改善を加える日が来た場合でも、十分その点は、米穀の再生産の確保がはかり得るような仕組みを考えなければならぬ、こういうような前提に立っている、こう思うのであります。 だから、もう絶対に無制限買い入れだと割り切るわけにもいかぬ。一応命令で義務を与えるのであります。そして義務を与えたものは応じなけれ
生産者の諸君が、非常にししとして米をつくっていただくことに対しては、国民の大事な主食であります、主要食糧でありますので、それに対しては非常にけっこうなありがたいことだと思っております。 問題は、価格の決定の問題が御質問の中心であります。農林大臣は生産者の立場を重んずるか、こういう御意見であります。もちろん農林大臣という職責の中には、農業政策また食管法に基づく国民経済の観点から、主食の安定供給を確保していく、この食管法の使命に従って生産者米価、消費者米価、これをきめていくというのは当然の職責であります。 そこで率直に申しますと、生産者の意向というものは十分米価に反映しなければならない、これは当然でしょう。ただ、それでは要求され
生産者の代表の諸君からは、もうすでに数カ月前から十分その御意見は承っておりまして、私どもも事務当局に検討はさせておるわけでございます。