それは当然のことだと思うのでございます。
それは当然のことだと思うのでございます。
先ほどの干害の昨年の西日本の状況も、実は私個人として現地へ行ってよく事情は見ておるのでございます。その後拝命をいたしまして、今回の雪害等の処理もしなければなりませんが、そこで、おっしゃるとおり、皆さんがこれに対して非常に御熱心に、補助をしろとか率を上げろとか、それよりももっと基本的に、農村の青年あるいは優良な壮年、りっぱな壮年が自分の農業というものをみずからの力で興すのだという意欲を阻害しない、むしろそれを促進をしていくようにとか、いろいろおっしゃいます。これは全くそういうような気持ちで、われわれはそういうところの基本的な姿勢の中でこういった災害の問題を解決してまいりたい、全く同感でございます。
復旧造林につきまして、被害が著しいという場合には普通再造林の場合よりは優遇措置をとっている、これは御案内のとおりだと思います。これを考えてまいりたいと思います。 それからあと公庫資金等のいろいろな緩和の問題、これも検討していきたいというふうに考えておるのでございます。
ただいま具体的には私、御承知のとおり現地を知っているわけではございませんが、黒柳委員から、一つは農地法あるいは施行令等に対して、この精神なり考え方と違ったことをやっているのじゃないか。第二は県報に配分告示というものを載せるにしても、これが非常に不十分で疑惑を持つ。あるいはさらに通達等できめられている小表と申しますか、そういうような基礎が出てない。実測図と申しますか、それもない。この不備の点をあげられました。そうして農地局長からも、これを認めたことは事実でございます。 ただ、私はこういうふうに考えます。農地法またその施行令というものは、農業生産を安定的に進めるためにあるものでございます。これだけはぜひ守ってもらいたい。そこでこれら
最初の、私はその点はむしろことばが足りないのかもしれない、私の真意はそうではないのでございます。農地法は守らなければならぬ。ただ、私があまりそういう表現で理屈を言うようでもいかぬので、気持ちはあなたと全く同じでございます。 それからもう一つは、手続等についてあいまいな点があるならば、是正のできる部分があれば、これは当然是正をする努力をしなければいかぬと思います。ただ、法律の争いの部分につきまして、最後の結着というのは司法の場面になる場合もございましょう。私が軽々にいまお聞きした事実だけで自分が断定するには、少し権限を越えるかもしれません。しかし、少なくとも農地法を守ってもらうと、その中で手続等もできるだけそれにふさわしい手続に近
ただいまの、とにかく実態が明らかでないとすれば、これは再測量しなければいかぬと思います。
はい。これはいいです。 第二のほうは、やはり買収から配分までいろいろな過程があるのでありまして、私にはよく……。率直に申しますと事務的な手続がありましょう。そこでこれは具体的に調べて事実を洗い出していくという中でまあ再調整と申しますか、再調査と申しますか、そういうようなものをさしていかなきゃならぬと思うのでございます。 第一の点は、事実が、とにかく実態がつかめていないならば、再測量しなければ、これは話になりませんから、その実態を明らかにする。それから過程は全部白紙に戻すというようなことになりますと、いろんなまたむずかしい問題が、逆の問題も出てくるかもしれません。そこいらも勘案しますというと、これは具体的にさらに事務当局にもよ
私のほうからも注意を十分いたしておきます。
私自体も、実は現実の事態の状況というものは、お聞きは十分できない段階で今日御説明承ったわけでございます。そこで、私はまあ法律的な問題等については、これは最終的にわれわれが判断するより、さらに判断すべき場もありましょう。問題はしかし、農地法という一つの、農林大臣としては法律というものは精神なりその運用というものは守っていかなければならないということは、これは当然私の職責でございます。そういうワクの中でこういうことがいろいろ行なわれていくわけでありますが、手続等につきまして、いろいろなあれがありますれば十分注意してやってまいりたい、また、今後にはそういうことは起こしてもらいたくない、この気持ちを申し上げました。ただ問題は、この部分だけを
私、着任いたしましても、もちろん生産者団体の特に強い要望というものは十分聞いております。そこで、私といたしましては、ただ問題が党並びに党との間、特に予算委員会から始まりまして、国対委員長間におきましてこの問題を処理したい、検討したい、こういうような状況下に立っておりますので、それに預けておるような状況でございます。なお、その努力につきましては、したがって私はこの席を通して申しますように、できる限り生産者の意向というものは米価決定には反映すべきだ、こういう考え方はいまでも堅持しておるわけであります。
先般もお答え申し上げましたように、米審の構成につきましては、大きな政治問題として党と党の間でもって十分にこれを検討し合うという段階に入っておりますので、それ以上は私、お答えできないと思うのであります。その結論を待ちまして、私としては最終的な意見をまとめあげたい、こういう考えでございます。
まあ国会議員の米審委員へのお入りを願うという問題につきまして、この一つの見方もあろうと思いますし、また同時に国会議員には国政調査権というより高い立場も持っておられるものですから、そういう面から、国会議員の除外と、それから生産者代表等の意見を十分反映する、これとはちょっとまた角度が違うと思うのでございまして、国会議員のことにつきましては、すでにたしか昨年の十二月ごろに、私その経緯は十分知りませんが、ある程度の党間のお話し合いがつきつつあったんじゃないかというふうな考え方を持っております。ただ生産者等の問題につきましては、今日非常に強い要望がある、こう承って、またその反映の方法については今後十分に検討していかなければならぬ、こういうふう
国会議員を、今日までに出ております発令の中で除外されておりますことは、生産者等の方々が除外されたとはいささか理由が違うのではないかと思います。国会議員は、むしろ米価決定というのは、現在の時点においては行政行為だ、行政権、行政の仕事だ、そこで、行政審議会的なものに対して御参加をいただくよりは、さらに国政調査の面から御審議等もあるじゃないか、こういう面で、国会議員の問題があったんだと思います。 それからもう一つは、今度生産者等を云々という、除外したと申しますか、これにつきましては、むしろ、私は、中村時雄委員に対して御答弁申し上げたように、従来ずっと行なわれた米審の中で、利害が相対立すると申しますか、利害で行くよりは、むしろ、それ以外
率直に申しまして、私は、生産者の場合と、国会に参加されておる議員の方々とはやや立場が違うと——正式に憲法によって国政調査権というものを持っておられる方々、そしてしかも、歴史的に見ましても、非常に紛糾している中で御意見をいただくよりは、むしろ国政調査の立場からいただいたらいい、生産者のほうは、利害関係者としての過去の経緯から見まして、この機会に除外された、こういうふうに私は見ております。もちろんそれらを臨調の中にも行政の事柄については一たしか、私も十分な記憶がないと思うのでありますが、所管の行政管理庁長官でもおりますければ御返事がはっきりしますが、そういう答申は出ておったと思います。そういうような趣旨がかみ合わさって今日の発令の結果に
これは自民党自体の問題でございますが、自民党自体としては、価格形成等については、国会議員の参加は、むしろ国会の場において御論議を願うほうが妥当ではないかという一つの考え方はもちろんあるわけであります。
価格と申しましても、非常に広い意味でございますれば、公共料金等も入りますし、それから今度は、公共料金的なものでない、普通の価格等もございます。言いかえれば、行政権できめ得る価格、こういうようなものは基本論は国会において大いにやっていただいて、具体的決定は政府が責任を持ってやる、こういうような振り分けの場合に、国会議員が基本的な施策においてひとつ大いに御論議をいただく、こういうような考え方で私は申しておるのであります。
私が申しますることは、大筋を先ほど申し上げたのでございまして、具体的な問題になりますると、公共料金等法律に基づいて国会で御決定を願うもの、また同時に、行政行為でやらなければならない、しかし、その基本について大いに国会で御審議なりあるいは国政調査権を発動してやる、こういうこととはやや別の問題だと思う、こういうふうに申し上げたのであります。
財政法の解釈でございますから、所管の大臣からお答えいただくのもいいかもしれませんが、私からも御答弁申し上げます。 米価のうち、生産者米価は御存じのとおり政府が買うものでございまして、これは財政法三条とは直接の関係はない、こういうふうに考えておりますが、問題は政府の売り渡し価格について御意見があるのじゃないかと思うのであります。この一種の何と申しますか——財政法三条におきましては、国民大衆にある程度強制的な力を加えていくような専売価格等について規定しておるわけでありますから、生産者米価は政府が買い入れる、こういうことで、直接関係はないと思いますが、政府の売り渡し価格につきましては、食糧管理制度は財政専売のように収益を目的にしている
その点についての御質問並びに当時の農林大臣の答弁に関する経緯等もございますので、食糧庁長官から詳細に御説明いたします。 〔角屋委員「いや、大臣自身じゃなきゃだめです。長官の説明ではだめです」と呼ぶ〕
私は大蔵大臣のいまの答弁と同じでございます。先ほどからの状況で、財政法第三条は生産者米価は関係ありませんが、消費者米価、政府の売り渡し価格ですね、これについては専売価格等の財政法三条そのものに該当しないという解釈を持っております。しかし、形式的にそうではないという説があったにしても、特例法でさらにしぼられているじゃないかという説明をとりますが、しかし、ただいまの速記録等を私読んでおりません。したがって、その点はさらに私のほうで速記録は十分調査いたしておきます。