そういうような一部の議論も、党との調整の過程におきましては論議されておりますが、しかし、それはまだ最終的に固まったものでもありませんし、内容的にもまだ固まったものではございませんから、ここで公的に御説明する段階ではないと思います。
そういうような一部の議論も、党との調整の過程におきましては論議されておりますが、しかし、それはまだ最終的に固まったものでもありませんし、内容的にもまだ固まったものではございませんから、ここで公的に御説明する段階ではないと思います。
まだそれは最終的に煮詰めたものでありませんから、いま内容その他についてここで御議論をかわしたり——御意見は承っておきますが、私のほうから公的に、こういうものだからこうだというふうに申し上げる段階ではないのであります。
御意見として承っておきます。
御存じのとおり、午前中繰り返されましたのは、食管法第三条の解釈の問題です。これをどういうふうに政策的に扱うかは、別途の問題です。そして、これは食管制度のいわゆる運用なり改善に関係する事柄でもありますから、私どもは、総理の所信のように、国民経済的な広い視野に立って今後検討していきたい、これが来年に対する私の態度でございます。
今朝来の問答で、すでにおわかりいただけたと思いますが、いわゆる食管法三条の解釈としてはああいう解釈が成り立つ。しかし、これを政策としてどう扱っていくかは、食管全体の運用なり改善の問題にからんでまいる。影響するところもあるから、広い視野に立って、十分慎重に扱いながら、その中で結論を得てまいりたい、こういうことでございます。
食管制の根幹として大事な点は、おっしゃるとおりでありまして、米穀の再生産の確保を旨とする、それから消費者の家計を安定させる、これが大きな根幹であります。
消費者米価につきましてどういうふうな措置をとるか、まだ最終段階に至っておらない。生産者米価等をきめてから後の問題でありますが、私は、食管法の命ずるところは、少なくとも守っていきたい。言いかえますならば、家計米価の許容する範囲内において消費者米価を扱ってまいりたい、こういう考えであります。
百二十億云々の問題は、党と政府の調整の間に出ておる論議でありまして、これは、まだ御説明する段階に至っておりません。 ただ、総合農政自体につきましては、食管法改善をねらったものではなくて、御存じのとおり、農業基本法自体においてすでにいろいろうたわれております。しかし、今日農業基本法に沿うていろいろな施策をとってまいりましたが、農業をめぐる情勢というものは、さらにいろいろ客観情勢が変わってきております。そこで、現実の政策としていろいろな施策を総合的に展開しなければならぬという考え方をもちまして総合農政という考え方を持っておる。その中において、米というものがどういうふうな座を占めていくべきか、こういうふうな考え方を述べておるのでありま
これは、政府・与党内部でもって折衝の過程において論議がかわされている事柄でございます。これが、いずれ最終的にきまった機会においてひとつ御報告申し上げ、また御説明も申し上げたい、こう思っております。
食用農産物の自給率の問題でございますが、全体の総合自給率は、すでに農業白書その他でも発表申し上げておりますように、四十年八二%、四十一年八〇%。ただその中で、個別の自給率は、大事なお米につきましては四十一年が九五%と思っております。しかし、四十二年になりますとこれは一一〇%をこえておる。これは非常にけっこうなことではあります、自給率が一〇〇%をこえたことは。また他の農産物におきましては、八〇とかそれぞれ相当の自給率でありますが、しかし、飼料あるいは小麦等においては自給率が低いのであります。 そこで、全体としましては自給率をこれからも上げてまいるということは、もう当然のことでありましょう。しかしものによっては、国内では自給まではい
古米の扱い、きょうも午前中委員各位から御質問があった点でございまして、古米というものは、素朴な国民の生活感情からいえば、商品価値としても新米と格差をつけるべきだ、こういう論も、私は一つの正論であろうと思います。 しかし同時に、また一方におきまして、どういう形でそれではそれを末端において配給上やり得るかという技術上のむずかしい問題もある。末端にまいりますれば、同じようなお米で、同じように精白されたお米です。それから同時に、もう一つは食管会計の中の問題もございます。はたしてそれだけの格差がとり得るかという会計上の問題もございます。そういうような中から、生産者米価がきまった後におきまして、私どもは古米の取り扱い等を考えてまいりたい、さ
検査官はたくさんおりますが、長い間やって熟練している者を中心に、絶えずこれを指導いたしておりますから、できる限り正しい検査のできるように、私は指導が行なわれているものと思っております。
食管制度の問題につきましてのお尋ねがありました。食管制度に対する態度は、先日の総理の、政府側といたしましては、所信表明のとおりでございまして、根幹を維持しながら総合農政展開の一環として検討を加える時期がきたという判断のもとに政府は動いておる、これが食管に対する態度であります。そこで、率直に今年度産米に対する態度として、本年度の産米をどうするという問題は、全然政府は考えておらない。すでに御存じのとおり、予約も九百万、八百万をこえる予約を受け付けておりまして、買い付けを順調にやってまいる、こういう姿勢でございまして、将来に向かっての課題として、食管制度の根幹を維持しながら検討をしてまいる。それも広い視野に立って慎重な態度で臨んでいきたい
買い入れ制限と申しますか、そういった問題は、当該年度の問題についてもう議論はない、これははっきり御理解願えると思います。問題は、将来の問題として食管制度の改善、こういったような中において、食管制度の改善の根幹を維持しながらどういうふうにこれらの諸問題——この問題だけではありません、食管の改善をどうしていくかという問題を将来の問題としてこれから検討をしていく、こういうことなんであります。
おっしゃるとおりであります。
まずこれは食管法の受け取り方の問題だと思うのであります。問題は、食管法は戦時下において食糧が非常に窮屈になった際に食糧管理法として出発したものであって、そしてその第一条に食糧管理法がなさんとする目的がはっきりときまっておるわけであります。これはもうすでに御存じのとおり、国民食糧の確保、それから国民経済の安定をはかるために食糧を管理し、そして需給、価格の調整、配給の統制を行なう。そこでその方法として政府は必要量を第三条でもって命令の定めるところによって義務的に強権で買う、こういうかっこうになっております。したがって、その第一条の目的というものは、国民経済の安定をはかるために食糧を管理する、国民食糧の確保、ここの目的達成のためと、こうい
私は、重ねて申し上げますが、食管制度の根幹は、米につきましては、国民食糧の確保、国民経済の安定をはかる見地から必要な米穀を政府が管理する、そして同時に生産者の再生産を確保し、消費者の家計の確保をする、これが根幹だと思います。なお、食管法の解釈については、これはあくまでも法律の解釈でございますから、これは必要に応じては法制当局から御答弁を申し上げてけっこうでございますが、いわゆる食管法の根幹は、国民においては米穀の確保、国民生活の安定をはかる見地から政府が米を管理する、再生産の確保を旨とする。同時に経済の安定を旨とする。これが食管制度の根幹だと考えております。
私は何も三条、四条を棒読みにしておるわけではございません。第一条の目的のために第三条等があるのだということで、法解釈としては行政当局なり必要があれば法制局なりをわずらわしたいと思うのです、そういう法律解釈は。ただ、食管というものは長い歴史を持っていたり、影響が大きいから、したがって、それらを政策としてどういうふうに実現していくかについては、幅の広い視野に立って、時間をかけて、そうして手続等もいろいろきめてまいりたいというのでありまして、ただ単に法律を欺瞞して読もう、そういうようなけちな考え方でやっておるわけではないことは申し上げておきます。
先ほど来根幹について御説明申し上げましたように、米穀につきましては「国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定」、こういう目的のために必要な米穀を政府が管理する。もう一つは再生産の確保、消費者の家計の安定、これが私どもは根幹と考えております。
もう一度はっきりお聞き取り願いたいのであります。生産者の再生産確保、これは根幹であります。それから家計の安定、これも根幹であります。もう一つは、国民経済のいわゆる安定をはかるために必要な食糧を国家としてこれを管理する、これが根幹でございます。