法解釈としては、私は絶対にできないと、こう断言するのも行き過ぎだと思います。食管法というものは、国民に必要な食糧を確保するため、配給を行ない、管理をしておるのであります。それがたてまえであります。しかも食管法の制定当時においては、今日のような事態は想定しないで、これだけのりっぱな技術が上がり、これだけの古米をかかえてまいる、しかも両三年続くであろうという事態を想定しないで、強制供出までやらなければならぬような前提のもとにおいてつくられた一つの法体系であります。したがって、私どもは国民経済の安定、再生産の確保、消費者家計の安定という三本の柱の中においての必要なものを確保してまいる、こういうように法体系というものはなっておると、こう考え
