我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国との安全保障、防衛協力の強化に関する海外移転について五類型に限定してまいりましたのは、警察権に基づく海上保安分野での連携強化が狙いでありました。あわせて、この海上保安政策プログラム、これを通じまして人材の育成も行ってまいりました。 同盟・同志国との防衛協力の深化のため五類型撤廃すると言いますけど、なぜ警察権に基づく海上保安では不十分なのか、防衛大臣にお聞きします。
我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国との安全保障、防衛協力の強化に関する海外移転について五類型に限定してまいりましたのは、警察権に基づく海上保安分野での連携強化が狙いでありました。あわせて、この海上保安政策プログラム、これを通じまして人材の育成も行ってまいりました。 同盟・同志国との防衛協力の深化のため五類型撤廃すると言いますけど、なぜ警察権に基づく海上保安では不十分なのか、防衛大臣にお聞きします。
総理も防衛大臣も地域の抑止力、対処力と言われましたが、この地域とはどこでしょうか。防衛大臣にお聞きします。
二年前の次期戦闘機の第三国輸出の議論をここでいたしましたときにも同じような反対の方が多かったんですけれども、それを通じて逆転しました。そういうような議論をしなければいけないと私は思います。 その上で、五類型をなぜ撤廃するのかというときに、これまで自公の間では、歯止めが利かなくなるとして五類型にして、もし必要であれば、必要な防衛上のその必要があれば追加をしていくという、そういう考え方も議論されてきましたけれども、なぜ追加ではなく撤廃なんでしょうか。
先ほど総理は、もう一つの狙いとして、防衛生産・技術基盤の強化、また成長に資するということをおっしゃいましたので、その点についてお聞きしたいと思います。 かつて宮澤喜一外務大臣は、たとえ何がしかの外貨の黒字が稼げるといたしましても、我が国は兵器の輸出をして金を稼ぐほど落ちぶれてはいないといいますか、もう少し高い理想を持った国として今後も続けていくべきであろうと答弁しております。 これは、総理、どのように受け止めますか。
そうではなくて、経済の、産業に資すると先ほどおっしゃったわけですけど、そういう落ちぶれた国にはならないと宮澤外務大臣が言われたことについてはどう思いますか。
国民が心配しているのは、殺傷能力のある兵器をどんどん海外に輸出するんじゃないかということを心配しているわけでありまして、その点について改めてお聞きしますけれども、防衛生産の強化をするためには、一定のロットを安定的に生産し続け、ラインを維持する必要があります。それには発注数を維持しなければならず、自衛隊だけではなく他国からの受注、他国からも受注する方が有利、そう考えるのは経済の一般論としてはそのとおりだと、正しいと思います。 しかしながら、仮に外国からの受注が増えれば自国装備の生産に支障を来すので、両立させるためには生産ラインを増やさなければなりません。当然、外国から受注が減ったときには、その施設は遊休設備になってしまいます。した
継戦能力で大事なのは、イランあるいはウクライナを見てもお分かりのとおり、国民の抵抗の意思が究極でありまして、今物価高に大変国民の皆さんが苦しんでいる中におきまして、先ほど申し上げましたような兵器生産ということに血道を上げるような国、これに対して国民を本当に守るという強い気持ちが持てるかどうかということが事の本質でありまして、おっしゃるような、その防衛力そのものが、防衛産業そのものが防衛力だというお話でありますけれども、今のこの議論は余りにも物だけに偏った見方ではないでしょうかと、そういう危惧をいたしますけれども、総理はどう御認識しますか。
総理にお聞きします。 国民の皆さんの理解が、究極のやはり抵抗するという力になり、防衛力になるというふうに指摘しました。別に、自衛隊の人、全然何もやらなくていいなんということは一つも言っていないんです。今の議論が物だけに、そういう意味だけに偏っているんじゃないか、大事なのは国民の理解ではないか、そのことを言っているわけですけれども、どうでしょうか。
外務省の平和国家としての六十年の歩み、平成十七年ですが、平和国家の理念に基づいた我が国の取組は以下の実績が示すとおりであるとして、国際紛争助長の回避の項目に、武器の供給源とならず、武器の売買で利益を得ないと記載しておりました。二〇一四年、防衛装備移転三原則が策定された際にも、平和国家としての歩みを引き続き堅持と加筆されました。 この引き続き堅持されました平和国家の理念につきまして、現政権はどのような見解持っているのか、国際紛争の助長回避に関する政府のスタンスは変わったのか、総理にお聞きしたいと思います。
国際紛争の助長回避に関する政府のスタンスは変わっていないんでしょうか。
五類型を撤廃する場合には、防衛装備移転三原則の運用指針の改定が必要となりますが、その際に、防衛装備移転三原則等に国際紛争の助長をすることを回避すると明示的に記載すべきではないでしょうか。総理にお聞きします。
この運用指針の改定というのは政府が決定すれば足りるわけでありますし、自民党の提言は政策の大転換と位置付けておりますけれども、それに見合った国民的な議論がなされていない、であるから先ほどの世論調査の結果になっている。政府と与党の判断だけで突き進めば、国民には理解されないというふうに思います。 先ほど、今回の見直しの目的で、地域の対処力、防衛力の向上ということを第一に掲げられました。この地域の防衛力、抑止力ということに目的を置くのであれば、この輸出した際の殺傷能力のある武器について、その使用方法とか戦術の指導でありますとか、あるいはその戦略の構想でありますとか、相手国や地域の安全保障政策に深くコミットしていく可能性は当然高まっていく
しかし、自民党の提言は政策の大転換と言っておられまして、地域の抑止力、対処力を向上させるという、まさに地域の様々な防衛戦略に深くコミットしていくことに大きく転換をするという提言になっているわけであります。 したがって、こうした見直しがなされれば、先ほど申し上げたように、地域の戦術あるいは戦略、こうしたことに我々がコミットしていくということになるわけでありますので、それがどういうふうになっていくのか、単なる適正管理を超えた戦略にコミットしていくことになるわけでありますので、それについて透明性を持って国民にしっかり示さない限りはこういう世論調査の結果は変わりませんよ。総理、どう思われますか。
最後に、中小企業の価格転嫁についてお聞きしたいと思います。 地元では必ずしもないんですが、建設業の方で基礎工事等に関わっておられるとび、土工の方からのお話でありますが、今、国家的に適正取引が進められておりますけれども、一部の住宅メーカー等からの注文書が送り付けられてきて、見積りもないという状況の中で、一人工に直しますと日に二千円余りというような、そういう仕事も請け負わざるを得ない状況になっております。こうした行為は違法行為だというふうに思います。 しかし、建設業法は実は取適法の除外になっておりまして、そうした一方的な、価格交渉なしで注文書を送り付けて見積りも取らないという、そういう行為は禁止を今法律上なされていません。こうし
建設業法では、取適法で禁止事項に法律となっております協議に応じない一方的な価格決定そのものは、禁止事項にまだなっていないわけですね。そういうことによってこうした事態が起きているとすれば、これは実態調査して早急に改正すべきであることを主張して、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
公明党の西田実仁です。 私は、公明党を代表し、高市総理の所信表明演説に対し、質問をいたします。 憲政史上初の女性総理、新政権の誕生にお祝いを申し上げます。国民の大きな期待に応えられるよう、未来に責任ある政権運営を求めたいと思います。私たちも、協力すべきは協力し、正すべきは正し、日本の政治を前に進める決意であります。 公明党は、昨年来の国政選挙の厳しい審判を受け、政治と金の問題を解決しなければ国民の信頼を取り戻すことはできないとの覚悟で連立解消を決断をいたしました。自由民主党の皆様とは、長きにわたり御指導を賜り、様々な国難を乗り越えてまいりました。心から感謝を申し上げます。 しかし、総理の所信表明では、政治と金の問題へ
公明党の西田実仁でございます。 午前中も様々議論があったわけでございますけれども、なるべく重ならないように質問をさせていただきたいと思います。 この新たな周波数割当て方式の導入について、まず大臣にお聞きしたいと思います。 周波数オークションにつきましては、かつての政権でもその導入を試みたことがあったかと存じますが、その際は実現をされておりません。今、何ゆえ新たな周波数割当て方式なのかということを総括的に大臣にお聞きしたいと思います。
一般的に、周波数オークションのデメリットといたしましては、落札額の高騰あるいは特定事業者への周波数の集中などが挙げられております。これらのデメリットにつきまして対応することが求められていると思います。 海外におきましては、こうした特定事業者への周波数の集中を避けるため、落札できる周波数の幅に上限を設ける制度、いわゆる周波数キャップですけれども、こうしたものがありましたりしておりますが、今回の改正でも同様の制度を予定しておられるのか。仮にそうだった場合に、このオークションでの獲得可能な周波数幅に上限を設けるのか、それとも既に割り当てられている周波数も含めた上限になさるのか。また、上限の設定は事業者単位なのか、それとも企業グループな
次に、保証金についてお伺いしたいと思います。 改正案におきましては、価額競争実施指針の定めによりまして、保証金を提供しなければならない場合とそうでない場合があるとしております。保証金の要不要はどのような基準で決められるのでしょうか。 また、海外におきましては保証金は落札金に充当される例が多いとされておりますけれども、改正案でも落札金に充当するということでありましょうか。また、オークションの実施に当たりまして、談合など競争阻害な行動を取った場合はこの保証金は没収されると考えてよろしいでしょうか。
次に、中継局を廃止する際の受信者の保護についてお伺いしたいと思います。 改正案におきましては、地上波の放送事業者は、中継局を廃止する場合は、放送番組を引き続き視聴できるよう、ケーブルテレビや配信サービスなど提供できるようにするための措置を講じる努力義務を課すとしております。 中継局の廃止により、どれくらいの世帯に影響があると想定しておられるのか。また、改正案では、放送事業者が中継局を廃止する要件として、地域の人口の著しい減少その他の理由を掲げておりますけれども、その他の理由とは何を想定しているのでしょうか。単に放送事業者の経営判断だけで中継局の廃止は可能なのか、総務省にお伺いいたします。