大事なのは災害時における通信回線の確保です。どう進めるか、総務大臣にお聞きします。
大事なのは災害時における通信回線の確保です。どう進めるか、総務大臣にお聞きします。
ある庁舎内、幾つか市町村で調べたら、庁舎内で、ローカル5Gでは二分で送れるんですけれども、庁舎内では九倍から十倍このデータのやり取りに違いがあるんですね。ですから、これだけ受け手の方の市町村の庁舎の回線速度が遅いと、せっかく5Gで送っても情報自体が伝わりません。災害対応にも時間を要してしまいます。 こうしたことには、例えば緊急防災・減災事業債といったものを庁舎内の回線を太くすることに使えるとか、そういう財政的な支援も是非してもらいたいと思いますけれども、最後、総務大臣にお聞きします。
終わります。
公明党の西田実仁でございます。 私もこの委員会で質問をするのは初めてでございますが、機会をいただきまして本当にありがとうございます。 先日、公明党の農林水産部会といたしまして、地元埼玉県の酪農家を視察させていただきました。御協力をいただきました関係者の皆様には心から感謝申し上げたいと思います。 その酪農家の方は若い経営者でありまして、自給飼料生産に取り組み、人と牛と土地のバランスを大事にしているすばらしい経営をなさっておられました。こうした酪農家の皆様方が御苦労されて生産されている生乳ということを見るにつけ、我々消費する側にとりましても、やはり御苦労されて生産されたこの牛乳や乳製品をしっかりといただくことがとても大事なこ
私はこの分野の専門家ではないんですが、素人的に考えると、これだけ乳製品の在庫が増えている一方で、日本においてはこの乳製品等の輸入量というのは四割ぐらい占めているというふうに聞いております。したがって、今すぐには難しいにしても、国産品の比率を上げる何らかの方策を講じていくということがとてもこの乳製品について必要ではないかと思いますけれども、どのようなお考えでしょうか。
この国産乳製品の競争力強化を図るためということですが、目標みたいなものは置かれているんでしょうか。いつまでにこのぐらいにするという目標を置いて今のような戦略的な取組をされているんでしょうか。確認であります。
では、国産飼料の増産についてお聞きしたいと思います。 酪農にとって欠かせない餌については、昨年来の中国での需要増加、あるいは海上運賃の上昇などを背景に、配合飼料の価格は上昇しているということはもうよく言われていることです。この傾向は一過性ではなくて今後も続くことを念頭に置いた経営を考えざるを得ない状況であります。 今回、私どもが視察をさせていただきました酪農家は自給飼料の確保に取り組んでおられまして、輸入原料に過度に依存しないことで安定的で持続可能な経営を実現されているということを実感をいたしました。 自ら飼料を生産、確保していくことの重要性についてそういう意味で再確認をさせていただきましたが、農水省として国産飼料の増産
この視察先の経営者の方は、自給飼料生産を行って、自分の経営で生産される堆肥が自分の飼料畑に還元されているとのことでありました。このように自らの経営で堆肥循環ができればこれは理想的だと思いますけれども、特に都府県におきましては、生産された堆肥を耕種農家など他の経営で利用してもらうことも重要であると思います。 こうした畜産農家で生産された堆肥を十分に利用することは循環型農業という点で大事なんですけれども、それには耕種農家が求める、に求められる品質の堆肥生産ということが必要になると考えますけれども、農水省としての御見解をお聞きします。
この国産飼料の生産、利用を進めるためには、今おっしゃった耕種農家に求められるものが必要なのは間違いないんですが、その畜産農家とのマッチングということも大変重要になってまいります。 飼料用米につきましては、地域農業再生協議会が畜産農家と耕種農家の間で聞き取りを行い情報提供などを行っておられますが、他の飼料につきましても同様にマッチング体制の整備を整える必要があるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
酪農ヘルパーについてお聞きしたいと思います。 家族経営の農家におきましては、酪農の作業には休みがなく労働負担が大変大きいと。そのため、この酪農ヘルパーを利用してライフ・ワーク・バランスの確保につなげているところも少なくございません。こうした意味で大変重要な役割を果たしていると思いますけれども、特に都府県におけます酪農ヘルパーの課題をどのように捉え、またその解決に向けてどのような取組をなさっておられるのか、お聞きしたいと思います。
是非積極的にお願いしたいと思います。 次に、畜産物の輸出促進についてお聞きしたいと思います。 牛肉を始めとする農林水産物・食品の輸出は順調に増加しておりますが、二〇三〇年に輸出額を五兆円とする目標達成のためには、やはり中国に対する牛肉の輸出というものは課題の一つであるというふうに認識しております。 中国との間の牛肉輸出につきましては、二〇一九年十一月のG20外務大臣会合の機会に両国の政府間で日中動物衛生検疫協定に署名がなされ、十二月には中国側により輸入禁止措置の解除が公告をされました。 そこで質問でありますけれども、実際に日本産牛肉が中国に向けて輸出されることに必要な、例えば中国側による我が国の食品安全システムの評価
めどみたいなのはあるんですか。
次に、家畜防疫の強化についてお聞きしたいと思います。 野生イノシシの豚熱対策として、一、全都府県におけるサーベイランスの強化、二、豚熱陽性が確認されている県及びその隣接県等三十六都府県に捕獲重点エリアを設定して捕獲の強化を図る、三、経口ワクチンの散布を掲げておられます。 しかし、野生イノシシの豚熱発生の状況把握に不可欠な一、すなわち全都府県におけるサーベイランスの強化については、三十都府県が、農林水産省が令和三年度以降に最低限必要と通知している検査水準、一県当たり年間二百九十九頭に達していないとされております。検査の抜本的な強化が必要と考えられますが、農水省の対策はいかがでしょうか。
この豚熱あるいは鳥インフルエンザなど、家畜伝染病の発生について心配の声は尽きません。一方で、先ほどありました畜産物の輸出拡大の主力を担う重要な品目でもありまして、一層の生産基盤の強化も必要です。 今後、畜産農家の方々が安心して生乳や食肉などの生産に取り組んでいけるよう、畜産、酪農振興に向けた大臣の決意を最後お聞きして、終わりたいと思います。
終わります。
国と地方の行政の役割分担に関する小委員会小委員長報告。 国と地方の行政の役割分担に関する小委員会の経過について御報告申し上げます。 行政監視委員会は、創設以来、政府の取組に対し横断的な観点から調査を実施してまいりましたが、平成三十年六月の参議院改革協議会の報告書を受け、参議院の行政監視機能に更なる厚みを持たせる役割を期待されております。こうした状況を踏まえ、国と地方の行政の役割分担に関する小委員会では、真摯に議論を積み重ねるとともに、計画的、継続的かつ効果的な行政監視に資するため、視座や論点の提示に努めて参りました。 去る令和二年十一月三十日、本年四月十二日及び二十六日に開会された小委員会では、行政における国と地方の適切
公明党の西田実仁でございます。 本改正案は、憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるということを目的として提出されています。改めて、今回の改正の必要性を基礎付ける立法事実とその意義について、発議者から説明を求めたいと思います。その際、七項目は民主主義の基盤に関わるとの昨年十一月の衆議院憲法審査会でございました。そうしたことの具体的な意義を踏まえながら御答弁をお願いしたいと思います。
次に、投票所に入場可能な子供の範囲の拡大の意義、そして若年層の投票率の向上についてお伺いいたします。 平成二十八年の公選法改正によりまして、投票所に入ることができる子供の範囲が、幼児から児童生徒その他の十八歳未満の者に拡大をされました。この改正は、選挙権年齢の満二十歳以上から満十八歳以上への引下げが実現し、また、各選挙を通じまして若年層の投票率が低くなる中で、選挙人である親が子供を投票所に連れていき、現実に投票している姿を見せることが将来の有権者への有効な啓発、すなわち主権者教育に資するという考えなどから提案されたものでありました。 今回の改正案によって、憲法改正国民投票法についても公選法と同様、投票所に入ることができる子供
若年層、十歳代の投票率を見てみますと、選挙権年齢が引き下がりました最初の国政選挙は平成二十八年の参議院選挙でしたが、このときこそ四六・七八%であったものが、その後、平成二十九年の衆院選では四〇・四九%、令和元年の参院選では三二・二八%と、残念ながら低下傾向にございます。 昨今の国政選挙において若年層投票率が軒並み低下傾向にあることをどのように受け止めておられるでしょうか。また、今回の改正を一つの契機として、憲法改正国民投票に関する若年層への関心の喚起、ひいては選挙一般についての関心の喚起につなげていくことが重要ではないかと思いますが、発議者の見解を伺います。
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者に係る投票人名簿の閲覧許可の運用方針等についてお聞きしたいと思います。 平成二十八年の公選法改正のきっかけとなりました総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会報告におきましては、近年、DV及びストーカー行為の認知件数が増加を続けていることを背景に、選挙人名簿の抄本の閲覧制度については更なる厳格な制度運用を求める声が強くなっている、また、DV及びストーカー行為等の被害者に係る選挙人名簿の抄本については、閲覧の申出がいずれの者からなされた場合にも、被害者に係る個人情報の閲覧を求めること自体が不当な目的があるものと疑われることから、原則として閲覧させないこととする方向で考えるべきと提言さ