本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時二十四分散会
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時二十四分散会
ただいまから国と地方の行政の役割分担に関する小委員会を開会をいたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 この度、本小委員会の小委員長に選任されました西田実仁でございます。 本小委員会は、本院規則で求められている行政監視委員会の本会議報告に向けて、引き続き、国と地方の行政の役割分担の在り方等について調査を更に深めていくことが期待されております。 小委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りまして、公正かつ円満な運営に努め、行政監視機能の強化に努める参議院らしい一定の成果を出してまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
小委員の異動について御報告をいたします。 去る九日までに、梅村聡君が小委員を辞任され、その補欠として清水貴之君が選任されました。 ─────────────
国と地方の行政の役割分担に関する件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
どうぞ御退席ください。
時間になりましたので、簡潔にお願いします。
時間がもう既に来ておりますので、簡潔にお願いします。
もう時間になっておりますので。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時二十八分散会
公明党の西田実仁でございます。 今日は、以前もこの委員会で御指摘をさせていただきましたが、行政計画の策定について質疑を行わせていただきたいと思います。 その問題意識は、近年、各自治体に対しまして計画の策定を求める法律が大変増えているということであります。令和元年ですからもう三年前になりますが、十一月のこの行政監視委員会におきまして、私も自ら手計算によって調べましたんですが、地方分権一括法が制定された平成十二年から令和元年までの二十年間、こうした自治体に行政計画の策定を求める法律が九十二本公布されておりました。 また、地方分権一括法が制定されてからというものは、いわゆる義務付けされる計画は減ってきてはいるものの、逆に、努力
今回公表されましたこの調査結果におきましては、私また知事会の研究会等が示してきた独自の調査と同様の傾向が示されております。そういう意味では、これまで指摘してまいりました課題の存在が明確に裏付けられたという意味では大変に意義深いというふうに思います。 今回の調査結果と、それを踏まえた政府の所感、また今後の対応についてお伺いしたいと思います。
この計画策定につきましては、平成二十一年の十月、地方分権改革推進委員会第三次勧告を踏まえた見直しがなされて既におります。すなわち、計画の策定及びその手続の自治体への義務付けについては原則廃止とすると。私人の権利義務に関わる行政処分の根拠となる計画についてのみ義務付けを許容している。かなり限定をしてこの計画の義務付けということがなされているわけであります。 今副大臣からお話しのように、今回の調査によりまして計画策定を求める規定の全貌が明らかになっております。そういう意味で、これを基に、政府においてこの改善を図るための一定の基準を設けるとか、あるいは一斉に改善を図るといった方法も取り得るというふうに思うわけでありますけれども、今副大
先ほど御説明いただいた計画の策定等に関する条項の整理についてという調査によりますと、こういう取りまとめがされているんですね。 計画の策定等に関する条項の整理について、計画等の内容や手続について、過去の勧告等に照らし過度な義務付けを行っているケースが見られると、この今回の調査結果を基に既に内閣府ではこのように一つの問題点というのを浮き彫りにしているわけであります。 ここで御指摘されている過去の勧告等に照らして過度な義務付けを行っているケースというのは、具体的にどのような計画で、どの程度お調べになったものの中にそうしたものがあるのか、教えていただきたいと思います。
いや、そうじゃなくて、実際にもう内閣府で調べた調査結果を基にして、今申し上げましたが、過去の勧告等に照らして過度な義務付けを行っているケースが見られるというふうにもう結論付けているんですよ。ですから、どういうケースですかとお聞きしているんです。
ということは、そういうケースが具体的にもうあるという地方からの声が上がってきているということでよろしいんですね。
そういう意味では、既に改善すべき計画があるということが認識されているわけですね、地方からの声によって。にもかかわらず、また今地方から上がってきているとおっしゃっているわけですから、何ゆえ地方からの提案を待たなきゃいけないのかと。仮に地方からの、じゃ提案がなかったら、改善しないのかという話になります。 提案募集方式は、確かに地方の声を聞くという意味で大変大事なわけでありますけれども、正直言って地方にとっても提案すること自体、この提案すること自体もかなり負担になるということも一方の事実でありまして、政府の方でこれだけ取りまとめをし、また既に公表しておられるように過去の勧告等に照らして過度な義務付けを行っているケースが見られるというふ
地方の負担を減らそうということでやっているものが、かえって地方の負担を増やすということになってはいけないという視点で、地方の提案自体が別に悪いわけじゃありませんけれども、そういうこともよく配慮していただきたいという趣旨であります。 今日、お手元にお配りをさせていただきました、その内閣府が調べておられます、また結論が出ましたが、ホームページ上で公表されております計画策定に求めている規定の一覧を、A3の横で大きくございますけれども、見ていただき、二枚目になります。これはサンプルですので一枚だけを付けておりますけれども、実は物すごい大部にわたるものでありまして、それらを全部内閣府の方でお調べいただいたということで、その労作業に感謝申し
是非お願いしたいと思います。 次に、この総務省の平成二十八年七月に行いました地域活性化に関する行政評価・監視の勧告に対する改善措置状況について御指摘したいと思います。 この行政評価局の行政評価・監視によりまして、地域再生計画と地域雇用創造計画というのがありまして、このちょっと似ているようなものについての計画書の書式の統一化でありますとか、府省による情報共有の仕組みの整備や手続の簡素合理化を行うようこの行政評価・監視で勧告をして、実際に改善をされているという好事例がございます。この地域再生計画は内閣府、そして地域雇用創造計画は厚生労働省、それぞれでありますけれども、こうした複数の省庁が関わる場合については、例えば総務省の行政評
是非そういう視点、観点を踏まえてお願いしたいというふうに思います。 次に、先ほどA3の横をお示ししましたが、その前のページ、一番最初のページには、縦長で、先ほど来から申し上げている策定に関する条項数の推移というものを載せさせていただいております。 全体を見ますと、平成十九年、この地方分権改革推進委員会の第二次勧告の基礎となったときでありますけれども、平成十九年から令和二年までを見ると、全体は三百二十三条項数から五百五と、この策定を求める数というのは一・六倍になっているんですね。その中身ですけれども、青は義務です。義務規定は減っています、二百二十七から二百二と。これ減っているんですけれども、努力義務は十八から八十七と四・八倍、
全国知事会の地方分権改革の推進に向けた研究会の報告書においては、こんな御指摘がある知事さんから寄せられています。法令だけではなく、通知等に基づいて計画等の策定を求める事例も存在している、こういうことなんですね。 こうした通知による計画策定の義務付けについては、政府はどこまで把握しているのかということをお聞きしたいと思います。具体的に言わなくても分かると思いますので、じゃ、その点をお聞きしたいと思います。