五十九の指定市町村があるということでございます。 今、私が申し上げた問題意識は御理解いただけたと思いますけれども、この第五次一括法により措置された権限移譲について、その基礎自治体が住民サービスの一環という意味も含めてどう活用していくのをそれを後押しするのかということを農水省としてどう取り組んでおられるのか、お聞きしたいと思います。
五十九の指定市町村があるということでございます。 今、私が申し上げた問題意識は御理解いただけたと思いますけれども、この第五次一括法により措置された権限移譲について、その基礎自治体が住民サービスの一環という意味も含めてどう活用していくのをそれを後押しするのかということを農水省としてどう取り組んでおられるのか、お聞きしたいと思います。
ここで片山大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、この提案募集方式によりまして、法改正、今の一括法もそうですし、また義務付け、枠付けの見直しで権限が移譲されていながらも、必ずしもその成果というものが住民に還元されていないのではないか。今後、内閣府として、今のは一例として農地法の話をいたしましたけれども、全般的にこれまで、また今回も含めれば九次あるわけですけれども、これが住民の方にどう還元されたのかというフォローを、あるいはその活用するための後押しをどのようにするのか。各府省ではあるんでしょうけれども、取りまとめをする内閣府としての取組をお聞きしたいと思います。
農地転用の許可権限については、今大臣からも実際のお話をお聞きしましたけれども、やはり本当は市民に近いところで判断した方がいいんだけど、市民に近いからこそ逆に判断すると顔見知りということもあってなかなか難しくて、むしろ県に置いておいてもらった方がいいみたいな本音も幾つかの基礎自治体から聞いておりまして、そういう責任の在り方というのもちょっと何か工夫しないと、なかなか実際にはそういう意味で使いにくい面もあるのかなという気はしているんです。 この後もちょっとお聞きしますけど、社会教育施設と高齢者福祉施設の複合化が進んでいる。公共施設が老朽化して、それを複合化させることによって再生していくというようなスキームが、今回この一括法の中でも公
ありがとうございます。 是非、様々なところで基礎自治体の方からも御要望もいただいておりますので、また御相談をさせていただければと思います。 では、地方独立行政法人法の関連でお聞きしたいと思います。 国立大学法人は、平成二十八年五月に成立した国立大学法人法の一部を改正する法律によりまして、その対価を教育研究水準の一層の向上に充てるため、教育研究活動に支障のない範囲に限り、文部科学大臣の許可を受けて土地等を第三者に貸し付けることが可能になっております。 この国立大学法人における土地等の第三者への貸付けはどの程度実施されているのか、具体例を挙げて御説明をお願いします。
今度はこの法律案で公立大学法人もできるようになるということでありますけれども、その際には、地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長の許可を受けることになっております。その判断基準はどうなっているんでしょうか。
次に、社会教育法、図書館法、博物館法等についてお聞きしたいと思います。 現行法では、公立社会教育施設は教育委員会が所管するとされておりまして、昨年十二月の中央教育審議会の答申においても、今後とも教育委員会が所管することを基本とすべきとされております。 しかし、それはこれまでもありました政治的中立性等の理由ということだと思いますけれども、今回は教育委員会から首長部局へ移管することができるように方針転換をいたしました。 そもそも、その公立社会教育施設における政治的中立性とは具体的にどのようなことをいうのか、その解釈についてお聞きしたいと思います。
介護保険法についてお聞きしたいと思います。 今回の法改正によりますと、事業所で不正事案が発生した場合、事業所への立入検査に加えて事業者本部への業務管理体制の検査による包括的な確認が可能になるわけでありますが、この権限移譲で中核市は当然事務負担は増えていくわけでございます。 提案募集検討専門部会、一昨年の十月に行われたところでも、中核市において適切な業務管理体制がしかれるよう、研修等の支援の必要性が指摘されております。 中核市への具体的な支援の在り方について、厚労省にお聞きしたいと思います。
終わります。
公明党の西田実仁でございます。 今日は、公明党のICT社会推進本部というのが党内にございまして、そこでは、本年三月の二十日の日に、利用者に寄り添う行政サービスの構築に向けた提言というのを平井大臣に御提出をさせていただいております。このICTの利活用は国民生活を一層向上させるための最重要課題でありまして、特にこの行政手続のオンライン化というのは、行政の生産性や効率性を向上させるのみならず、地域の暮らしをより持続可能にしていくという基盤になっていくものとして、十項目にわたる提言をさせていただきました。今日の質疑はこの提言を基に行いたいというふうに思います。 このデジタル化に関しましては、地方の情報システムの在り方を規定しておりま
今、大臣からメリットについてお話がございました。 いろんな生活シーンごとにこの法案が制定された際にはメリットがこうあると、共働きの世帯ではこうだとか、子育て世代ではこうだとか、この法案が成立した暁には、是非、こういうことがメリットとしてあるということを国民の皆さんに周知徹底、広報を分かりやすくまたしていただきたいというふうに思います。 現在、経済財政諮問会議におきましても、次世代型の行政サービスということに向けての改革が検討されているというふうに仄聞してございます。この本法案も踏まえまして、政府として成長戦略等にどう反映させていくのか、これについて大臣にお聞きしたいと思います。
今大臣が御指摘いただいた、セキュアで便利なサービス、あるいはユーザー思考、ユーザーサイドの思考ということは、大変、先ほどの最初の質問に関連しますと、メリットというものを国民に感じていただくには非常に大事な点だというふうに思うんです。 特に、今、与党に身を置いていて様々な政策を考えるときに常にぶち当たる問題というのがございまして、それは行政の基本が申請主義になっているということでございます。もちろんその意義は当然あるとは思うんですけれども、例えば家計の厳しい方々への給付支援策を検討しようというふうになったときに、そもそもその支援策、支援が必要な方にこういう支援策があるよということを周知することが大変まず難しいということ、またさらに
この際、一番そうした情報で難しいのは、税の関連する情報の取扱いでございます。今お話しのように、住民税が課税されていない世帯に対して支給するというこの簡素な給付措置、ここでは、税情報の融通というんでしょうか、これはどのような手続で行ったんでしょうか。
そういう税情報の取扱いの問題もございますし、また、周知徹底、我々もこの政策をつくった側だったものですから、党を挙げて相当取り組んでもなかなか知っていただくことに時間も手間も掛かるわけですけれども、しかし、今回の簡素な給付措置はかなりの高い率で必要な方にお届けできたというふうには思いますが。 こうしたことは一例でありまして、申請主義からプッシュ型の行政サービスに変えていくという、そういうことがこのデジタル化の手続法でどう変化していくのかというところを先ほど申し上げたように大変期待しておりまして、大臣にお聞きしたいんですけれども、行政の在り方が申請主義であることの意義もあるとは思いますが、その限界についてどうお考えになるのか。また、
ちょっとこれ通告していませんけれども、今お話しの行政機関のシステム整備の話なんですけれども、これまた政策をつくっているときにいつも思うんですけれども、予算を取るときに、何かやろうと思うとこのシステム整備は物すごく掛かるんですね。野党の皆さんから随分それを批判をされて、何のための政策なんだと言われることがあって、確かにそういう面もあるなというふうに思うこともないことはないんですけれども。 このシステム整備の、行政に、地方自治体におけるシステム整備の、何というんですかね、お金が掛かり過ぎているのか、適正な、まあ適正じゃないとは言えないと思いますけれども、そういう予算面での制約というかはどんな御感想を持っていますか。もしお答えできたら
勉強になります。 まさに、そういう何か施策をやろうとするときに、必ずシステム改修でこれだけの経費が掛かりますという、そんなに掛かるのかと思うぐらいに大体予算を確保しなきゃいけないというふうになるんですけれども、しかし、今のお話のような自治体クラウドも含めてやればそれほど掛けずにできる可能性が随分出てくるんだろうというふうに思っておりまして、そこは是非、予算の査定等につきましても、概算でこのぐらいというのはこういうデジタル化法案ができることによってもっとこれだけになるというような姿を見せていくことも、この法律を成立させた一つの国民に対するメリットということも言えるんだろうというふうに思いますので、是非お願いしたいと思います。
それから、先ほど大臣からもメリットの一つとしてもお話がありましたが、この行政手続の効率化、また申請者の利便性を向上させるために、各種申請手続における手数料のキャッシュレス化も推進する必要もございます。本法案では、その第六条第五項におきまして、手数料の納付に係るオンライン化規定が新設をされております。 そこで、内閣官房にお聞きしますが、手続のデジタル化による行政処理コスト、この低減を踏まえまして、今後手数料は引き下げられるということがどの程度見込まれるのか、国民に対するメリットとして是非御説明いただきたいと思います。
地方公共団体における行政並びに住民のデジタルデバイド対策として、機器の拡充などのハード面、また利用者への情報提供や操作補助などのソフト面、この双方について予算措置を含めた適切な対策を講じることが必要であります。 本法十二条におきましては、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分ではない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、その他の情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じるものとされております。 そこで、総務省にお聞きしたいんですが、総務省、厚労省の研究会の下に設置されましたICT地域コミュニティ創造部会におきまして、デジタル活用支援
五月十四日の経済財政諮問会議におきまして、民間議員の方から、AI、ICTの活用に関心がない、あるいは関心はあるけれども専門性が不足していてなかなか検討に至らない自治体が多数である、このことを踏まえて、総務省については技術面のみならず、人材面、財源面、業務面からの課題を早急に洗い出すべきであると、こういう御意見がございました。そして、ソサエティー五・〇時代にふさわしい自治体行政のデジタルトランスフォーメーションの実現に向けて、AI、ICT化、アウトソーシング、クラウド化等を抜本的に進める計画を立てて進展を図るべきと、このような指摘が民間議員からございました。 この指摘を一言で言えば、ソサエティー五・〇時代にふさわしい自治体行政のデ
ちょっと本法から若干離れるかもしれませんが、IT担当大臣なので是非お聞きしたいと思って、今日は国交省の方にも来ていただいていますが、MaaSについてちょっとお聞きしたいというふうに思います。 MaaSというのは、モビリティー・アズ・ア・サービスということでございますけれども、いろんな種類の交通サービスを需要に応じて利用できる一つの移動サービスに統合することと、このようにITS会議等では定義をされております。このMaaSということが、特に関心を持っているのは、今の、一つは高齢者の方々の免許返納によってマイカーを手放すときにそれでもなお不便ではない暮らしができるようにする、そのための一つのアプローチとしてあり得るということであり、ま
MaaSにおきましては、ICTデータを用いてそれを収集、分析することによって、混雑ルートからの需要分散を図ったり、あるいは価格設定による交通誘導等の可能性があるとされます。こうしたデータの活用は、オリパラなどの大規模なイベント、あるいは災害、事故時における交通対策、交通対応策の検討にも資すると考えられますが、この点について国交省、いかがでしょうか。