自民党の西田でございます。 先ほどからずっと各党会派の質問を見ていまして、新井参考人と石川参考人はこれに対して反対、明確な御意見であったんですけれども、灘本参考人のお話も聞いていますと、同和の定義というのが、混住もしてきましたよね、それで、同和の部落といっても、その定義をするのが、そもそも混住していると、そこに住んでいる方自体は、いわゆる被差別部落出身者でもなければかつての同和法で援助される形でもないと。そうなってくると、そもそも、これからはそういう定義も難しいし、むしろ違う形のことを灘本さんはおっしゃっているようで、ということは、新井参考人の意見も含めて、一般法でもう少し、そういう差別意識を持つこと自体が昔と違って今の新しい時
