お答え申し上げます。 廃棄物処理法におきましては、一定の場合を除いて、何人も廃棄物を焼却してはならないこととされております。この焼却禁止の例外といたしましては、廃棄物処理法施行令におきまして、例えば農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの、こうしたものが定められているところでございます。この具体例としては、例えば、農業者が行う稲わら等の焼却でありますとか、あとは、たき火等を行う際の木くずの焼却等が考えられるところでございます。
