お答え申し上げます。 珠洲市からは、損失補填を行う考えはないと伺っております。
お答え申し上げます。 珠洲市からは、損失補填を行う考えはないと伺っております。
お答え申し上げます。 環境省といたしましては、損失補填は考えておりません。
お答え申し上げます。 多重下請に関する問題につきましては、環境省と石川県が連携して、石川県構造物解体協会に対して解体工事の適正化対策の実施を要請し、協会において、下請契約適正化の方針を九月に当該協会ホームページに掲載、公表しているところでございます。この方針では、下請は原則二次下請までである旨を明示するとともに、苦情相談窓口の設置、外部監査体制の構築など、公費解体における下請契約等の適正化への対応について示しているところでございます。 先ほど先生から御指摘いただきました点につきましても、こうした枠組みの中でしっかり事実関係を確認させていただいた上で、関係省庁若しくは石川県等、さらには地元市町ともよく御相談させていただきながら
お答え申し上げます。 公費解体に特化したものではございませんが、建設工事の請負契約をめぐるトラブル等に対応する相談窓口としては、建設業取引適正化センターが設置されていると承知しております。 また、公費解体に関しては、石川県構造物解体協会において公費解体に関する相談窓口が設置されていると承知しております。
お答え申し上げます。 現在も廃棄物の埋立処分が続いている最終処分場でございます。
お答え申し上げます。 技術的助言につきましてはしっかりと文書の形で行いたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
お答え申し上げます。 能登半島地震につきましては、環境省では、市町村が実施する損壊した家屋等の公費による解体撤去や災害廃棄物の収集運搬及び処分に対し、災害等廃棄物処理事業費補助金により財政支援を行っております。その上で、災害廃棄物の処理につきましては各市町村がそれぞれの処理事業者に業務を委託しており、その委託料の支払は事業者が実施した処理実績に応じて支払を請求していただき、一般的には市町村から事業者に三十日以内に支払を行うと、こういうことにされております。 こうした中で、環境省といたしましては、災害廃棄物の収集から事業者への支払に至るまでの一連の処理が適切かつ迅速に行われるよう、災害廃棄物対応の知見、経験を有する環境省職員等
お答え申し上げます。 環境省におきましては、最終処分場を含めた一般廃棄物処理施設の整備に対しまして、循環型社会形成推進交付金等により、地域の実情等も考慮して市町村等へ財政支援を行っているところでございます。また、過疎地域におきましては、この交付要件を緩和するなどの柔軟な対応を行っているところでございます。 御質問いただきました地域ごとの個別の課題に対しましては、各市町村が抱える課題に応じた技術的助言や循環型社会形成推進交付金等の国の支援制度の地域の実情等に応じた活用などを継続して行うことにより、市町村等における一般廃棄物処理が適切に実施されるよう支援をしてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 石川県内で公費による解体を行っている市町村のうち、宣誓書を用いた解体申請を受け付けていない市町村は、能登町、穴水町、志賀町、七尾市、中能登町、羽咋市、宝達志水町、かほく市、津幡町、内灘町、金沢市、能美市、小松市、加賀市と承知しております。
お答え申し上げます。 公費による解体工事につきましては、これまで、申請手続や、工事に先立って行う現地調査、解体費用算定といった工事前調整に時間を要しており、この二つが主なボトルネックになっていたものと承知をしております。 こうしたボトルネックを解消するために、申請手続につきましては、地方自治体職員の派遣等による申請受付事務の支援や申請書類の合理化の周知等により申請手続の円滑化を図ってきたところでございまして、その結果、申請棟数につきましては、四月末の約一万棟から、六月四日時点で約一万七千棟まで増加をしているところでございます。さらに、五月二十八日には法務省と連名で事務連絡を発出いたしまして、建物性が失われた倒壊家屋等につきま
お答え申し上げます。 公費による家屋等の解体につきましては、熊本地震では発災二か月後の六月から解体工事が開始されており、能登半島地震でも発災二か月後の三月から本格的な解体工事が開始されたところでございまして、おおむね同程度のスケジュールで進められているところでございますが、決してこれで十分とは思っておりませんので、更に加速化していかなければならないと強く感じているところでございます。 こうした認識の下、これまで、地方自治体職員の派遣等による申請受付事務の支援や、解体工事に先立って行う現地調査や解体費用算定といった工事前調整の効率化や、専門の技術者の体制確保、強化等を行ってきたところでございます。 こうした取組の結果、公費
お答え申し上げます。 GIGAスクール構想の下で小中学校等に導入されました大量の端末にはレアメタル等の有用金属が含まれており、また、児童生徒の個人情報を取り扱うことから、有用金属の回収や個人情報の漏えい防止等の観点から適正な処理方法を選択する必要があると考えております。 また、教育現場における使用済端末のリサイクルを通じて、児童生徒への環境教育にもつなげていくことが重要であると考えております。 こうした考えの下、環境省におきましては、小中学校等に対し、小型家電リサイクル法に基づく認定を受けたリサイクル業者に使用済端末の処理を委託することなどを求めており、小型家電リサイクル制度やそのメリットを整理したリーフレットにより、こ
お答え申し上げます。 各地方自治体においてGIGAスクール構想の下で導入した端末の適正な処理方法を検討、選択するに当たりましては、教育委員会と廃棄物部局を始めとする地方自治体内の連携が必要不可欠であり、こうした連携を環境省としても後押ししてまいりたいと考えております。 具体的には、環境省では、小型家電リサイクル制度に関する地方自治体向けの相談窓口を設置するとともに、小型家電リサイクル制度のリーフレットを小型家電リサイクル法の認定を受けたリサイクル業者等にも共有し、関係機関と連携しながら、地方自治体への周知等を進めていくこととしております。 また、全国の小中学校の校長会等の場でリーフレットを配付するなどにより、文部科学省と
お答え申し上げます。 許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者及び処分業者が排出者から受ける料金につきましては、廃棄物処理法において、市町村が条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならないと定められております。また、市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を委託する際の基準につきましては、廃棄物処理法施行令において、委託料が受託業務を遂行するに足りることであることが基準として定められております。 委託基準におけるこの規定は、環境保全の重要性及び一般廃棄物処理の公共性に鑑み、経済性の確保等の要請よりも業務の確実な遂行を重視してこのように定めを置かせていただいているものでございます。
お答え申し上げます。 環境省におきましては、熱中症に関する科学的知見を取りまとめた熱中症環境保健マニュアルを作成し、熱中症を生じやすい職場や作業環境や作業の注意事項等についてお示しをしております。 また、廃棄物処理の作業時における熱中症対策につきましては、令和二年六月に、都道府県等への事務連絡を通じて、廃棄物処理の作業に従事している職員や処理業者に対して熱中症対策について周知を図っているところでございます。 地方自治体等におけるごみ収集の現場での熱中症対策の好事例として、例えば、毎日の朝礼時に体調確認とともに予想最高気温を周知する取組や、ごみ収集時に作業員が水分補給を行うことについて住民に周知し理解を求める取組などがある
お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたガイドラインは、平成十七年六月に作成されました最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン、このことかと存じます。 このガイドラインにおきましては、この平成十六年の廃棄物処理法の改正において、最終処分場等の廃棄物が地下にある土地について形質変更が行われることにより、生活環境保全上の支障が生じるおそれがある区域を都道府県知事等が指定することとなった、これを受けて策定されたものでございまして、廃棄物が地下にある土地の形質変更に関して、指定区域の指定範囲と指定方法、届出事項、届出が不要な場合の考え方、施行基準等の具体的な内容を都道府県知事等や事業者に示すことにより、廃棄物処理法の適正な執
これまでの例として、例えば、熊本地震に関しましては、熊本県においては平成三十年三月末までに解体を完了すると、こういう目標を立てております。 この目標についてはほぼ達成をしたという形でございますけれども、一部解体し切れなかったものが残っておりまして、完了しなかった物件として、住民の合意形成に時間を要した被災マンションや大型物件、地震による急傾斜崩壊の対策工事が完了するまで着工ができない物件などがありましたが、最終的には平成三十年十二月二十一日までに全ての市町村において公費による解体が完了したと、こういう事例でございます。
お答え申し上げます。 今般の事務連絡は、法務省と連名で、公費による家屋等の解体撤去に当たり、関係者全員から同意書を取得することが困難な場合があることなどを踏まえ、申請手続の更なる円滑化、迅速化を図るため、議員の御指導も受けて損壊家屋等の解体撤去等の手順をお示しさせていただいたものでございます。 具体的には、建物性が認められない倒壊家屋等につきまして、滅失登記が行われたもののほか、滅失登記が行われていないものについても、事務連絡に定める考えに沿って建物性が失われていると市町村が判断する場合には、思い出の品など必要なものが持ち出されたことを確認した後は、家屋等の所有権等を有していた全ての者の同意がなくても、市町村の判断により解体
お答え申し上げます。 能登半島地震の被災地の復旧に向け早急に実施が必要な災害廃棄物の収集、運搬、処分や倒壊した家屋等の公費による解体などを行う災害等廃棄物処理事業費補助金につきましては、本年一月二十六日に二百二億円の予備費の使用が決定されたところでございます。環境省では、これに基づき被災市町村が迅速かつ適正に災害廃棄物処理に取り組めるよう財政支援を行っているところでございます。 この二百二億円の予備費につきましては、本年三月中旬までに対象となる被災市町村に交付決定を行うとともに、被災市町村が継続して災害廃棄物等の処理に必要とする経費につきまして令和六年度に繰り越して使用しているところでございます。 また、公費による家屋等
お答え申し上げます。 石川県知事の御発言につきましては、公費による解体撤去の申請を一層後押しする観点からの御指摘として受け止めております。こうした御指摘を踏まえ、家屋等の解体の更なる加速化に向け、本日、五月二十八日に、公費による解体撤去の申請手続の更なる円滑化に関する事務連絡を法務省とともに発出させていただいたところでございます。 具体的には、家屋等が倒壊、焼失、流失等により滅失し、建物性が失われた場合には関係者全員の同意がなくても公費による解体撤去を進めることが可能である、こうしたことをお示しさせていただいたところでございます。 また、倒壊家屋等以外の損壊家屋等につきましては、共有者等の意向を確認することが困難な場合の