はい。 さらに、こうした取組を踏まえまして、関係者との連携をしてしっかり取組を進めてまいりたいと考えております。
はい。 さらに、こうした取組を踏まえまして、関係者との連携をしてしっかり取組を進めてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 環境省では、本年二月に有識者検討会を立ち上げたところでございます。二月十五日に第一回検討会を開催いたしましたが、第一回におきましては、課題の整理や対応策の方向性等の検討を行いまして、第二回の検討会を三月十三日に開催いたしましたが、第二回におきましては、地方自治体から取組状況等のヒアリング及びヒアリングを踏まえた論点整理や対応策に関する議論を行ったところでございます。 この二回の検討会では、特定既存単独処理浄化槽に対する措置に係る環境省指針の見直しに向けた具体的な方向性や、維持管理向上のための浄化槽台帳の整備や維持管理情報の電子化等に係る障壁と対応策等が議論となったところでございます。 本年五月には第
お答え申し上げます。 ただいまいただきました御指摘も大変重要な論点であると、私どもとして受け止めております。 いただきました御指摘も踏まえまして検討会でよく議論させていただいて、今後、清掃実施率等を上げていく上でどういった条件整備を整えていくことが必要なのか、そうした観点も含めてしっかり議論してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 浄化槽台帳の整備が義務づけられている団体でございますけれども、都道府県のほか、保健所設置市等、ほかにも、都道府県から権限を移譲されている市町村、そうしたところも浄化槽台帳の設置義務がかかる形になっております。 具体的には、保健所設置市等であれば百十でございますし、都道府県から権限移譲がされております市町村の数は三百七十六、市区町村でいきますと合計で四百八十六、こういう形になってございます。 現在の浄化槽台帳の整備状況でございますけれども、令和四年度末時点で四十の都府県で整備済みとなっております。残りの七道県でございますけれども、この七道県におきましては、台帳作成の権限を全て市町村に移譲しているか、若
お答え申し上げます。 浄化槽台帳の重要性、それはもう御指摘のとおりでございまして、本来、浄化槽台帳で、それぞれの地域内の浄化槽についてしっかり情報管理がされているということが大事であると私ども認識しております。 ただ、現実どうなっているかということにつきましては、ただいま御指摘いただきましたとおり、全てをカバーしている状況ではなく、実際どのくらいカバーできているかにつきましては、私ども、現在調査中でございまして、完全に把握し切れていない状況でございます。 総務省の勧告におきましても、浄化槽台帳をしっかり機能させるように、関係の事業者等からしっかり情報を得て台帳の内容を充実させるように、こういう御指摘もいただいておりますの
お答え申し上げます。 まず、浄化槽台帳のデータの更新でございますけれども、浄化槽の清掃、保守点検の実施状況、この更新、情報の管理が行われている都道府県について、浄化槽台帳においてしっかり情報の管理ができているところは、少なくとも年一回以上のデータ更新は行われていると承知しております。 ただ、こうした清掃、保守点検の実施状況についてデータ管理がしっかり行われていない都道府県につきましては、台帳データの更新が十分に行われていない状況と私どもとしても認識をしております。 具体的な状況ですけれども、浄化槽台帳について、その都道府県内全ての市町村の維持管理情報が管理されている都道府県の数は、法定検査については三十一、保守点検につい
お答え申し上げます。 メリット、デメリット等のお話がございました。具体的にどういったデメリット、メリットがあるかについては、これは地域によって様々であるかと思いますので、一概に申し上げることは困難であると思いますが、あえて申し上げると……(山崎(誠)委員「逃げないでよ、ちゃんと答えてよ」と呼ぶ)はい。あえて申し上げるとするとですけれども、これも必ずしも全ての地域に当てはまるものではないと思いますけれども、例えば、区域割りをして、一つの収集区域に一つの事業者となるように区域を定めた場合に、既存の事業者が既に複数存在している地域について、改めてそうした形で区域割りをするとした場合には、既存の事業者との調整の困難性、さらに、浄化槽管理
お答え申し上げます。 区域割りに関しましては、この国会での御審議も含め、様々な御意見があると承知をしております。そうした御意見も含めまして、検討会でしっかりと議論をさせていただいた上で、今後の対応について考えてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 ワンウェープラスチックの削減につきましては、プラスチックごみ問題に取り組む上で欠かせない対策となっており、ただいま御指摘いただきましたプラスチック資源循環戦略におきましては、二〇三〇年までに、容器包装等のワンウェープラスチックを累積で二五%排出抑制する、こういうマイルストーンを掲げております。 業界団体によりますと、このワンウェープラスチックの一つであるプラスチック容器包装については、二〇二二年度までの累計のリデュース率、削減率は一九・七%となっているところでございます。
お答え申し上げます。 本年四月に発足いたしました環境省の容器包装・プラスチック資源循環室の体制、役割でございますけれども、まず、業務の担当といたしましては、これまでリサイクル推進室が担当しておりました容器包装リサイクル法とプラスチック資源循環法に関する施行に絡む業務を担当することとさせていただいております。こうしたプラスチックに特化する形で、私どもの人的リソースを投入をしてしっかり取組を前に進める、こういう体制を取っていきたいと考えております。 具体的な人員体制でございますけれども、併任職員も含めた体制でございますけれども、併任も含めて十九名となっておりまして、室長以下でしっかりとプラスチック問題に取り組んでまいりたいと考え
お答え申し上げます。 プラスチック資源循環法三十三条に基づく再商品化計画の認定を受けた地方公共団体の数は十四となっております。 なお、同じくプラスチック資源循環法の三十二条又は三十三条に基づき、製品プラスチックのリサイクルを実施している地方公共団体、こういう形になりますと、その数は約九十となっているところでございます。
お答え申し上げます。 私どもとしても、取り組んでいただいている自治体の数はまだまだ少ないと思っておりまして、是非これを後押ししていきたいと考えております。 そして、地方自治体においてまだ取組が少ない、こうした考えられる理由でございますけれども、製品プラスチックのリサイクルの実施に当たりましては、地方公共団体において分別収集方法等の検討や分別ルールの市民への周知など、こうしたものに準備が必要であり、どうしても時間がかかる、このため、検討、準備は進んでいるものの、まだプラスチック資源循環法に基づく計画認定の申請に至っていない場合があるものと考えております。また、分別収集、リサイクルに関するまた新しい取組を始めるわけでございますの
お答え申し上げます。 例えば、一例でございますけれども、EUは、二〇一九年にシングルユースプラスチック規制を導入しております。この規制は、加盟国に対して、二〇二一年七月までにカトラリーやストローなどの使い捨てプラスチック製品の流通を禁止することを義務づけるものであります。 この規制では、使い捨てプラスチックの流通を禁止するに当たり、EU各国は拡大生産者責任の考え方を導入する、このようにされているところでございます。 具体的な措置としては、EU各国は、二〇二四年末までに食品容器包装や飲料ボトルなどの回収、処理費用等を製造事業者が負担する仕組みを整備することとされております。一例でございますが、こうした形で、EUにおいては拡
お答え申し上げます。 災害廃棄物処理支援員制度、いわゆる人材バンクにつきましては、災害廃棄物処理の経験、知見を有する地方自治体の職員を登録し、災害時に支援員として派遣を行い、被災自治体の災害廃棄物処理を支援する制度となっております。 令和三年一月から運用が開始され、令和六年三月末時点で二百九十名の方が支援員として登録されているところでございます。 能登半島地震におきましても、石川県及び富山県の被災自治体に計百四十二名の支援員等が派遣され、公費による解体に関するマネジメントを始め、災害廃棄物の処理について技術的な支援を行っていただいているところでございます。 引き続き、被災自治体のニーズを丁寧に聞き取り、支援員の派遣調
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、平時から災害廃棄物処理支援員を育成していくことは大変重要であると考えております。 このため、環境省では、支援員の確保、育成に向けて、平時から、全国の自治体に対し災害廃棄物処理の経験、知見を有する職員の登録を依頼するとともに、登録された支援員に対する研修等を定期的に行っております。 また、昨年度からは、震災等の発災時に、支援員として登録されていない職員が支援員に補佐職員として同行し、被災自治体の支援を経験していただく取組も行っております。 先ほど私の方から、被災自治体に計百四十二名の支援員等が派遣されましたと能登半島地震について申し上げましたが、この支援員等と申し上げま
お答え申し上げます。 資源投入量、消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す循環経済への移行は、循環型社会の形成に向けたドライビングフォースとも言えるものと考えております。 この循環経済への移行は、気候変動、生物多様性の保全、環境汚染の防止等の社会的課題を解決し、産業競争力の強化や地方創生、経済安全保障にも資するものであり、関係者が一丸となって国家戦略として取り組むべき重要な政策課題である、このように考えております。 こうした考え方の下、現在、第五次循環型社会形成推進基本計画の策定に向けた検討作業を進めているところでございますが、その中では、循環経済への移行を国家戦略として明確に
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、廃棄物となった枯渇性の資源や再生可能資源を可能な限り効率的、循環的に資源として活用し、新たな付加価値を生み出す、こうした循環経済への移行を推進することが大変重要でございまして、そのためには、輸入した資源を最大限効率的に利用するとともに、国外で発生した廃棄物も含め、国内外の廃棄物を資源として国内で徹底的に有効利用していく、こうしたことが必要であると考えております。 こうした考え方の下、現在策定中の第五次循環型社会形成推進基本計画においては、この循環経済への移行を前面に打ち出す方針で検討を行っておりますが、その中で、今後必要とする量と質の再生材を生み出す高度なリサイクルを促進する
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、地域に着目して、地域内での資源循環、これもしっかり進めていく、そうした観点も大変重要であると考えておりまして、環境省では、従来から、地域循環共生圏、こういう枠組みの下で、地域の資源をいかに有効に活用して、地域の様々なアクター、利害関係者を巻き込みながら、それぞれの地域の特色ある取組を進めていく、こういうことを進めていきたいという考えの下で、これまで取組を進めてまいりました。 具体的に御質問の関連で申し上げますと、具体例として、岡山県真庭市の事例でございますけれども、木質バイオマス発電を行うほか、生ごみ等をメタン発酵させてメタンガスとバイオ液肥に再生し、このメタンガスを活用した
お答え申し上げます。 使用済鉛バッテリーが事業活動に伴って産業廃棄物として処理される場合につきましては、廃棄物処理法の適用を受けます。鉛バッテリーの内部の電解液はpH二以下の硫酸を含むものですので、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物に該当し、廃棄物処理法の規定にのっとって、電解液の飛散、流出の防止、特別管理産業廃棄物の処理の許可業者による適正な処理等を行う必要がございます。 さらに、鉛バッテリーの廃棄処理方法に関しましては、平成十七年に使用済鉛バッテリーの適正処理に関する通知を私どもの方で発出しており、その通知の中で、使用済鉛バッテリーを廃棄物として適正に処理する際の取扱いに関する技術指針もお示ししているところでございます。
お答え申し上げます。 環境省では、自治体の判断の参考となるよう、廃棄物該当性の考え方、何が廃棄物で何が廃棄物でないのか、その考え方を通知により明らかにしているところです。具体的には、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとしております。 そうしたことから、廃棄物に該当するか否かは、解体等を行う事業者の意思のみによって判断されるものではなく、個別の事案に応じ、指導監督権限を有する地方自治体により判断されるものと考えております。 さらに、廃棄物の疑いのあるものを取り扱う事業者に対しては、廃棄物処理法に基づき、地方自治体による報告徴収や