次に、椎木保君。
次に、椎木保君。
午前中の質疑は終わりました。 午後一時三十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時二十四分休憩 ————◇————— 午後一時三十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行します。秋元司君。
次に、樋口尚也君。
再び、秋元司君。
次に、本村伸子君。
次に、内閣提出、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。 ————————————— 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十五日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時十三分散会
これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 このたび、国土交通委員長に就任いたしました谷公一でございます。 国土交通行政は国土の総合的かつ体系的な利用、開発等、広範多岐にわたる役割が求められております。とりわけ、東日本大震災からの復興の加速、公共交通の安全、安心の確保、建築物の安全性を確保する建築行政の推進、人口減少社会における社会資本の効果的な活用と防災・減災、老朽化対策の推進、国際競争力強化のための海外展開と観光立国の推進、海上保安体制の構築など、諸課題が山積しており、本委員会に課せられた使命はまことに重大であります。 委員長に就任するに当たり、その職責の重さを痛感するとともに、公正かつ円満な委
理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事大西英男君、中村裕之君及び横山博幸君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が六名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 秋元 司君 秋本 真利君 鈴木 憲和君 泉 健太君 野間 健君 及び 樋口 尚也君 を指名いたします。 ————◇—————
次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国土交通行政の基本施策に関する事項 国土計画、土地及び水資源に関する事項 都市計画、建築及び地域整備に関する事項 河川、道路、港湾及び住宅に関する事項 陸運、海運、航空及び観光に関する事項 北海道開発に関する事項 気象及び海上保安に関する事項 以上の各事項について、本会期中国政に関する調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、国土交通大臣から、国土交通行政の基本施策について所信を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。
以上で大臣の所信表明は終わりました。 次に、平成二十八年度国土交通省関係予算について概要説明を聴取いたします。国土交通副大臣山本順三君。
以上で平成二十八年度国土交通省関係予算の概要説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十四分散会
先ほど井上副大臣が答弁されていましたけれども、石原大臣の発言は、最後は用地補償の額などを示すことが重要な課題になるという趣旨で述べられたというふうにお聞きしております。また、その上で、誤解を招いてしまったということについて心からおわびを申し上げたとも聞いております。 我々としては、環境省と一緒に、一日でも早い中間貯蔵施設の建設にしっかりと取り組むことが大事だと思っております。
委員御指摘のとおり、いわゆる特区法の一部改正が五月一日に公布、施行され、それに基づく基本方針の一部改定が本日閣議決定されました。近いうちに施行通知、具体的な詳細を、運用を示した施行通知も発する予定にしております。 今御指摘のありましたように、これは現場で現実に活用されることが大変重要であると思っておりますので、復興庁といたしましても、国土交通省、総務省など関係省庁と十分連携をしまして、説明会の開催、また個別の案件に対する具体的な助言などをしっかりと行い、被災自治体における活用を全面的に支援をしてまいりたいと考えております。
消費税率の引上げによって被災者の住宅再建に支障がないようにすることが大変重要だと思っております。 今委員御指摘のとおり、東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得する場合、最大控除額が三百六十万から六百万、これは過去に例がないと思います、そういう大きな引上げもされたところであります。基本的には所得税でございますが、所得税から控除し切れなかった分については住民税から控除する、こういう仕組みで取り組んでいるところであります。 しかし、これだけでは現実に税金を納めておられない被災者には効果がございません。したがいまして、住宅再取得などに係る標準的な消費税の負担増加に対応し得る措置である住まいの復興給付金ということも新たに給付するこ