本法律案は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の受諾に対応するとともに、船舶の安全性の向上をはかるため、満載喫水線を標示しなければならない船舶、及び無線設備を施設しなければならない船舶の範囲を拡大しようとするものであります。 委員会におきましては、船舶安全性確保の方策について各般の質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
