時間もないし与党でもございますから、二、三簡単に質問申し上げます。 先ほど鈴木委員から質問がございました「自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案要綱」の第二の「休業による損害等に係る保険金等の支払について限度を設けることができる」、これからできるのでしょうが、その最高の限度をおおむね二千円程度に考えておる、こういう御答弁でございました。しからば、過去においては、限度がない前においては、どういうふうの支払いをしておられたか。それを承りたい。
時間もないし与党でもございますから、二、三簡単に質問申し上げます。 先ほど鈴木委員から質問がございました「自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案要綱」の第二の「休業による損害等に係る保険金等の支払について限度を設けることができる」、これからできるのでしょうが、その最高の限度をおおむね二千円程度に考えておる、こういう御答弁でございました。しからば、過去においては、限度がない前においては、どういうふうの支払いをしておられたか。それを承りたい。
巷間に変なうわさをするのがいるのですよね。休業補償がたっぷり出るものだから、むち打ち症という名前の入院をして入ってさえおれば、食うには困らない。だからお医者さんのほうはもうかる。こういうことで、いつまでたっても出ない。ところが加害者のほうではそれを払わされていて泣きの涙だという実例があるのですよね。これはやっぱり保険部長ね、さっきからあなたの答弁を聞いていると、巧みにこの場をのがれようとするような答弁が多いのですよ。やはりこういうことに関係ある人たちの悩みをすなおにこれを考えてあげるということをお考えになるように、私はあなたには要望しておきます。 ただ、治療費の問題で同僚金丸委員から聞いてびっくりしたのですが、九州の佐賀県で、ど
これは三番目ですがね、「追加保険料を支払う義務を負うこととする。」ということになっているのですが、もっと具体的には、たとえば車が一回保険に入っていて、次の保険に入るまでの間に再び事故をやった場合に、追加保険料を取ると、こういうことなんでしょうか。
追加保険料をもし納入しない場合はどうなりますか。
差し引いて——それは保険金から相殺できるということですか。
では次に進みます。 今度は四番目、「農業協同組合等が責任共済の事業によって負う共済責任の六割を政府が保険することとする。」、これは、いままではしていなかったからこういうふうにするということだろうと思いますが、今度改正の法律案の第五十五条で「政府は、組合が責任共済(軽自動車及び原動機付自転車に係るものを除く。」とこうなっておりますね。これは保険会社はこういうことにはなっていないのですか。優遇措置なんでしょうかこれは、農協だけの。
もう一度同じようなことで確認しておきたいのですが、保険会社のほうは、原付自転車だけは除外して軽自動車は再保険に従前から入っておったと、こういうことに理解してよろしいですか。
私が農協に関係のあることは御承知なんですが、員外利用、共済規程で員外利用を禁止してありますがね、あれは政令ですか法律ですか、規程というのは。農協の場合は規程というけれども、これは政令と同じようなものと判断していいですか。
員外利用の五分の一を農協法で定めてあるのが、片方では五分の一の員外利用ができる、このことだけはできない、かような実情でございますね。ところがそれは共済規程で縛ってあって、この共済規程を改める場合は、農林大臣、運輸大臣、大蔵大臣の三大臣の協議によってということにたしかなっていたと思いますが、そうですか。
私ども農村におりますと、たとえば私の村でも、まあ役場と農協とはこれは大臣の御郷里もそうではないかと思いますけれども、まさに主人と女房みたいな仲よしでやっております。ところが共済のことだけは員外利用できないんだから、せっかく農協に共済しようと思ってもできないからごめんだというふうに言われるし、またそういう実情なんです。今度も一部の適用除外の中のこんな除外から解除されて共済に入っていかなければならない。たとえて言えば、農林省の林野庁を例にとってみますと、あれは山間僻地にあるんですよ、営林署でございますか。あんな営林署の車まで一々私の郷里の鹿児島の村まで出かけて行って保険する。事故を起こしたらここでまた何かやらにゃというわずらわしいことを
ちょっと議事進行で。建設省の責任者を呼んではっきりしないと、いまの答弁ではおそらく質問者も納得しないと思うのですよ。どうなんでしょうね、ひとつ委員長のほうの御判断を……。
鶴園委員には申しわけないが、湛水防除の問題でダブつて質問したくないから、関連して質問申し上げます。 私たちが川内市に参りまして、市長に会って被災地を見て回りました際に、何でこういうところにわれわれを連れてきたのだろうかと、各調査団の方々が疑問を持たれました。と申しますのは、先ほど鶴園委員が申されましたとおり、三百五十馬力の四基による排水現場に連れてまいりました。なぜ市長は連れていったかとあとでなぞが解けましたのは、こういう施設があれば、かようなどしゃ降りの中でも田植えができるのですよというのを見せてくれた。あとで東郷町に行って如実に私たちは知らされました。ところがあの四基の施設はあれは農林省関係、農林省としてやっていただいており
関連。こういう考え方を鹿児島県知事と相談してみたのだがどうだろう。自治省だれか見えておりますね。いま大蔵省の、企業金融だということを考えているのだとおっしゃるなら、川内市の連中はあなたを殺しに来るかもしれぬよ。だれが求めて床上浸水までさしたかということですよ。そして、すべての商品をぬらしてしまったのです。もう一度仕入れたいというのですよ。それを企業金融となぜお考えになるのか、どうしてもそういうように大蔵省がこだわるならばこういう手はないだろうか。鹿児島県の知事にも川内の市長にも私は言うてきた。あなたがた利子補給なさいよ。六分五厘でどうにもしようがなかったら、県と市で何ほどかの利子補給をして自治省のほうで何とか考えてもらう道はないだろ
帰って大臣に言ってください。一体何ですか、床次総務長官なんかどこへ行ったのですか、あんな、災害中の重大な案件を審議しているのにおかしいじゃないか。
厚生省の社会局長にお尋ねいたしますが、災害救助法の適用を受けた被災地の方々の受ける優遇処置はどういうものでしょうか。——もう一度申しましょうか。災害救助法の適用を受けた被災者がそれによって優遇される処置はどういうものでしょうか、それを承ります。
都道府県の知事がいまあなたのお話のような処置を講じますと、相当財政的な支出が出ます。それは後ほど厚生省か大蔵省か知りませんけれども、それに見合う金を何かの形で交付されるものですか、どうなんですか。
いまあなたのお話も基準というものがあろうかと思うのですよ。制限なしに被災者をば救助したというわけにはまいらないと思うのです。なぜ、私はかような質問をするかと申しますと、川内に参りまして、あそこは床上浸水が非常に多いのでございます。したがいまして、寝具やら衣類がみなぬれてしまっておる。そこには何か市長のほうから現金で見舞金が二千円、毛布が一枚、あとはおそらくたき出しに使ったと思われます。家族が五名も、六名もいるのに、たった毛布一枚とはこれ何事かと議長にしかられまして、返すことばがございませんでした。これは被害の程度によって災害救助法の適用の場合の基準というものは、何か一律でないものがあってほしいような気がしますが、何かそんなことは差別
いま言われましたとおり、かりに百戸の流失家屋が出たとしますと、その三割の三十三戸ですか、それくらいしかできないんですよ。それだけやるんなら、やってほしくないんです、正直言えば。残った六十七名の人たちは指をくわえてそれを見ておらなければならぬ。そういう救助の中における悪平等なことを私は許せないと思うのです。これは大蔵省の主計の事務局もよく聞いておいてもらわなければ、事実災害地にはそういう悪平等が絶えず行なわれている。それならそれで仮設住宅に何かかわるもののどこかに入れておいて、あとでほんとうにあたりまえの住宅でもつくる場合に特別考えてやるような措置をお考えになったほうが、むしろいいのじゃなかろうか。百戸流れた中に三十三戸だけ仮設住宅が
役所ごとによって早かったりおそかったりすることは、非常に不本意なんですがね。それを調整するところが総理府じゃないですか。
次に入ります。公共土木施設あるいは農地、農業用施設、林地、林業用の施設、いろいろのものが広範囲にわたって被害を受けておりますが、これに対して地元のほうでは緊急査定がどうしてもこれは毎度おくれると、先ほどもことしじゅうになりはしないかという鶴園委員に対するああいうことでは困ると思いますが、これは建設省よりもむしろ農林省のほうに伺っておきたいのは、さしあたり緊急を要するのは、この前も申し上げましたように、頭首工、それから水路、それから提防の決壊場所の復旧、こういうことに、もうしぼってみても非常に急ぐ問題があるのです。それを査定査定で日をおくらされちゃたまりませんよ。これを何とかしてどっかかでまとめて早くやる手はございませんか。これも総理