それから、三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件あるということなんですが、三回目以降で初めて認められたそのケースというのは、どういう理由、事情があったのでしょうか。
それから、三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件あるということなんですが、三回目以降で初めて認められたそのケースというのは、どういう理由、事情があったのでしょうか。
つまり、その三件のケースというのは、法改正後の相当の理由がある資料に該当して、法改正後は三回目申請であっても送還は停止されるという理解でよろしいのでしょうか。
それで、火曜日の質疑の中で、この三件につきましては、一次審査では認められず、不服申立てで三件が難民認定されたということだったんですけれども、ちょっと確認したいんですが、これは相当の理由がある資料のそのものがどの段階で出されたんでしょうか。一次審査で出されていたんだけれども、一次審査では難民として認定されなかったのか、あるいは不服審査の段階で出てきたのか、この辺り、ちょっともう少し具体的に背景を教えていただきたいと思います。
分かりました。 三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件ということなんですが、これを、過去の難民認定申請件数全体の中でどのくらいの割合になるのか、数字として示していただければと思うんですが。
しかも、それは新規事情で認定されたということでありますから、やはり今確認したとおり、三回目以降の申請で認定されるというのは極めて例外的であるというふうに思います。 ただし、しかし、万が一、その保護すべき者を送還してはならないということでございまして、そこで、送還停止効の例外規定を設ける、だけれども、この制度上の手当てをしていくということだというふうに思います。 その制度上の手当てが、新規事情が生じた場合にしっかりと停止効を働かせていくということなんですが、改めて確認いたしますが、改正法下において、前回の不認定処分後に新規事情が生じた場合に適切に対処可能な仕組みとなっているのか、お答えいただきたいと思います。
そこで、相当の理由がある資料について幾つかお伺いしたいと思います。 相当の理由がある資料については、形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も該当し得る点を、衆議院の私ども公明党の大口議員の質問において確認がされているところであります。資料の具体例として、本国情勢の変化など前回処分後に生じた事情変更を示す資料が挙げられていました。 これに加えて、過去の難民申請時に提出することができなかった資料や心理的ストレス等で主張することができなかった事情も相当の理由がある資料に含まれ得るのか、この点について確認したいと思います。
分かりました。 それから、現在、政府は、ミャンマー、ウクライナ、アフガニスタン出身者につきましては、本人の意思に反して送還しないという方針を示しております。これ、私自身も法務大臣等に申入れもしてきて関わってきたところでございます。 例えば、紛争やクーデター、集団虐殺の発生など情勢の急激な悪化が明らかである場合に、その相当の理由がある資料の提出を待たずとも、政府の判断によって送還停止効を外さない決定が行われる場合があるのか、あるいは別の仕組みで在留特別許可をしっかり出していくのか、ちょっとこの辺りについて答弁を願いたいと思います。
いずれにしても、本人の意思に反して送還されることはないという今御答弁いただいたということで理解いたしました。 それでは、その相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、必要な事項を教示するという、附則第十五条四項にありますけれども、出身国から取り寄せなければならないなど、資料の提出に時間を要する場合が想定されるというふうにいろいろ現場から聞いております。申請者が必要とする時間が十分に確保された上で送還停止効の例外に関する判断が行われるのか、このことについても確認したいというふうに思います。
それから次に、五十三条三項の該当性につきまして、これをどう判断していくかについての質問をしたいというふうに思います。 先ほどの答弁でも、五十三条第三項が三十三条の担保法であって、送還停止効の例外に該当する者でもノン・ルフールマン原則が担保されているという答弁でございました。 そこで、例えばテロリスト等の場合に、一回目の難民認定、不認定の結果が出される、UNHCRは、一回目の難民認定、不認定の結果を出すのが本来あるべき姿だというふうに言っているわけですけれども、それが仮になかったとしても、難民該当性の評価は適正手続上しなくてはならないというふうにUNHCRは言っておられるわけでございます。 この点については、衆議院の法務委
難民性については調査する、まあ最終判断まで確実にするかどうかははっきりはしないけれどもということだと思いますけれども。 それで、五十三条の話でございますけれども、衆議院では、私ども大口議員の質問に対しまして西山参考人の答弁で、主任審査官が適切に送還先国を見直すという答弁もございましたけれども、これは具体的にどの段階でどのように見直すのか、また、ほかの送還先というのはどういう国や地域を念頭に入れているのか、この点について答弁を求めたいと思います。
ありがとうございます。 続きまして、難民認定のところから退去命令制度関係について質問を移りたいというふうに思います。 まず、この退去命令制度を創設する意義について伺いたいと思います。
この罰則付退去命令につきましては、あたかも送還忌避者全体、全般が対象となるかのように言われることはありますけれども、今言われたとおり、この対象は限定されております。また、そもそもこの罰則というのは、これ罰則を科すことが目的でないというふうに私は理解しております。その意味では、私は、今回の罰則付きの退去命令制度というのは非常に極めて限定対象にしたものに仕上がったというふうに評価をしているものでございます。 それで、先ほどイランという話がありましたけれども、退去を拒む自国民の受取を拒むことがないように、そういうイランにはどのように働きかけているのか、特定技能制度の対象から外すということも告示されているようなんですけれども、お答えでき
分かりました。 続いてですが、先日、委員会で視察した名古屋入管施設、この場の意見交換会で、職員の方に私の方から、送還する際困難なことはどういうことですかとお伺いしましたところ、飛行機の中で暴れる者がいるという、そういう話を真っ先にされたんですね。実は私、そのときに、飛行機のそういう暴れる件数というのは、そんな数は、年間、起きていないというふうに認識していたものですから、そうして真っ先にその答弁が返ってきたのを意外に思いました。 恐らくそれは実件数以上の影響がこの入管施設の職員に重くのしかかっているんじゃないかなというふうに思った次第なんですけれども、この影響についてどのように入管庁としては認識をされているのでしょうか。
やはり非常に重たい影響があるということでございますので、ここは適切に法改正した上で運用していただきたいというふうに思っております。 続きまして、自発的な出国を促す措置の拡大、特に出国命令制度の対象拡大について伺っていきたいと思っております。 今回の改正法案では出国命令制度の対象を拡大するということでありますが、まず、前提といたしまして、現行法下の出国命令制度の概要について伺いたいと思います。
ありがとうございます。 上陸拒否期間が五年から短縮された場合は一年ということなんですけれども、五年とか一年というこの期間のそもそもの根拠だとか妥当性というのはどういったところにあるんでしょうか。
西山次長、ずっと答弁されているので、この辺り、大臣に次答弁していただきたいと思いますけれども、やはり、この原則収容につきましては、先ほど佐々木委員の質問にありましたけれども、これを、いわゆる原則収容というものを、これを改めていくんだと、これからは、その中で、監理措置であったり出国命令制度というものが今回改正していくということで御答弁もあったところでございます。 そこで、改めて、監理措置に結構クローズアップされていきがちなんですけれども、今回の法案で、この出国命令制度の対象を拡大する趣旨や、また概要について大臣にお伺いしたいというふうに思っております。
火曜日の質疑の中では、この出国命令制度の対象が拡大されることによってどのぐらいこの制度の対象となる者が増えていくかという質問に対しましては、平成二十九年から令和三年までの五年間では、退去強制事由に該当する者の約四割が出国命令の対象だと、今回改正すれば、退去強制事由該当者の約七割が出国命令の対象となり得るというふうに答弁していただいているとおり、極めて今回の改正というのは大変意義があるというふうに思っております。 その上で、また質問いたしますけれども、今回の法案では、出国命令制度の対象を拡大するのみでなくて、退去強制手続の対象となった者のうち、いわゆる自費出国の許可を受けて自ら退去した者についても上陸拒否期間を短縮できる制度を新設
続きまして、監理措置について伺いますけれども、ちょっと時間の関係上、細かい運用のところの質問、確認したいというふうに思っています。 この法律の施行時点で仮放免中の方について、監理人が見付からない等の理由で監理措置への移行が困難である場合、この仮放免の更新が可能であるのか、再収容を行わないのか、この点について確認したいというふうに思います。
それでは、最後に質問いたします。 法案では、退去強制令書発付前の監理措置対象者の就労に関しまして規定が設けられております。就労を許可することが相当と認めるときとして、これをどのような場合を想定しているのか、また、就労許可に当たって必要な条件を付すことができるとされていますけれども、これは具体的にどういうことを想定しているのか、確認させていただきたいと思います。
分かりました。 以上で用意した質問は基本的に終えましたので、また次回の対政府質疑に移りたいというふうに思っております。 ありがとうございます。