参政党の谷浩一郎です。 月曜日に引き続き、副首都法案について質問いたします。早速ですが、本法案が提出されるまでの経緯について伺います。 月曜日に、副首都指定の申出に意欲を示す道府県を把握しているかを伺いましたが、明確な御答弁がありませんでしたので、角度を変えて質問します。 本法案では、指定要件の詳細を政令で定めるとされていますが、これまでの説明では、一、東京圏との同時被災の可能性、二、国の行政機関の立地状況、三、人口、経済規模、四、指定都市との連携協約の締結又は特別区の設置の四点が示されています。これらを組み合わせれば、対象となり得る道府県は相当程度限定されると考えられます。 そこで、法案提出者に伺います。 本法
