説明責任を放棄していくことにつながってしまいます。 私は、二年前の質疑で、協定にある両締約国が相互に決定して部隊が実施する協力活動とは何か、その範囲に限定はあるかという点をただしました。共同訓練や災害救助を強調する政府の説明に対して、日米ガイドラインや安保法制に基づく重要影響事態や存立危機事態、武力攻撃事態における軍事支援活動が対象になるかを聞いたところ、協定上は排除されていないというのが当時の防衛省の答弁でありました。この答弁を受けて、私は、オーストラリアやイギリスなどの第三国の軍隊が日本列島を足場にしてアメリカ主導の軍事作戦を支援するための体制をつくるものだということを指摘させていただきました。 一方、この通常国会に提出
