日本共産党の赤嶺政賢です。 法案について質問をいたします。 先週八日の本会議で、在外邦人等の輸送に関して、自衛隊は国際法上軍隊として取り扱われることから、その航空機や船舶、車両に搭乗する民間人は国際人道法による保護を受けられないのではないかという質問がありました。これに対して、国際人道法は基本的には武力紛争の当事国の関係を規律しており、我が国が邦人輸送を行うことで紛争当事国になることはなく、軍事目標主義の適用を論じる意義はないというのが政府の答弁でありました。 日本が武力紛争の当事国の場合はどうなるんですか。
