最後に、ゲームのプレーアブル保存、利活用について、今後どうしていくか。国会図書館さん、その所見をお示しください。
最後に、ゲームのプレーアブル保存、利活用について、今後どうしていくか。国会図書館さん、その所見をお示しください。
ゲームの調査研究の目的でないと今館内でプレーできないんですけれども、先ほど申し上げたとおり、古いゲームの内容とか技術にインスピレーションを受けて新たなゲーム開発につなげるということも大事だと思います。そういった新しいゲームの開発目的でもプレー可能になるように、目的の範囲を広げる、これも検討していただきたいと思います。 私からの質問はこれで終わります。
自由民主党の赤松健でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今回の景品表示法一部改正と景表法の五条三項の指定告示、こういう形で新たにステルスマーケティング規制を導入する件についても質問させていただきます。私、漫画家ですので、途中、クリエーター目線での質問もさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 まず、景表法の一部改正につきまして御質問いたします。 景品表示法は、昭和三十七年に独占禁止法の特例法として元々は公正取引委員会が所轄していたのが、平成二十一年に消費者庁に移管されて、直近では平成二十六年に改正されているものと認識しております。 今回の改正は、この間の社会情勢の変
ありがとうございました。よく分かりました。 続いて、課徴金制度の一環として導入されている返金措置の促進として、電子マネーでの支払を可能とする改正が今回入っているものと思います。 衆議院の方でも話題に出ておりましたけども、電子マネーを可能とすることで、どの程度、どれぐらい返金措置が促進されるのか、もしも数字みたいなものがあったらお示しいただければと思います。 また、返金措置の促進として、電子マネー導入以外で何か検討されたことがあればお示しいただければと思います。
ありがとうございます。 そのほかにも、直罰規定の導入とか課徴金制度の見直し、円滑な法執行の実現に向けた整備が改正事項になっておりますけども、これはいずれも法の対応力を高めるという点から周知などの運用面でもしっかり見ていく必要があると思います。 続きまして、ステルスマーケティング規制についての質問をさせていただきます。 ステルスマーケティング、いわゆるステマですよね、これ結構前から、例えば二〇一二年にペニオク詐欺事件というのがあったんですけども、そのときにもステマが社会問題として上がっていたかと思います。今回、二〇二三年の十月一日施行を目指して、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為と、これをステルスマーケティン
ありがとうございます。 ちなみに、諸外国では既にステルスマーケティング規制はあると認識しておりますけれども、諸外国よりも規制の導入がちょっと遅れた理由、これはどのようなものになるでしょうか。
ありがとうございます。 次に、今お話しになりました検討会、これについて、ステマ規制に消極的な意見があったのかどうか。もしあったとすれば、具体的にどのようなもので、それに対して、それでもステマ規制をする必要性と許容性があるということについて消費者庁としてどのようにお考えか、お示しください。
その運用基準がしっかり事業者の予見可能性を高めるものになっているかどうかということかと思います。 続きまして、今回のこの規制が表現内容の規制にならないのかということについて、運用基準でその点が明確になっているか、確認したいと思います。 私は漫画家ですので、まず漫画を例に取りたいと思いますけれども、例えば、ある商品とかサービスについて、事業者が漫画家に依頼して、漫画でそれらの商品などを宣伝する、こういうもの、これですね、今回この規制対象になり得るのか、確認させてください。
ちょっともう少し掘り下げてお聞きしたいと思います。 結局、何が広告になるのか、その範囲というのが難しいんですけれども、今回、景表法五条三号の、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示について、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるものという指定がなされています。ここの、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示のその表示、ここに漫画が含まれ得るのか、つまり、景表法二条四項で規定、列挙されている表示の種類の中に漫画が含まれ得るのか、御説明お願いします。 あと、また、これらはいずれも媒体だと思うん
あと、そうしますと、商品や役務の宣伝になるものが広告となるという理解でよろしいんでしょうか。
そうすると、広告宣伝以外でも、顧客を誘引するために行う表示全般が規制対象であって、それがメルクマールになるという理解でよろしいでしょうか。これ、事前のレクでそのように伺っておりますが、念のためここでも確認させてください。
そうしますと、顧客を誘引するために行う表示全般というものが結局どこまでのものか、都度の個別判断になってしまうと思います。例えば、新しい音楽を発表するときにインフルエンサーに歌ってもらうということは今回の規制対象になるのでしょうか。あと、インフルエンサーが歌っている動画というものが顧客を誘引するために行う表示になり得るのかと、これ御説明お願いします。
そうすると、やっぱりそういう動画も場合によっては顧客を誘引するために行う表示に当たり得るということですね。 消費者保護のための今回のステマ規制については非常に重要と思っております。一方で、デジタル社会に伴ってプロモーション手段というものが多様化していますよね。したがって、どのようなものが広告になるのかある程度予測ができないと、プロモーション手段における表現が萎縮してしまう可能性があると思います。 この点を今後ガイドラインとかで示していくお考えありますでしょうか。
ありがとうございます。 先ほどから申し上げている顧客を誘引するために行う表示の内容、範囲については運用基準には示されておらず個別判断ということですので、事業者からの問合せに丁寧に対応することが重要だと思います。この点については、事前の消費者庁さんとのレクでしっかり対応しますということですので、重ねての確認は省略します。 では最後に、消費者法、消費者保護行政一般について、河野大臣にお伺いします。 近年、AIが広告を作る時代になってきています。例えば、広告塔のバーチャルを生成して、様々な広告展開が可能でコストも削減できるし、あと、広告塔が本業に専念して別で利益を得ることもできると。画期的だと思うんですけれども、他方で、フェイ
ありがとうございます。 最後に、デジタル化に対応した消費者教育という面で今後検討していることはありますでしょうか。また、特に若者に対して興味を持ってもらう工夫も必要だと思うんですよね。その点も含めて、どのようにお考えでしょうか。
ありがとうございました。 質問を終わります。ありがとうございます。
自民党、全国比例の赤松健でございます。 本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。私も二〇二〇年の著作権法改正の際にそちらの参考人の席に座ったことがございます。本日は忌憚のない意見をお聞かせください。 まず、お三方に質問いたします。 昨今、核をめぐる情勢が緊迫しています。その大きなきっかけはやはりロシアによるウクライナ侵攻でありまして、先ほど佐野参考人おっしゃっていましたけれども、昨年八月のNPT運用検討会議でロシアの反対により合意文書が採択されなかったと。あと、また、アメリカとロシアの二国間条約である新START、これにおいても、先ほどもお話ありましたけど、昨年、ロシアがアメリカの査察を拒否する、条約の実効性
ありがとうございました。 これもお三方にお聞きしたいんですけど、おととし核兵器禁止条約が発効されまして、日本は参加していませんが、日本がこれに今後どのように向き合っていくべきか、御見解をお持ちでしたら教えてください。
これで終わります。
こんにちは。日本漫画家協会常務理事の赤松健と申します。お招きいただき、ありがとうございます。 私、二十五年以上漫画家をやっておりまして、代表作は「ラブひな」ですとか「魔法先生ネギま!」、どちらもアニメ化しています。今は別冊少年マガジンで「UQ HOLDER!」という作品をやっていますけれども、コロナの影響で別冊少年マガジンが先月一か月だけ休刊したんですよね。それで、原稿料が丸々一か月出なかったので連載陣はすごく被害を被っているんですけれども、そのコロナよりも更に甚大なのが今回のこの漫画海賊版です。これ、今回、我々漫画家が主にどういう点で怒っているのかを御説明したいと思います。 その前に、衆議院の参考人質疑で集英社の堀内社長が