ありがとうございます。 ここで、非宇宙分野、つまり宇宙分野以外の産業から宇宙分野への参画という点について伺いたいんですけれども、これまでどういった例があるのか、教えてください。
ありがとうございます。 ここで、非宇宙分野、つまり宇宙分野以外の産業から宇宙分野への参画という点について伺いたいんですけれども、これまでどういった例があるのか、教えてください。
ありがとうございます。 宇宙分野以外の産業から宇宙分野の参画促進についても今回の基金の目的に含まれる理解でおりますけれども、その理解でいいのか。また、そうであれば、今例に挙げていただいた技術が今後も宇宙分野に活用されていくように、宇宙技術戦略にも位置付けて基金事業に反映させていくべきだと私は考えています。 この点について積極的に検討いただけますでしょうか。お答えください。
ありがとうございます。 その他、基金の透明性のある運用をしっかり心掛けていただきたいので、こういうところでつまずいて宇宙政策が停滞してしまわないように是非お願いいたします。 最後に、今回の基金に限らず、国費を投入して日本の宇宙政策全般を戦略的に盛り上げていく、そのためには国民の皆様の理解を常に意識して高めていくことが大事だと考えています。 今年、H3ロケットの打ち上げ失敗などありました。宇宙開発に関する失敗については、私がアメリカ視察したときに、NASAは、国民の批判もあるけれども、NASAのモットーはロケット打ち上げるだけじゃなくて人類の未来を打ち上げるのだということで、国民の理解を得ていると言っておられました。国民に
自由民主党の赤松健でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 著作権法は毎年のように改正されております。私も、議員になる前からロビーイングや、参考人としてまさにそこに呼ばれていろいろお答えしたことがございます。こうやって著作権法改正案に関わってきてまいりまして、今回の著作権法の一部を改正する法律案、特に簡素で一元的な権利処理として創設される新たな裁定制度、これについてはこれ非常にインパクトが大きいものと理解しております。 それでは、質問に入ります。 これまでの裁定制度は、相当な努力を払っても権利者が不明などの理由により連絡が付かないと、こういうことが要件になっていたのに対して、今回、新しい裁定制度は
ありがとうございます。 次に、利用条件等が明示されているけれども連絡が付かないと、こういう場合、新たな裁定制度には該当しないが既存の裁定制度の要件を満たすのか、お示しください。
ありがとうございます。 次に、新たな裁定制度と権利者不明等の場合の既存の裁定制度、両方の要件に該当するような場合があるのか、ある場合にはどういった場合なのか、具体例も交えてお示しください。
ありがとうございます。 続けて質問いたします。 新たな裁定制度には三年という利用期間の上限がありますけれども、三年経過してもまだ利用したいという場合は改めて全く同じプロセスの申請を行う必要があるんでしょうか。権利者に最大限配慮しつつも、利用者の負担軽減の観点から、初回に比べたらここ簡素化するとか、そういう工夫は考えておられますでしょうか。
ありがとうございます。 続きまして、いわゆるアウト・オブ・コマース作品の扱いについてお伺いします。 文化審議会において、アウト・オブ・コマース作品の扱いについて議論がありまして、禁無断複製、最後に書いてありますよね、こういうような定型文言をもって意思表示ありと見るべきではない、こういう意見があったと承知しています。その上で、今後の検討課題とされていますね。 改めて、このアウト・オブ・コマース作品の扱いについてどういう議論の整理になっているのか、説明をお願いします。
今後の検討課題の中で、アウト・オブ・コマースとはどういうものなのか定義付けをする、あるいはこの枠組みを検討するなどの予定はありますでしょうか。お答えください。
確認したいんですけれども、アウト・オブ・コマース作品のような一度は公表されているがその後市場に出ていないものを利活用したいニーズというものが今回の簡素で一元的な権利処理の中に含まれていると思うんですけれども、文化庁がどのような見解か、お示しください。
アウト・オブ・コマース作品に関する今後の検討課題について、本法案が、法律案が成立した場合、その施行日までには検討結果とかの結論が出ている予定なんでしょうか。その点も伺いたいと思います。
ありがとうございます。 続いて、既存の裁定制度についてお伺いしたいと思います。 私自身も二〇一八年に裁定制度を使ったことがあります、実際に。二〇一六年から二〇一九年度に裁定制度の利用円滑化に向けた実証事業というものが行われて、私もこれに関わりました。 この実証事業に関して、どういったフィードバックがあって、検証の結果はどのようなものであったか、また、この実証事業がその後の裁定制度自体とかその運用にどのように生かされているか、お示しください。
その他、既存の裁定制度のこれまでの改善点や現状の課題が新しい裁定制度に生かされている点、あと、及びいまだ解消されていない課題、これについてお示しください。
今出てきました裁定補償金額算定シミュレーションシステムについて、相場と懸け離れた金額が出てきてしまうといったことも聞いております。制度の実効性のためには、裁定補償金額算定シミュレーションシステムの改善を行っていただいて、新しい裁定制度でも使えるものにしていただきたいと思っています。 裁定制度についての質問は以上です。 続けて、海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しについてお伺いします。 海賊版対策については、私も議員になる前からもう二十年以上これ取り組んでまいりました。 お手元の資料で、漫画海賊版サイト上位十サイトのアクセス数合計の月別の変化をグラフで示したものがあります。これ、一般社団法人
ありがとうございます。 著作権法改正の方でも損害賠償額が従来よりも増額されると、これが期待できるということで、実効性について今後注視してほしいと思います。 次に、ストリーミング型サイト、海賊版サイトへの損害賠償額算定についてお伺いします。 御承知のとおり、近年の海賊版サイトの多くが、これストリーミング型になっております。著作権法百十四条一項の損害賠償額算定の対象として規定されている受信複製物は、あくまで数量が特定できるもの、つまりダウンロード型、海賊版のね、を想定していまして、ストリーミング型の侵害には機能していないものと理解しております。これについて、文化審議会での検討や報告書でも、今後の裁判例や技術発展、改正後の著作
ありがとうございます。 続きまして、デジタルアーカイブに関する政策についてお伺いしたいと思います。 デジタルアーカイブの推進については、知的、知財推進計画や文化芸術推進基本計画第二期でも触れられてあります。特に、近年急速に発展している生成AIの時代において、良質なデータアセット構築、そのためのアーカイブというものが非常に重要だと思われます。 改めて、この観点も踏まえて、デジタルアーカイブの促進について文部科学大臣の所見をお聞かせください。
ありがとうございます。 文化資産始め様々な情報資産を持続的に収集、保存して活用していく、これはデジタルアーカイブの基盤をしっかり整える、これが様々な観点から重要だと考えております。 文化の相互発展や創作活動の促進はもちろん、情報格差の是正とか日々の学習、これ、情報リテラシー向上、研究開発、防災などにも資するものです。そのためにしっかり基盤をつくって、国家戦略として横断的にデジタルアーカイブ、これを進めていく必要があると考えております。 ただ、やはり人員や予算が必要になってきます。また、誰がそれを担うのかと、役割分担とか、どのように連携していくかという課題もあります。 そこで、デジタルアーカイブに関する基本法を含めて、
ありがとうございます。 続きまして、メディア芸術であるゲームの振興、これゲームをプレー可能な状態で保存する、これプレーアブル保存と申しますけれども、この必要性についてお伺いします。 令和五年三月二十四日に閣議決定をされました文化芸術推進基本計画第二期の前文に、現代的な美術、音楽、演劇、舞踊などの芸術、映画、漫画、アニメーション、ゲームといったメディア芸術という記載があって、これ、元々ゲームって入っていなかったんですけど、私、入れていただきました。 そこで、今後五年間でゲームの振興という点について政策としてどのようなことを考えているか、文化庁、お示しください。
文化芸術振興という点から、新しいゲームを世に送り出すのも重要なんですけれども、古いゲームを残して、それプレー可能な状態で保存すると、これ非常に重要。私も漫画家なんですけど、ゲームも作ったことがありまして、昔のゲームからインスピレーションを受けるということは非常にあります。これ、ゲームはメディア芸術であるとともに技術なので、これ技術の伝承という点からもプレー可能な状態で保存すると、利活用すると、これ非常に大事です。権利者への配慮と保護は大前提なんですけれどもね。 そこで、このようなゲームのプレーアブル保存、利活用について文部科学大臣の所見をお聞かせください。
ありがとうございます。 パッケージのゲームソフトに関しては国会図書館の納本制度の対象になっていますけども、その収集状況はどうなっていますでしょうか。国会図書館、お願いします。