要するに、法務省といたしましては、条件に適応する場合におきましては適用をするという考え方を持っておる。一般的に申しますと、具体的事件についていかなる刑罰法規を適用して検挙を行なうかという問題は、第一次的には、御承知のように第一次治安機関である警察当局が担当しておる。第一線の警察当局が担当しておる。本件についても、騒擾罪適用の決定しましたのは、警視庁において本件の具体的状況が騒擾罪の構成要件に該当するものと判断したためであると考えております。また、警視庁が今回騒擾罪適用を決定するにあたりて、東京地検に事前に協議したことでございます。これは事件の捜査処理を担当する検察庁に対して、同罪適用をめぐる法律的助言を求めたものである、かように考え
