洋上の船舶で船員に急な病人やけが人が発生した場合、陸上の医療機関による迅速かつ十分な治療が受けられないこと、ひいては船舶の航行安全にも重大な影響を与えることから、洋上における救急医療は極めて重要であると認識をいたしております。 このため、船員法における船員の健康証明、医療品等の備えつけ、医師、衛生管理者の乗り組みを義務づけているとともに、医師が乗り組んでいないときは、医療通信による医師の指示等のもと、救急処置を行う等の対策を定めているところであります。また、日本水難救済会による洋上救急事業も行われているところであります。 運輸省としては、今後とも洋上救急医療体制の充実強化について関係省庁とよく協議して適切に対応してまいる所存
