ありがとうございます。 私は、本当に今、国会を二分しています。あしたの採決は私はないと思っていますが、来週か再来週か、あるいは廃案になればもうないかもしれませんが、我々が、国民民主党と公明党で出している議員立法はできるだけ速やかに採決をして、国会二分していますが、私はこれは立法政策として可決をしていきたい、また、同僚議員の皆様にも賛同をお願いして、質問終わります。 両先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。 私は、本当に今、国会を二分しています。あしたの採決は私はないと思っていますが、来週か再来週か、あるいは廃案になればもうないかもしれませんが、我々が、国民民主党と公明党で出している議員立法はできるだけ速やかに採決をして、国会二分していますが、私はこれは立法政策として可決をしていきたい、また、同僚議員の皆様にも賛同をお願いして、質問終わります。 両先生、ありがとうございました。
国民民主党の足立康史でございます。 今、質問申し上げた山田吉彦先生が、山田さんは先生ですから、皆さんよく聞いてくださいね、昨日の質疑で大変重要な指摘を申し上げました。皇室についてであります。 まず、岩谷さんにお答えいただきたいと思いますが、皇室は今回の法律第二条に定義する首都中枢機能に含まれますか。
今の話だと含まれないということですね。
いやいやいやいや、憲法読んだことあります。天皇は、皇室は三権の内数ですか。本当にそう思っているんですか。
そうなんですよ。それぐらい、もう作っているんだから最初から答えればいいんですよ。中枢機能には、当たり前ですが入りますよ。でも、三権とは別なんです。当たり前ですよ。司法、行政、立法、皇室がその三権に含まれるわけがないじゃないですか。 じゃ、この法律、中枢機能についてはいろいろ書いてあるが、三権については書いてあるんですよ。三権については書いてある。例えば、附則の四条に、行政に、霞が関についてはいろいろ書いてある、本則に。附則の第四条に、国会と裁判所については書いてある。皇室あるいは皇族の皆様の安心、安全をいかに守るかについては一切書いていないんですよ。 なぜ中枢機能に、首都中枢機能に含まれている皇室について一言も書いていないん
ひどい話ですね。皇室の在り方については、皇族の皆様の安心、安全をいかに守るかということについては、今回、皇室典範の改正もありました、大変静ひつな環境でまさに議論してきたわけですね。 どうやって検討してきました。それ、内閣ももちろん関係ありましたけど、両院議長の下にみんなで議論したじゃないですか。それ、なぜそうやってやってきたかと言えば、それは、皇室の位置付け、天皇の位置付け、皇族の皆様の安寧、皇室の弥栄を守るために、特別の手続を経ているわけですよ。いいんですか、宮内庁任せで。ほかの役所の在り方と同じでいいんですか。 じゃ、皇室の在り方については、ほかの行政、いわゆる司法、行政、立法、国会と最高裁判所については別途やると書いて
国会と裁判所については附則の四条に明記してあります。なぜ明記していないんですか、書けばいいじゃないですか。
宮内庁が業務が継続できるようにするのが行政ですよ。 違うでしょう。例えば、どこに御避難いただくんですか。首都圏が壊滅をする、その全部又は大部分が壊滅をするんでしょう。それを想定しているんでしょう、維新の会は。そのときに、皇室の、皇族の皆様にどこにお移りいただくんですか。それを、何、宮内庁の事務継続性だけですか。もう、ちょっとこれ時間ないんでやめますけど、もう論外ですね。 これ、委員長、答弁になっていないので、理事会でしっかり書面でこの対応いただくように検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。(発言する者あり)
何か不規則発言で、浅田均委員が、いや、検討しているよと、答弁になっているよと言っていますが、なっていません。なっていますか、皆さん。(発言する者あり)ちょっと、もっと大きな声で。なっていないよ。 じゃ、ちょっと、検討時間あげるから、ちょっと速記止めてください。──じゃ、もういい。もう論外なので、それはお願いして、次行きます。 先ほどからあった同日選の議論ですね、(資料提示)同日選の議論。吉村代表は、報道じゃないですよ、吉村代表は同日選を目指すと言っている。 じゃ、翻って、憲法改正国民投票法を作ったときに、制度を選ぶ憲法改正国民投票と国政選挙は同時にしないと決めました。簗さん、これ御存じですね、異論ないですね。(発言する者
これがいわゆる国政選挙で選んでいただいている七百人を超える我々衆参国会議員の常識ですよ。二〇〇七年に憲法改正国民投票法作ったときの提出者たちが明確に答弁しているんです。憲法にはいろんな規定があるんです。でも、憲法改正すぐできない。そういう中で、憲法をどう解釈し、我々立法府がどう考えるかというと、制度を選ぶ憲法改正と人物を選ぶ国政選挙は一緒にするのは適当ではない、明確に立法意思として答弁しているんですよ。これが七百人以上いる国会議員の常識ですよ。 でも、吉村さんは分かっていないんです。国会議員になったことあるはずなんだけどね。吉村さんは、その制度と人物を選ぶ住民投票と自分の選挙を、同日をやることを目指すと言っているんですよ。
だから、聞こえないような小さな声でやじるなよ。やじるんだったら、みんなに聞こえるように、マイクに入るようにやじれよ、本当に。小さいな、本当に。声が小さいんですよ。 さて、今日、総務大臣お越しいただいています。こういう答弁があったということは承知をいただいている、いいですね。
さて、もういっぱいあるんですが、あと五分だ。どうしよう。時間がないんですね。来週も是非やりたいんですが、あと五分。 いろいろな問題あるんですが、さっきの皇室の話でいうと、実は、関西広域連合がずっと首都機能バックアップということを議論してきました。関西広域連合のホームページに行くと、首都機能バックアップというページがあります。そこに何て書いてあるかというと、バックアップ構造の構築の法律等への明記ということで、関西が担うと書いてあります。 そして、皇室についても明記されています。関西広域連合のホームページには、首都機能バックアップの際に関西がそれを担う、皇室の安心、安全についてはこう書いてあります。日本の大切な皇室の安心、安全を
本当、いいかげんですよね。 関西広域連合、吉村さんは、私たちが特別市と言っているのは、知事も市長も大阪市内のことばっかりやっているんですよ。吉村知事は、大阪のキタ、ミナミ、ヒガシ、ニシというと、全部大阪市内です。 なぜ私たちが特別市というのを提案しているかというと、知事も市長も都心のことやるんですよ。人も多い、BバイCもいい。放っておけば、知事も全部都心をやるんです。我々が役割分担と言っているのは、都市政策は市長さんに任して、ニューヨーク市、パリ市、ロンドン市、市長がやっているんだ。だから、都市政策は市長に任して、知事はちゃんと郡部で、これから五年、十年疲弊する、役場ももたない中で、知事は都心のことばっかりやるんじゃなくて、
国民民主党の足立康史でございます。 何かたくさん来ていただきまして、ありがとうございます。済みません。 私からも、この副首都法案はとにかくずさんだと、もう衆議院の審議、今日もそうです、ずさんだということが分かってきたし、それから、私も実は大阪生まれ大阪育ちでありまして、今日、立憲の方々から、これは大阪のための法案だと、こういうこと言われると、隣で、それもいいかなということで、逆に賛成したくなってきてしまいましたが。 しかし、やっぱりそれは、大阪府議会とかでそういう議論をするのがいいですよ。でも、国会で、国の法律で何か大阪だけのためって、余り横で言われると私もつらいので、そこはちょっと幾つか確認をさせていただきたいと思いま
承知してないんですよ、そんなものないですから。 ちょっと議論したのは、首都圏整備法ってあります。いや、でも、近畿圏整備法もあるんですよ。あと中部圏だったかな。いや、だから、別に東京は、首都であることをもって国からいろいろ、いろんなものをよこせなんていうことを東京都は言ったことがない。ところが、大阪府市は、いや、副首都法案を、その大阪府市を掌握している、私も維新の会いたんですけれども、その維新の会があたかも、そうやって皆さんから、いや、大阪のための、大阪による大阪のための法案だとかいって何か嫌みを言われながら、何でそんなことをやらなあかんのかなと。 岩谷さん、何で首都には支援措置はないのに、副首都には支援措置が要るんですか。
よく分からないんですよ、この法案、何が目的なのか。 副首都、首都圏の、まさに富士山の噴火、首都直下型地震、首都が、もしかしたら万が一、その全部又は大部分が壊滅するかもしれないということに備えるんでしょう。そのときに、何で、いやいや、いろいろ交通網の整備とか支援してくれとかいって、そういうことを、いや、そういうことを言わなくても、大阪は今でも日本第二の都市なんですよ。副首都、副首都なんて言わなくても、大阪はもう厳然たる、それはもう十年後も二十年後も三十年後もそう、まあ名古屋に追い抜かれることはないでしょう、私がいれば。ないと思いますよ。だから、そんなせこいことをしなくても大阪は日本第二の都市なんです。だから、私は副首都という表現も
いや、だから、沿革って大事じゃないんですか。沿革上のものだから関係ないんだったら、みんな県にしたらいいじゃない。そうじゃなくて、歴史的に日本は、府はすごく国家の枢要な地なんですよ。だから、東京府、京都府、大阪府、三府なんです。私の地元茨木、大阪の茨木には、三府鮨というおすし屋さんがあります。最初よく分からなかったんですけど、実は東京を含めた三府鮨なんですね。まあ余り宣伝しても仕方ないんですが。 今回、制度つくるんでしょう。何で拒否するんですか。だから、鬼木さんたちから大阪のための、大阪による大阪のための法案だと言われるんですよ。なぜ、立法技術として、指定をされれば大阪府は、だって、大阪府だって大都市法上は府のままなんですよ。それ
いやいや、答えてないから。もう一回答えてください。(発言する者あり) じゃ、もう一回ね。 要は、沿革大事だ、あなたも今大事だと言ったじゃない。今言ったように、大阪府が大阪都になりたいのも、それはならなくてもよかったんですよ。二〇一二年にできた大都市法にはそんなこと一言も書いていない。今回初めて、制度上全く問題ないのに、だって、大都市法は、ちょっと後ろ向いていいからさ、よく後ろと相談してちゃんと答えてください。要は、大阪府は、もしかしたら大都市法に基づいて大阪府のまま都制度を取っていたかもしれませんね、二〇一五年、二〇二〇年。取っていたかもしれないじゃないですか。だから、名前は余り意味ないんですよ、元々。だから、都道府県という
多分答えないと思いますが、御答弁されたいということなので、お願いします。
いや、もう全く話にならない。第一問から止まっていますよね。 いや、これちょっと、何か議員立法だから、何か理事会がどうというのはちょっと私もルールがよく分かんないんですけど、しっかりこれ文書でちゃんと答えを出していただかないと、これ立法府としての責任を果たせません。 だから、是非、委員長、理事会でできるできないという議論があるのか、私はちょっと承知していませんが、質問者としては、ちゃんと答弁を書面で出していただく、これが今後、まあこの後ちょっと続けますけど、この後の、明日以降の審議にも影響すると思うので、書面で出していただいて理事会で御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。