森君、法律的な見地から官房長がお答えしたいということでありますから……。
森君、法律的な見地から官房長がお答えしたいということでありますから……。
午後二時再開することとし、これにて休憩いたします。 午後零時二十六分休憩 ————◇————— 午後二時十八分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き質疑を行ないます。角屋堅次郎君。
他に質疑もないようでありますので、これにて質疑は終局いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 森林法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 —————————————
この際、ただいま可決いたしました本案に対し、角屋堅次郎君外三名から、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の四派共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者から趣旨説明を求めます。角屋堅次郎君。
以上で趣旨説明は終わりました。 本動議に対し別に発言の申し出もないようでありますので、直ちに採決いたします。 ただいまの角屋堅次郎君外三名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に附帯決議を付するに決しました。 この際、ただいまの附帯決議について政府の所信を求めます。西村農林大臣。
なお、ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
この際、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 御承知のとおり、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等は、いずれも昭和四十三年三月三十一日をもって失効することになっておりますが、これらの事業の進捗状況等にかんがみ、それぞれ有効期限を昭和四十六年三月三十一日まで、三カ年間延長ずることが必要であると認めまして、理事会の御協議により、ここに各位の御賛同を得て、お手元に配付してございますような案を起草いたした次第でございます。
起草案について別に御発言もないようでありますので、この際、本案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣に対し意見を述べる機会を与えることといたします。西村農林大臣。
おはかりいたします。 お手元に配付してあります積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案の草案を本委員の成案と決定し、これを委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決しました。 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、来たる十九日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十四分散会
これより会議を開きます。 農林水産業の振興に関する件について調査を進めます。 この際、先般御就任になられました西村農林大臣より発言を求められておりますので、これを許します。西村農林大臣。
以上で西村農林大臣の発言は終わりました。 ————◇—————
次に、昭和四十三年度農林省関係予算について説明を聴取いたします。安倍農林政務次官。
以上で農林政務次官の説明を終わりました。 次回は明二十八日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十九分散会