なお、本案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 お諮りいたします。 本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお、本案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 お諮りいたします。 本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 —————————————
次に、本案に対しましては、理事会の申し合わせにより、附帯決議を付したいと存じます。 案文を朗読いたします。 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は左の事項について速かに検討し、その実現を期せられたい。 一 旧陸海軍工廠等から日本国有鉄道その他の公社に引き継がれた職員等の通算措置については、その期間の完全な通算、減額規定の是正等に関し適当な措置を講ずること。 二 日本国有鉄道はじめ三公社に再採用された者について、再採用前の職員の在職期間を組合員の期間としてすべて通算すること。 お諮りいたします。 本附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者
御異議なしと認めます。よって、本附帯決議を付するに決しました。 ただいま議決いたしました附帯決議に関し、郵政大臣より発言を求められております。小金郵政大臣。
なお、本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告があります。これを許します。有馬輝武君。
本案に関する質疑は次会に譲ります。 ————◇—————
次に、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案及び昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告があります。これを許します。堀昌雄君。
ただいま議題となっております両法律案中、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案に対しましては、各派共同提案の修正案が提出されております。
この際、提出者の趣旨説明を求めます。毛利松平君。
これにて修正案の趣旨説明に終わりました。 国会法第五十七条の三の規定により、本修正案に対し、内閣において御意見があれば述べていただきます。大久保政務次官。
両法律案及び修正案に対する質疑はこれにて終了いたします。 —————————————
両法律案及び修正案につきましては討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 まず、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案及び同案に対する修正案について採決いたします。 まず、修正案について採決いたします。 本修正案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま議決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これを原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は修正議決いたしました。 —————————————
次に、本案に対しまして附帯決議を付したいと存じます。 案文を朗読いたします。 政府は、外地官署引揚職員等の退職手当の計算の基礎となる勤続期間の取扱いについて、左記の諸点に留意して運用されたい。 (イ)外地官署引揚職員等の退職手当計算の基礎となる在職期間の通算措置を、終戦後の特殊事情等を考慮し、実情に即して緩和すること。 (ロ)前号の措置は、昭和二十八年八月一日以後の既退職者についても、遡及適用せしめること。 以上であります。 お諮りいたします。 本附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本附帯決議を付するに決しました。 —————————————
次に、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の領の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 お諮りいたします。本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 —————————————