この調査機関におきましては、最初十三社に対して見積り依頼を行っております。その結果として、回答があったのが一社ということでございまして、それを採用しているのだと考えております。
この調査機関におきましては、最初十三社に対して見積り依頼を行っております。その結果として、回答があったのが一社ということでございまして、それを採用しているのだと考えております。
普天間の移設、代替施設建設事業に関する建設工事等につきまして、平成二十六年度以降、平成三十一年三月までにおいて、沖縄防衛局で七十七件の契約をし、当初契約額は千五十八億でございます。そのうち六十六件について契約変更を行い、契約変更の、それは増額及び減額ございますが、差引きすると二百四十七億円の増額となっております。
もう少し丁寧に御説明しますと、三百六十八億円の増額契約があり、約百二十一億円の減額変更があり、そうすると、ネットでいいますと二百四十七億円の増額となっているということを申し上げています。
防衛省においては付け替えという概念はございませんで、支出負担行為の実施計画、これ全て、全て手続を取って、財務の承認を得てこれらの増額契約、増額は行っているところでございます。
この経費につきましては、先ほども申したとおり、執行に当たりましては、国会の議決を経た予算の範囲内で、財政法三十四条二の規定に基づいて、当該予算の支出負担行為の実施計画、この手続を経た上で行っているものでございます。
まず、その土の層の分布というのを我々としては把握をしております。これは、ボーリング調査の際に採取した土の物理試験、音波探査等によって行っております。 そして、このB27地点では今御指摘のようにコーン貫入試験を行いましたが、その際に土の物理試験を行っておりまして、その結果と音波探査の結果、粘性土であるということ、そして、これを見たときに、水深七十メートルより深い部分については上部と違って土の物理的な性質が違うということで、これをAvf―c2層と呼んでおりますが、これと同じ層がS3、S20、B58で確認されており、そこでの力学試験、強度試験、これと同じものであるというふうに認識をしているところでございます。
お答えいたします。 現在、キャンプ・シュワブ南側の海域、辺野古側でございますが、ここにおいて埋立工事を進めているところでございます。埋立区域二の一の方でまず昨年の十二月中旬からこの埋立てを開始し、また、埋立区域二の方では今年三月下旬から開始をしているところでございます。 埋立区域二の一につきましては、先月末、四月の末の時点で、沖縄県に提出した事業行為通知書に記載している埋立ての土量、これ十三万七千五百立米なんですが、これに対して約六割程度の埋立材を投入したという報告を受けております。
今御指摘のあったように、このキャンプ・シュワブ北側海域においては地盤改良の必要性があると認識をしておりまして、今後、十分な検討を行うこととしております。 今般、四月の二十六日ですが、沖縄防衛局の方においてその設計業務の発注に向けた公告をしたところでございまして、引き続きこの検討を進めてまいりたい、このように考えております。
地盤改良の検討におきましては、今後、沖縄防衛局において具体的な設計等を検討していくことにしております。この検討の中で、できる限り早く返還ができるよう、早期返還ができるように検討を進めていきたいと考えております。 そういう状況でございますので、現段階におきまして、全体の工期について確たることを申し上げる段階にはないと思っておりますが、十分検討をして、できるだけ早く早期返還ができるよう対応してまいりたいと思っています。
御指摘の資料の写真ですけれども、これは二月十六日ですけれども、この汚濁防止枠の接合部付近から外側に濁りが見られたということだと思っていますが、当日そのモニタリング調査を行っておりまして、このモニタリング調査によれば、基準値を超える水の濁りは確認されていないということでございます。
お答えいたします。 今、国土交通省の方から御答弁がございましたように、この公有水面埋立法第四条第一項第一号の「国土利用上適正且合理的ナルコト」という要件につきましては、公有水面の埋立てや埋立地の用途が国土利用上の観点から適切かつ合理的なものであることを承認等の要件とするものと解されると承知しております。 この事業につきましては、平成二十八年の最高裁判決において、普天間飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であるということを前提としまして、この辺野古に建設する予定の代替施設等の面積や埋立面積が普天間飛行場の施設面積と比較して相当程度縮小されること、沿岸域を埋め立てて滑走路延長線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を飛行するこ
お答えいたします。 先般、我々の方としては、地盤改良が必要だということで、それに関する検討結果をこの国会にも御提出いたしました。 今後、この工期につきましては、沖縄防衛局において具体的に検討をすることになります。したがって、今の時点において全体の工期がどの程度になると言うことは困難なんですが、しっかりと検討を行って変更承認申請を行っていきたい、このように考えております。
お答えいたします。 全体の、今、経費につきましては、今回ボーリング調査の結果を踏まえまして、今後、地盤改良工事、これを行うことになっております。したがって、これの具体的な設計等を今後十分詰めていくというか、検討していくというふうに考えておりまして、現時点で全体の金額について確たることを申し上げることは困難ですが、しっかりと検討を行った上で変更承認申請を行っていきたい、このように考えています。
繰り返しになって恐縮なんですが、今後、地盤改良工事、これを行うために必要な設計、具体的な設計等の検討をこれから十分に行っていくというふうに考えておりまして、現時点で、その規模等について申し上げることは困難だというふうに考えております。
今委員から御指摘がございましたが、地盤改良工事につきましては、海上において三年八カ月という地盤改良に必要な工期というのを、今回、設計・施工の検討の中で示させていただきました。 今後、より具体的なやり方等をこの変更承認申請のプロセスの中で詰めていきたいと思っていまして、現段階で、全体の工期ということを申し上げる段階にはないというふうに思っております。
公有水面埋立法第四条第一項第一号「国土利用上適正且合理的ナルコト」の要件でございますが、これにつきましては、対象となります公有水面の埋立てや埋立地の用途が国土利用上の観点から適切かつ合理的なものであることを承認等の要件にするものと解されると承知しています。 本事業につきましては、平成二十八年の最高裁判決において、普天間飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であるということを前提に、本件代替施設等の面積や埋立面積が現在の普天間飛行場の施設面積と比較して相当程度縮小されること、沿岸域を埋め立てて滑走路延長線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を飛行することが回避されること及び本件代替施設等が既に米軍に提供されているキャンプ・シュワ
公有水面埋立法の第四条の解釈については、これは我々が所管しているわけではございませんので、本件についての解釈について申し上げることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、事業をする立場としましては、経費の抑制は重要な課題と考えておりまして、適正かつ厳格な予算執行に努め、全体の経費抑制を図るよう最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
繰り返しになって恐縮ですが、まず、この事業については、平成二十八年の最高裁判決で、普天間飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であるということを前提にして、この埋立ての規模及び位置が適正かつ……(日吉委員「それはわかりました」と呼ぶ)まあ、こういうことで既に判示されていると承知をしております。 また、今回、国交省におきましても、この審査請求につきましては、法令にのっとり判断されたものというふうに理解をしておりまして、この第一項一号要件を満たしていないとは考えておりません。
死亡が確認されたジュゴン、これを我々は個体Bと呼んでおりますが、これまでの確認状況を踏まえると、工事区域から遠く離れた沖縄島の西海岸にある古宇利島沖を主な生息域としていたものと考えています。 今後、今帰仁村が主体となって、関係者立会いのもと解剖が行われる予定と聞いており、引き続きこの死因についても今帰仁村などから情報収集をしていく考えです。
お答えします。 御指摘の報告書十六ページにおいて、Avf—c層とAvf—c2層、これは物理試験、力学試験の結果により、地盤強度等の特性が異なるから分離をしているということでございまして、地層境界としては、C—1護岸周辺ではCDLマイナス七十四メーター程度であって、上記グラフというのはこの十六ページのグラフですが、その中で、GLからの深度四十二メートル付近と記載しております。