今局長からあったデータ、これはデータをお持ちだと思いますので、委員会への提出を求めたいと思います。委員長。
今局長からあったデータ、これはデータをお持ちだと思いますので、委員会への提出を求めたいと思います。委員長。
いや、私、因果関係とまでは言っていないんですよ。強い相関関係があるということを言っているわけですよね。だって、データを見れば明らかじゃないですか。議論しましょうよ。だったら議論するべきですよ、この問題は。 維持費が大変だとおっしゃるんですけれども、だったら加算をつけましょうよ。加算をつけたらいいんですよ。障害加算、母子加算、いろいろな加算がありますよ。車がなければ生活できないところに住んでおられるんだったら、そういう加算をつけて、保護利用者をきちっと、社会的な自立、経済的な自立だけではなくて、厚労省が掲げる自立の助長、自立のためにやるべきですよ、日常生活自立。 かつて、エアコンも、ぜいたく品だといって生活保護世帯は認められて
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 今日は、生活保護世帯の自動車保有についての厚労省の考え方と運用についてただしていきたいと思います。 三重県鈴鹿市が、自動車の利用を同居する障害のある次男の通院用に限定するため、日々の走行距離や行き先を報告するようこの生活保護世帯に指示をして、それを拒否したことを理由に生活保護を停止した事件、これに対する争いについて、二〇二四年三月二十一日の津地裁は、判決で、補足性の観点からしても、原告らの日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲について利用することは、むしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものであり、本件車両をその範囲で利用することは非難されるべきものではないとして、市の対応を違法とい
一定緩和されたということで、この判決や、あるいは運動団体、あるいは国会の様々な論戦などの一つの成果、到達点ではあると思うんです。 同時に、今日、資料にもこの事務連絡をつけておりますけれども、懸念されるのは、この事務連絡において、日常生活に不可欠な買物等に自動車を利用する場合において、地域の交通事情や世帯の状況等を勘案して、低所得者世帯との均衡を失しないという文言がありまして、これを制限的に解釈をして運用されてしまう、これが懸念されることなんですね。 しかし、そもそも、自動車の利用を認めるケースにおいては、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で認められているわけなので、そのような地域は、生活保護利用者であろうが一般の低所得者世
ということなんですね。 この事務連絡には、保有が認められた自動車の他用途への利用について、日常生活に不可欠な買物等としか書かれていないわけなんですね。 ここで厚労省に確認をしたいと思いますけれども、例えば、子供の学校行事、あるいは塾や習い事の送り迎えなどで使用することも可能でしょうか。あるいは、郊外でいうと、何とかモールとかありますよね。子供を連れていけば、かなり子供も喜んで遊んだりもするんですけれども、こういうショッピングモールに車を利用することも可能という理解でよろしいでしょうか。
一応念のために、先ほど来、遊興のためには駄目だよという話がありますので、この遊興とは何なのかということも一応念のため確認しておきたいと思うんですけれども、要するに、最低生活が維持できないような、ギャンブル施設とか、そういうものの類いだということでよろしいですね。
それはどうなんですか。それはどうなのかというのを確認したいと思います。 ショッピングモールの中には、もちろん、ショッピングモールですから、買物施設なんですね。同時に、小さいお子さんがちょっと遊ぶようなところで遊ばせながらショッピングするということも、普通の世帯ではあり得ることだと思うんですよ。これは大丈夫ということでよろしいですね。
分かりました。ある程度明確になったのかなとは思います。 もう一点、ちょっと改善が必要な点があるんですね。 当事務連絡において、事業用の自動車について一番下に書いてありますね。これは事業用以外の利用については認めませんよということになっているんですね。ただ、これは、この度の事務連絡の趣旨から考えても、ちょっと合理的な運用ではないんじゃないかというふうに思います。 事業用で認められた自動車の保有についても、事業以外の日常的な買物など、他用途への利用も認めていくべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
いや、ちょっと厳しいですね。 つまり、今回緩和された内容も、通勤のために認められているんですよ、だけれども、通勤以外のためにも使っていいですよという緩和なんですよ。だったら、事業用で認められた車についても、事業以外でも認めるべきだと私は思いますよ。 もちろん、都市部で公共交通機関があるところではなくて、公共交通機関を利用することが著しく困難な、そういう地域で事業用で認められたところはやはり認めていくべきだと思うんですけれども、これはどうですか。
これは重要な答弁だと思うんですね。 事業用と認められたというのは、仮に、その地域が公共交通機関が著しく発達していない、ほかの世帯も大体車を利用しなければ日常生活が送れないというところについては、事業用で認められたとしても、事業以外にも使うという判断は実施機関によってあり得る、こういうことですね。うなずいていただきました。ありがとうございます。 これはやはり、様々な運動もあり、厚労省とのやり取りもあり、一定緩和をされてきたものではありますけれども、やはり、地方によっては、車なしでは生活できない。それは一般世帯であれ生活保護利用世帯であれ同じですから、これは広く、更に広く緩和をして、自立の助長に資していくという運用を引き続き求め
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 アメリカとイスラエルが始めた戦争による影響で、塗料メーカー大手の日本ペイントは、今月からの塗料類全般の値上げを発表しております。値上げ幅は、溶剤系塗料が二五%から三五%、水性塗料が二〇%から三〇%。そして、断熱材も四〇%の値上げ。まさに建設現場から悲鳴の声が上がっております。既にシンナーは七五%値上げをされております。 帝国データバンクによりますと、四月の物価高倒産は、前年同月から約五割も増加しております。要因としては、原材料が跳ね上がっております。帝国データバンクによりますと、原油不足や石化製品の価格高騰によるオイルショック倒産が五月以降に発生する可能性は十分あるとしております。
今総理がおっしゃるように、把握する、安定した供給、それはやっていただいたらいいんですけれども、継続するための対策だともおっしゃったんですが、継続できないから倒産がもう既に起こっていて、五月以降もこれは起こるだろう、こういうことが言われているわけですね。 例えば、休業補償とか、家賃やリース料の固定費への補助とか、あるいは税金や社会保険料の支払い猶予の措置とか、納めることができない、負担できない、そういう業者に対する施策というのは、今回の予備費の中には一切ないわけですね。仕事がない、仕事ができない、そういう苦境に陥っている中小企業、零細企業への具体的な支援というのはないわけですよ。 あるいは、医療機関もそうなんですね。今、物資の
総理、分かっていておっしゃっているんだと思いますけれども、令和七年は今回の中東情勢の前ですよ。しかも、中身でいうたら、基本診療料がほとんど引き上げられなかった。ほとんど、何かを使えば加算しますよという加算なんですよね。全く足りません。三・〇九%の診療報酬以外に診療報酬期中改定でもやらなきゃならない、あるいは補助金をやはり入れないと、医療機関というのは大変になると思いますよ。現場の深刻さをまだまだ分かっていないと思います。 大阪府歯科保険医協会によりますと、これから、歯科のレジン、これは虫歯を削った後の白い詰め物ですね、この価格が上がるとメーカーからもう予告があったと。今までも、金パラジウムの市場価格が保険の価格を上回って、逆ざや
総理、消費税の食料品だけの一%への減税では全然足りないと私は思うんですね。 今日、パネルを用意しましたけれども、これは減税効果なんですが、食料品だけ一%にした場合の年間の減税効果は、二人以上の勤労世帯で大体六万円ぐらいの減税効果しかないわけです。一方、一律消費税五%、例えば我が党は一律五%減税を掲げていますけれども、そうした場合は約十七万円の減税効果になる。家計への支援の規模は、大体二・八倍、十一万円ぐらいになってくるわけですね。 しかも、政府が今考えている、国民会議が考えている食料品の消費税の一%への減税というのは、二年間の限定ですからね。つまり、二年後には増税ということだと思うんですね。やはり国民が望んでいるのは一律の五
総理、あえて消費税を抜いたのかもしれませんけれども、社会保険料の負担は低所得者ほど重いのは事実です。 同時に、これは税金を見てください、赤いラインですね。全体の税金の負担としては累進が利いているんです。所得が高くなるほど税金の負担率は高くなるんですが、赤の部分、これは消費税なんですが、消費税は低所得者ほど負担が重い、つまり逆進性が高くなっている。これが実態なんですね。 ですから、元々、この給付つき税額控除の制度というのは、消費税を上げたら、消費税の負担が低所得者には重過ぎることになるので、そういう層に給付をしようというのが議論の出発点だったわけですよ。ところが、これは今会議で示されているものですけれども、先ほど来議論がありま
逆進性のある制度でより苦しんでいる人をきちんとこの制度で救済するんだという話はされなかったと思います。 同時に、この制度と既存の社会保障の制度双方から取り残されないようにということであれば、例えば、既存の社会保障制度の一つである児童扶養手当を受給している年収百万円前後の一人親家庭の困窮者は、社会保障を受給しているんだから対象外ということになりかねないわけですよ。今の一人親家庭というのは、自分は一日一食、子供は朝食を抜いている。そういう困窮者が取り残されかねない、私はそういう制度だというふうに思います。 今国民が求めているのは、食料品のみの消費税減税などではなくて……
国民生活を苦しめている根本要因になっている消費税、これの一律減税をするということ、そして低所得者の社会保険料の減免に踏み込むべきだということを申し上げて、私からの質問といたします。 以上です。
日本共産党の辰巳孝太郎です。 私は、日本共産党を代表して、二〇二六年度一般会計補正予算案に反対、中道提出の組替え動議に賛成の討論を行います。 アメリカとイスラエルによるイランへの国際法違反の軍事攻撃により、原油や天然ガスなどのエネルギー資源、石油由来のナフサ不足による石油化学製品、肥料などの調達難、価格高騰が、日本経済と国民生活に重大な影響を与えています。 日本共産党は、五月十四日、政府に対し、イラン戦争がもたらす物価高・資材不足から暮らしと営業を守るための緊急対策を提案し、直ちに抜本的な補正予算を編成するよう求めてまいりました。 具体的には、医療、食料、交通、物流、建設など国民生活に欠かせない分野の優先供給を図るこ
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 まず、労災保険から。 アスベスト疾患は、暴露してから発症までの期間が一般的に三十年から四十年と言われております。有害業務に従事したときから発症するまでの潜伏期間が著しく長期にわたるこの遅発性疾病について、新基準における労災の給付基礎日額は、暴露時賃金と発症時賃金を比べて高い方でこれからは計算される。一方で、既に旧基準で休業補償を受給している患者については不当に低いまま。これで取り残されてしまうというのは、私も問題だと思うんです。ただ、不服審査請求をした場合、労働保険審査官や労働保険審査会は、新基準で適用できる、そういう解釈で判断をしております。 厚労省として、旧基準で算定している低い
厚労省は法律論をおっしゃるんですけれども、ただ、労働保険審査会は申請者の立場に立った判断解釈をもう既にしているわけですね。本来は厚生労働省がこの立場に立って、不服審査請求をしなくてもいいような、そういう扱いにすべきだということを言っておきたいというふうに思います。 さて、今日は家事支援サービスの国家資格化についても聞いていきたいと思います。 高市首相は二月の施政方針演説で、育児、子供の不登校、介護が原因の離職を減らすため、ベビーシッターや家事支援サービスの利用促進に向けた負担軽減に取り組むと述べました。しかし、介護保険の給付削減や介護分野からの人材の流出など、介護保険制度への負のインパクトは大きいと私は考えます。 大臣も