日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 本法案では、第二十条で、副首都整備推進本部は、整備方針を定める際、当該副首都整備方針に、副首都の長の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないと規定をしております。どのような趣旨でこの規定を書き入れたのか、御説明ください。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 本法案では、第二十条で、副首都整備推進本部は、整備方針を定める際、当該副首都整備方針に、副首都の長の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないと規定をしております。どのような趣旨でこの規定を書き入れたのか、御説明ください。
副首都整備方針には、都市基盤の整備、交通網の整備、産業競争力の強化など経済政策に関する施策、副首都内への国の機関などの拠点整備、副首都とその経済圏内の自治体との連携に関する事項その他国の機関等の機能強化などに関する事項が含まれるんですけれども、これらについて副首都の長の意見を尊重しなければならない、こういうことなんですね。 この長の意見を尊重する義務とは、基本的には長の意見は取り入れなければならないというものであって、努力義務以上の強い規定なんですね。国がその意見を尊重しない場合は、その説明責任が国に生じることになると思います。 ここで提出者にもう一度聞きたいんですけれども、一方、関係地方公共団体に対しては、これは二十条の四
違うんですよ。意見を尊重する義務なんですよ。そして、関係する地方公共団体に対しては、単に意見を聞くなんです。ここには格差があるんですよ。違いをわざわざ設けているんです。 これは地方自治、対等、平等ですよ。副首都であっても各地方団体であっても、本来は対等ですよ。何でこれは格差をつけたんですか。お答えください。
今、例えば、大阪府内の自治体のことをおっしゃっているかもしれませんけれども、これは意見を聞くのは圏内ですから、これは大阪経済圏域で考えると、大阪以外の市町村にも圏域が及ぶところは意見を聞くというふうに条文上は読めると思いますよ。そういうことになりますよね。 これは、実態としては、副首都が望めば何でもありの特区のような作用をもたらすものになると思います。昨日も取り上げましたけれども、不要不急のインフラ整備、夢洲、カジノ規制緩和も大阪が言えば尊重しなければならなくなるんですね。 そして、問題は、大阪の場合ですけれども、その長は維新のトップじゃないですか。政権与党の一員じゃないですか。国会も関与できずに、何の歯止めもなくなってしま
私は、日本共産党を代表して、副首都法案に反対する反対討論を行います。 本法案は、大阪市の廃止、特別区への再編について、二度にわたり住民投票で否決をされた大阪都構想を副首都への指定で実現させようとする、維新による、維新のための党利党略の悪法にほかなりません。 維新大阪府政が作成した大阪府の副首都構想には、国への露骨なおねだりメニューが並んでいます。うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、夢洲、ミナミといった都心部における東西、南北軸の拠点づくりへの支援の強化、広域的なインフラ整備や町づくりの権限を広域に集約化する関係法令の改正などが盛り込まれ、極めつけは、カジノ税制やカジノ管理規制の緩和です。 本法案は、こう
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 本法案が進めるのは、首都機能の移転でもありません。あるいは、首都機能の分散でもありません。首都中枢機能を代替する機能を持つ都市をつくるものであります。 このように明確に副首都を置いている例というのは、少なくとも主要国にはありません。法案の一番の狙いは、インフラ整備などにかかる金を国から引っ張ろうとするものであります。だからこそ、各首長がこぞって副首都に手を挙げております。 本年、大阪府市の副首都推進本部が作成をした大阪の副首都構想なる資料には、露骨なおねだりメニューが並んでおります。例えば、国に求める具体的措置として、うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、新大阪駅周辺
私の、不要不急な大型開発やカジノの緩和規制、これを国と一体で進めようとするものではないかという質問に対しては全く答えない、否定もしなかったわけですね。 元々、維新の会は、副首都は大阪のみで、東京都との二極を狙ったわけですが、自民党などからの反発があり、これは頓挫しました。 一方、自民党が掲げてきたのが、分散型国づくりというものであります。自民党の政務調査会が二〇二四年五月に発表した提言には、首都直下地震や富士山噴火などに備え、社会機能移転分散型国づくりが掲げられ、税制優遇が提案をされており、これらは今回の副首都法案にも組み込まれております。 結局、この法案は、大阪以外も副首都となれる、多極となったわけなんですけれども、私
つまり、政令市を廃止をして、特別区を設置していなくても、実効性のある行政体制は連携協定で可能だという結論に達したということですよね。 もう一方の、維新の会の高見さんにもお聞きしたいんですけれども、昨日からいろいろありますけれども、なぜ特別区でなければならないのかということを維新はもうとにかく強調してきたわけなんですよね。権限を一体的にしないと経済政策ができなくなる可能性があるからだという答弁も今日されていたと思うんですけれども、高見さんはこの連携協定でそれがカバーできると考えておられるんですか。
今、可能だとはっきり答弁されたわけですけれども、先ほど少し紹介されていましたけれども、既に大阪府市は府市の一体条例ということで、先ほど紹介した副首都構想という資料も副首都推進本部で作られているんですね。この副首都推進本部というのは、この府市一体条例に基づいて設置をされているんですけれども。 高見さんにもう一回聞きます。府市一体でやられているこの条例、これがあれば連携協定に足るものになるという判断をされているということでよろしいですね。
この条例の第二条に、府市が一体的な行政運営を推進することによって副首都大阪を確立すると言うてるわけですからね。もうこれが足り得ないということになれば、何が足り得るのかという話になると思うんですよね。つまり、都構想をしなければ、特別区を設置しなければ副首都ができないという元々の維新の話は、まさに我田引水だということだというふうに思います。 副首都も都構想も我々は反対なんですけれども、今後、住民投票が仮に行われたとしても、これは副首都のために都構想が必要だという言い分は全く通用しないということが明らかになったというふうに思います。 この法案、まだまだ審議しなければならないというふうに思っておりますので、我々としては、廃案を目指し
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 サナエトークンについて聞いてまいります。 二月にノーボーダーDAOからリリースされたサナエトークンは、無登録業者による違法な暗号資産販売ではないかということで頓挫いたしました。今、金融庁が調査を進めております。この資金決済法違反に問われかねない金集めビジネスを、高市事務所公認の公認アカウントがXで大々的に宣伝に加担をしたことは重大だと言わなければなりません。 そこで、まず金融担当大臣にお聞きいたします。 このサナエトークン、損害も出ているということですので、少し詳細を教えていただきたいのと、もう一点、無登録の暗号資産の売買や投資詐欺の疑いがあった場合、その被害額を返金すればおとが
損害は何件ぐらい相談として聞いているのかお示しいただきたいのと、やはり再犯防止の措置を取るということが重要だと思いますので、御答弁いただけますか。
明確な答弁がないんですけれども、当然、再犯防止の措置を政府として取らなければならない。この間のやり取りで、サナエトークンとは聞いていなかった、こういう答弁があるわけですけれども、それで済む問題ではないということなんですね。 そもそも、中身も分からずに引用リツイートしたこと自体に責任が問われる問題だと私は思うんですよ。つまり、被害者が出ているようなビジネスに一国の総理大臣の事務所が手をかしたということの重大性を総理は認識されているのか、私はこれを問いたいんですね。 このサナエトークンは、三月の二日に総理がXで存じ上げないと発信をして、急落をして、まさにこの被害者が出た。しかし、リリースの直後は、一時期数十億円の時価総額にも跳ね
総理、問題の時系列を是非御理解をいただきたいんですね。 三月二日に、総理がXで無関係だと言ったのは承知をしています。二月の二十五日に、このサナエトークンというものが、ノーボーダーDAOでまさに発行しますということがやられて、そして、公認の総理のアカウントがその宣伝に加担をしたことで、まさにこの価値がつり上がったんですよ。知らなかった知らなかったでは済まない問題なんですね。そのことをどう考えるのかということを私は何度も聞いております。 そもそも、このノーボーダーの幹部の松井氏は、様々な投資トラブルを起こしている人物であるとも報道をされております。そして、総理の公設第一秘書である木下剛志氏は、この松井氏とはグループLINEを通じ
総理、今私が取り上げたもの全ては、あなたの公設第一秘書が回答を週刊現代にしたものなんですね。これ、違うんですか。(高市内閣総理大臣「週刊誌」と呼ぶ)週刊誌に回答しているんですよ、あなたの公設第一秘書が。それを基に私は質問をしているんです。
公設秘書がやったことの責任をきちっと取っていただきたい。 二〇〇二年のブログで、総理は、何か問題が起きたときに、秘書が勝手にやったこと、私は知りませんでしたとは言いたくないとも投稿しております。言っていることとやっていることが全然違う。 真相解明、あなたの事務所で起こっていることですから、これをきちんと責任を持って解明していただくことを求めて、質問を終わります。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 ヒトゲノム取扱い規制法案については賛成ですが、確認をしたいと思います。 今回、基礎研究については、主務大臣が指針を定め、研究者に研究計画の届けを求め、その計画が指針に適合しない場合や、実際に開始した研究においてヒトゲノム編集胚の取扱いが指針に適合していない場合に措置命令を出すことができます。 指針は、明確に定めたとしても、必ず曖昧な部分が生じます。その際に、措置命令を出す官公庁において実際の運用に照らして指針の解釈を示すなど、丁寧な相談体制がなければ、危うきに近寄らずとなって、基礎研究が萎縮することになりかねないと思います。 そのような体制づくりをどのように考えているのか、お答え
しっかりやっていただきたいと思います。 さて、六月十日の質疑で、私は、通勤や通院等のために認められた生活保護世帯の自動車の保有を他の用途で利用することが緩和をされた、この問題を取り上げました。しかし、生活保護における自動車は資産とみなされて、原則売却するなどして、資産活用をすることが求められております。 今日は、生活保護を利用する一人親家庭の自動車保有をめぐる問題について聞いていきたいというふうに思います。 まず、厚労省に確認しますけれども、生活保護における自立の概念とはどういうものでしょうか。
そうなんですね。生活保護における自立というのは、単に生活保護制度を利用することがなくなったということではないわけですね。 車なしでは、今答弁があったような日常生活自立や社会的自立が困難な地域が存在をいたします。NPO法人ひとり親家庭サポート団体全国協議会の一人親家庭千九百六十七人が回答したアンケート調査で、七九・二%、約八割の一人親家庭が自動車を保有していると回答をしています。子供の中学校、高校、部活の送り迎え、子供の通院などに使われて、毎日自動車を使うという人が七割に上ります。自動車は、生活全般を支えて、社会とつながるための欠かせないものとなっていることが分かると思います。 ところが、この調査では、生活保護を利用している母
水際作戦というのは、申請をさせないように仕向けていくということなんですけれどもね。これは度々、申請権の侵害として問題になってきたわけです。 先ほどのデータから分かることは、所得の状況から見れば、本来は申請すれば生活保護が利用できるにもかかわらず、車の保有が原則認められない、例外的にしか認められないことで、車なしでは生活できないということで、まさに申請には至らないということなんですね。 ちなみに、母子世帯も含めた全世帯の保護利用率でのデータも、私、作ったんですけれども、こちらは決定係数が〇・四一なんですよ。つまり、母子世帯だけの利用率のデータの方が保護利用率が低い。強い相関を示しているんですね。つまり、母子家庭、子育て中の世帯