今回の法律改正の基本的な問題はその二点でございますが、あわせて原子力損害賠償法もこれに関連して一部改正を行っております。 なお、検査の代行の問題の関連でございますが、これについては科学技術庁は現在、原子力発電所の検査はやっておらないわけでございまして、今回の代行制度の対象となりますのは、科学技術庁が規制を担当している部分、すなわち開発段階にある原子炉、具体的にいえば「ふげん」ですとか「もんじゅ」ですとかこういったもの、それと核燃料サイクル関係の施設が対象となるわけでございます。
今回の法律改正の基本的な問題はその二点でございますが、あわせて原子力損害賠償法もこれに関連して一部改正を行っております。 なお、検査の代行の問題の関連でございますが、これについては科学技術庁は現在、原子力発電所の検査はやっておらないわけでございまして、今回の代行制度の対象となりますのは、科学技術庁が規制を担当している部分、すなわち開発段階にある原子炉、具体的にいえば「ふげん」ですとか「もんじゅ」ですとかこういったもの、それと核燃料サイクル関係の施設が対象となるわけでございます。
これは通産省がお答えする部分かもしれませんが、これにつきましては、通産省の方で検査を所管しておるということでございまして、電気事業法による検査を実施しているわけでございます。
検査といたしましては、基本的には今度対象としておりますのは使用前検査でございます。検査としてはこのほかに定期検査というものがございますし、施設の種類によっては施設検査という名前でしているところもございます。そのほか立入検査というようなものが検査の中にはございますが、今回の検査を指定機関に行わせる部分といたしましては、この使用前検査あるいは施設検査、これのうち同じこういったようなものの検査でも構造検査、性能検査といったようなものがございます。従来、性能検査、構造検査のうちの構造検査のまたその一部でありますところの溶接の部分についての検査、これを指定機関に代行させるという考え方を持っておるわけでございます。
溶接の検査として具体的にやりますのは、検査でございますから現場へ行って物を見るわけでございまして、まず材料の検査から始まるわけでございまして、これに使用する材料あるいはこれに使用する溶接用の資材、こういったもの用のもののチェックをいたしますが、あらかじめ図面審査等によりまして溶接の方法についての認可をするわけでございますけれども、それに基づいて検査が実際にそのとおりに行われているかどうかということを現場立ち会いによってチェックをするということでございまして、まず溶接の開先面の検査をやります。それから溶接の仕上がり状態の検査もやります。それから溶接に関する熱処理でございますね、そういったようなものが適正に行われているかどうかということ
実は今の御質問には後ほど原子力局長より答弁していただきますが、先生の御質問の中で、この検査指定機関につきまして民間企業というようなお話がございましたが、私ども考えているのはそうではございませんで、公益法人にさせるということにいたしておりまして、最近、検査会社いろいろ出ておりますが、そういった民間企業にやらせるという趣旨ではございませんで、中立、公正な財団法人を考えておるわけでございます。その点ちょっと補足説明さしていただきます。
御指摘のように、スリーマイルアイランドの事故に際しましても人的ミスの問題が大いに問題となりましたし、今度のソ連の原発事故におきましても、まだ御指摘のように詳細わかっていないわけでございますが、もう既にいろいろマスコミ等で人的ミスがあったのではないかということも仄聞されておるわけでございまして、この問題は非常に重要な問題であると考えております。スリーマイルアイランドのときにおきましても、人的の問題については五項目ばかりを取り上げましてその対応策としておるわけでございます。 そもそも施設の設計におきまして、運転員の誤操作あるいは誤判断等を防止いたしますために、安全サイドに働くいわゆるフェールセーフというような考え方を持っていろいろ施
私ども先生と同様の所感を持っておるわけでございまして、同時に私どもだけではなくて、これは国際的にもその必要性が認識されております。既にIAEAにおきましてそういった国際的な情報の体制をこれから検討していこうじゃないかという話にもうなっておりますし、IAEAの事務局長がソ連に参りました際に、そういった情報交換についても一応合意をしてこれからやっていこうという基本的な話ができてきつつあります。 それで、具体的なあらわれとして、ソ連は七カ所に国境付近にモニタリング装置を置きましてその情報を入れてきておりまして、もう既に私どもの方の安全局のファックスにも毎日その情報は入ってきております。最近やや落ち着きを見せてきておりまして、最も発電所
この前、内閣委員会では私が御答弁したわけでございますけれども、私ども、通常の緊急事態として考えておりますのは、やはり何といいましても原子力発電所の事故であろうかと思っております。この場合において、原子力発電所から大量の放射性物質が外部に放出されるというような事態が起こります場合は、これは基本的には災害対策基本法が適用されるという事態に相なろうかと思います。こういう事態につきましては七年ほど前のスリーマイルアイランドの事故の教訓がございまして、放射能による災害対策につきましての当面の対策ということを中央防災会議におきまして決定いたしたわけでございまして、それによりまして関係行政機関なり何なりの協力体制等が決められておりまして、またその
防災対策関係、つまり原子力発電所の事故の問題に関しましては、先ほど御説明を申し上げましたように、防災対策に必要な諸般の資機材なりあるいは体制なりについての検討が一応整っておる状況にあるということが申し上げられると思います。 核ジャックの問題につきましては、これは国際的にもかねてから問題となっているところでございまして、核物質防護措置ということで呼ばれておるわけでございますが、これにつきましては国際原子力機関、IAEAにおいて検討が行われまして、既に各原子力施設に対します核物質防護の基準が定められておるわけでございます。これは核物質が容易に盗取等によってジャックされないように施設面あるいは施設の管理面において防護措置を講じておくと
原子力施設の安全確保を第一とすることは言うまでもありませんが、万が一の保険としてこういった防災対策についても十分な配慮を払っていくことは重要であるということは当然でございますし、これがまたスリーマイルアイランドのアメリカの原発事故の教訓でもあったわけでございます。先ほど申し上げましたような当面の対策におきまして、先ほど私申し上げました資材面の整備についてと同時に、原子力安全委員会の専門部会におきまして、そういった防災における避難計画の策定であるとか、あるいは教育訓練の問題等についても一応の基準は設定してありまして、既に原発所在地の周辺各市町村を含めまして防災対策計画というものはまとめられております。 そしてこれの訓練につきまして
御指摘の海洋投棄につきましては、当時の日本放射性同位元素協会というのがございまして、昭和三十年から四十四年にかけまして相模湾、駿河湾及び房総沖におきまして計十五回にわたりまして放射性同位元素協会による放射性廃棄物の海洋投棄を行ったわけでございます。投棄された廃棄物は、この協会が放射性同位元素を取り扱いました際に生じました放射性廃棄物を主としてドラム缶の中にコンクリートで固め込んだものでございまして、固化体は全体で千六百六十一本、含まれていました放射能は当時の値で約四百七キュリーという報告になっております。 これらの投棄につきましては、投棄物が放射性物質の漏れ出しにくいコンクリート固化体でありますことと、それから投棄物中に含まれま
先ほど御説明いたしましたように、残念ながら今の段階で埋設の対象となる廃棄物の濃度上限値あるいは無拘束限界値の数字を具体的にこれだと示すことができないのは、今原子力安全委員会で検討中の状況であるからでございまして、ただ、その点について全くわからないというわけではございませんで、この安全委員会で検討している物の考え方が、国際的なIAEAという国際原子力機関の検討の結果をベースとして物を考える、しかも対象となるものは当面コンクリート、アスファルト等によって固形化された廃棄物でありまして、その放射能濃度がただいま申し上げました濃度の範囲内にあるということを申し上げているわけでございます。 同時に、その範囲内につきましても日本ではまだ具体
この海洋投棄問題につきましては、実はこの前に規制法を改正いたしまして海洋投棄に関する手続規定を入れたころ非常に問題となったポイントの一つでございます。その当時、新聞にもいろいろ多く出ましたし、私どももこのために特別の調査をいたしたわけでございます、当時はまだ「しんかい二〇〇〇」はできておりませんでしたけれども、昭和五十五年——ちょっと年次は相前後するかもしれません、多分五十五年ごろだったと思いますが、水産庁及び海上保安庁の船舶にお願いいたしまして、投棄地点周辺の海底土につきましても、簡単に言えば上からやりを突き刺しまして海底土を採取して、それの放射能分析をやるというような調査をかなり入念に行いまして、東海海域周辺についての放射能の漏
そういうことでございますので、今のところ私どもとしては「しんかい二〇〇〇」を使ってまで調べねばならぬほどの問題ではないというふうに理解しておるわけでございます。
今までは、先ほど松前先生の御質問にありましたような検査を、使用前検査の中の構造検査の一環として国の検査官が行っていたわけでございます。今回、この部分を、溶接検査の部分だけを特掲いたしまして、その部分を指定検査機関に実施させるということにいたしますわけでございますが、検査を実施する事項、検査のやり方、方法等につきましては従来と変わるところはないというふうに考えております。
これは検査全体を指定機関にやらせるという方法も一案ないわけではございません。こういうふうに検査全体を民間の公益法人にやらせているという例の典型といたしましては、例えば船舶検査とか、そういったようなものがあるわけでございまして、これらは立派な検査機関がございましてやっておるということは先生よく御存じのとおりであろうかと思います。しかし、原子力分野の部分につきまして一挙にそこまで持っていくということはいかがなものであろうかという点が第一でございますし、特に原子力施設の検査につきましてはいろいろな複雑な問題もございますので、むしろこの検査の中から、比較的検査の手法が確立している、判定方法についても確立していると目されます溶接検査に限ってこ
これは法律ができました後、申請によって指定を行うという制度でございますので、今私どもの方からこれこれと決めつけるわけにはいかないわけでございますが、基本的にはまず公益法人であることということが前提でございますし、それからそこに必要な知識経験を有する検査員または確認員が一定数以上いると。それから業務を適確に遂行するに足る技術的な、経理的な基礎があるといったような問題をチェックいたしまして、その団体に指定をするというやり方をとっていくわけでございます。 具体的には私ども、今は放射線障害防止法に基づく指定検査機関あるいは指定確認機関等になっております財団法人放射線安全技術センターというのがございますが、ここがこの指定機関となるべく準備
おっしゃるような気風があることは私どもも十分認識しているところでございまして、この法律ができた場合のその運用については、慎重の上にも慎重を期してやっていく必要があるというふうに考えておる次第でございます。したがいまして、今回の法案におきましても、今度の代行機関、指定検査機関にいたします場合には、審査の基準といたしまして、そういった技術能力、経理能力、信頼できる中立的な機関であるかどうかということはもちろん審査の基準としておるわけでございますが、実際にその検査を行う検査員の資質につきましても今度の法律では認可事項ということにいたしておりまして、この団体の監督につきましては、こういった指定機関につきましての監督規定、法律によっていろいろ
先ほど申し上げましたように、一番重要なことは検査員の充実、技術水準の向上ということであろうかと思います。この指定検査機関の検査員に必要な知識経験を有する者を充てる、これらの者につきましては、広く各界からしかるべき能力のある人を集めてきてやらせるということになると考えておるわけでございます。そういったようなことによりまして、やはり技術、能力優先ということでこの大事についても考えてまいりたい、かように思っているところでございます。
おっしゃるとおりで、判断についてはその検査員にきちっと任せるということが必要でありまして、それにいささかも何らかの圧力を加えるということは最もいけないことであろうかと思います。したがいまして、その一つの方法といたしまして、私どもは判断は機関に任せるわけでございますが、検査の方法並びに判定基準につきましては総理府令によりましてきちっとしたものをつくってこれを渡す。そこの機関の検査基準が国のそういった定めた検査基準を少なくとも下回るものではない、それより上回ればいいんですが、そういうことを一つのベースといたしておるわけでございます。 あわせてもう一つ、国じゃないから、例えば民間であると業界からの圧力がかかってきてともすれば検査が安易