現在の計画では、弾薬庫跡地は計画に入っておりません。
現在の計画では、弾薬庫跡地は計画に入っておりません。
下水道の体系では、区域の拡大につきましては下水道管理者の判断でやるということになっておりまして、議会の議決を要するということにはなっておりません。
条例で決めますのは、いろいろ下水道の管理、運営等をやりますのを細かく決めておこうということでございまして、計画をする段階におきましては下水道法の事業認可を得るということになっておりまして、これは下水道事業管理者の判断で出されるということになっております。ものによりましては管理者の判断でいろいろ議会の方と事実上協議なさっておられるところもあろうかと思いますけれども、法律上はそういうことになっております。
この投棄が行われましたのは昭和三十三年から四十四年にかけてでございまして、投棄されたものの全体は四百七キュリーですが、そのうち四百五キュリーまではコバルト60でございます。大体半減期が五年ということでございますので、現在の時点におきましては約四十キュリー程度の量に減衰しているということが一つございます。先日の御説明では私も多分触れたと思うのですが、プランクトンの調査だけではございませんで、実はこの問題は昭和五十五年ごろ、一般の海洋投棄を進めたいということで私どもいろいろやっていたそのころにちょうど非常に問題になりまして、新聞にも取り上げられましたし国会でも御質問がございました。そのときに海上保安庁の船によりまして周辺の海底土につきま
技術的に可能であるかどうかの問題もございますので、前向きに検討させていただきたいと思います。
先生おっしゃるとおりでございます。原子力安全委員会の専門部会の報告書におきましては「廃棄物の処分に起因する被ばく線量が被ばく管理の観点からは拘束する必要のない線量である場合には、放射性廃棄物としての特殊性を考慮する必要がない。」、この線量を「放射能濃度に引き直し、この放射能濃度を無拘束限界値として判断の指標とするのが実用的である。」、こうしているわけでございまして、その無拘束限界値の検討状況についてはこれまでの委員会でもるる御説明してきたとおりでございます。 そこで、濃度上限値の定め方でございますけれども、私ども御提出申し上げました資料の中にも原子力安全委員会の考え方が載っているわけでございますが、「濃度上限値は、処分される廃棄
IAEAにおきましては無拘束限界値だけを決めております。IAEAにおいて濃度上限値を決めようという動きは現段階ではないわけでございまして、これにつきましてはアメリカ、フランス等でそれぞれのお国柄によりまして適宜数値を決めているようでございますが、これはかなり高い値を使っております。 私どもの安全委員会の考え方によりますと、これらアメリカやフランスの数値よりはずっと低い数値で決められることになるであろうというふうに考えております。
埋設のやり方等につきまして、それぞれ各国考え方も違うようでございまして、無拘束限界値の問題については国際的に一定の物事を考える共通の基盤があるわけでございますけれども、濃度上限値においては、やはりそれは実際に埋設の方法によりまして安全性の観点からのチェックの仕方も変わってくるということで、それぞれお国柄がいろいろ出ているということから、国際的なそういった統一基準をつくろうという動きがまだ出ていないということであろうかと思っております。
それぞれの固化体の形状に応じて核種ごとに定めるという考え方でございます。
そうではございませんで、核種ごとに定める、それは主要核種については核種ごとに定めます。それから、核種といいましても非常にたくさんあるわけでございまして、同じような性質の核種がございますから、そういうものについてはグループに分けてグループごとに決めるという考え方もあるわけでございます。
それは核種ごと及び核種のグループごとということで、核種全体については包含されるという考え方でございます。
核種がわからないものが出た場合は、これはチェックのしようがありませんから埋設の対象にはならないわけでございます。恐らく御質問の趣旨は、核種分析をやるといたしましても、いろんな核種あります。これを基準の方では一々リストアップして基準はつくりますけれども、実際に各発電所でロットごとに廃液についての核種分析をやります場合にはその中における主要核種についてやるわけでございまして、ここに、法律にリストアップされている全部 の核種について一々手入れをするという作業は実際問題としてはやらないわけでございます。これにつきましては、やはり発電所の廃液なら廃液、そういったようなものに関連いたしまして一定の比率というものがございますので、その廃棄物に含
いろいろ御疑問があるようですが、ひとつその前に一言申し上げておきたいのは、これから埋設するものの主要部分といいますか主力は、これからつくる、新しくできる廃棄物が主体であるということがまず第一原則でございます。既存のものについてはこういったことで資料がありまして、今度つくる基準に合うか合わないかということのはっきり判定できるもので、合格することがはっきりわかるものについてだけ埋設を認めるという考え方でございます。したがいまして、既存の今五十八万本あるものがすべて廃棄物の対象になるというわけではございません。ちゃんと記録のあるものだけにしているということでございます。 御質問の点でございますが、いわゆるTRU廃棄物というのは、基本的
先ほどから申し上げましたように、発電所の場合に低レベル廃棄物にアルファ核種が混入するとすれば、燃料体の破壊、破損事故があったような場合しか基本的には考えられないわけでございます。ピンホールがときどき被覆管から発見されるというような事態がございますけれども、この場合におきましても溶出して まいりますのは希ガスであるとか沃素であるとか、そういったような非常に気体性の物質が出てくるわけでございまして、アルファ核種のような大きい粒のものがピンホールを通して出てくることはないわけでございます。 かつ、このピンホールの問題につきましては、冷却水の監視並びに毎年の定期検査の際にそういったピンホール等についての検査が行われるわけでございますか
これはケース・バイ・ケースに考えてまいりたいと思います。基本的には先ほど私申し上げましたようなことでございますが、例えば、余り具体的な例を申し上げてはぐあいが悪いんですが、燃料破損を起こしたような経歴のある発電所がどうしてもこの廃棄物を埋設に持っていきたいという御希望があれば、それではそのエビデンスのために非破壊検査をやるなり何なりしてそういったものの分析結果を出してチェックしなさいと、こういう話ができますよということを申し上げたわけでございます。個々具体的にケース・バイ・ケースでそういうことを判断してまいりたいというふうに思っているわけでございます。 〔理事塩出啓典君退席、委員長着席〕 なお、各発電所における分析データ
私も放射線生物学の専門家ではございませんので、先生の御指摘に的確にお答えできるほどの放射線医学の知識は持ち合わせてはおりませんが、安全規制の観点から少し私どもの考えを御説明させていただきたいと思います。 先生御指摘のように、また先ほど原子力局長が答弁しましたように、人工放射能の問題については、基本的には人工放射能も自然放射能も人体に対する影響としては変わりはないということは、これは一つの定説であろうと思います。放射線の影響の研究というのはもう過去百年以上の歴史を有しておりまして、有害物質の中での研究では相当進んでいる分野であろうというふうに私は認識しております。と同時に、先生御指摘のようにまだわからない部分がいっぱいあるというこ
山原先生御質問のその日の晩にワシントンの方に連絡を入れて、調べるように言ってあるわけでございますが、実は、この両報告ともそれぞれのところでまだ作文が終わってない、したがいまして報告するに至ってないということでございまして、これは報告書がパブリッシュされ次第入手してお届けいたしたいと思います。
御趣旨のとおり取り計らいます。
これまで外国の処分場におきまする事故例といたしましては数件の事例が報告されておりますが、いずれの場合につきましても周辺住民への影響はないと聞いております。 まず第一に、アメリカのケンタッキー州マキシーフラットの低レベル廃棄物処分場におきまして、一九七二年、表層土壌、排水路等でコバルト、ストロンチウム等の放射性核種が検出された事例が報告されております。また、アメリカのニューヨーク州ウェストバレー処分場で一九七五年におきまして、サイト内の水サンプルからトリチウムが検出された事例が報告されております。これらの処分場は、日本で計画しているのとは異なりまして、素掘りトレンチ方式ということで、いわゆる土にただ溝を掘っただけというものでござい
調べる程度はやはり外国の情報しかございませんのですが、私どもの調べた範囲でわかっております点は以上のところでございます。ただし、私ども軍事用の廃棄物処分場におきます事例については調べておりませんので承知しておりません。